2005年4月21日第1回公判開催
◆直ちに公訴を棄却するよう強く求める。
◆本件は、憲法の保障する思想・信条の自由(憲法19条),表現の自由(同21条1項)を侵害する不平等な起訴であって憲法14条1項にも反するため、直ちに公訴棄却されねばならない。
◆本件起訴は、犯罪でも何でもない行為を敢えて犯罪として作り上げ起訴をするもので、憲法上保証される権利を侵してでも日の丸君が代を推進しようとする都教委 . . . 本文を読む
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