=大阪府私学課の回答に対する私たちの見解=
◆ 私学課課長の厳重注意処分で幕引きは許しません!
早急に森友学園疑惑に関する「協議」の場を持ってください!
(1) 2015年1月の私学審臨時会では、多くの委員から森友学園の「認可」について疑念が出されていたにもかかわらず、私学課事務局が「財務は改善しつつあります」「収支はこういう見込み」などと森友学園の代弁をするかのような発言を行い、「認可妥当」と決定しています。
私たちは、事務局が「財務は改善しつつある」等の見解を出した根拠とその元となる資料及びその信憑性判断の根拠を具体的に明らかにすることを求めました。
しかし、「回答」では「書類上は審査基準を満たしていると判断」しただけで、具体的な説明は一切ありませんでした。
少なくとも、森友学園の財務状況、教職員数、入学予定者、学校用地の自己所有の有無等に関して、「審査基準」を満たしていたかどうか、具体的に回答しない限り、便宜を図った疑惑を解消することはできません。
(2) とりわけ、森友学園が小学校用地を自己所有していなかったことはすでに明らかとなっています。これは重大な「審査基準」違反です。
しかし、「回答」では、「2013年9月に森友学園から国と定期借地契約と売買予約契約を同時に結ぶ予定である」「近畿財務局の担当者との間に事務的なやりとりを重ね、校地の権利取得に関して、相当程度の確実性」があるとして「認可要件を満たす」としました。
ここには重大なごまかしがあり、これで用地の「自己所有」と見なすことなどできません。
私学審が「認可」の段階(2015年1月27日)で森友学園は国と「定期借地契約」を結んでいません。当時「定期借地契約」の「予定」があったかのように指摘していますが、それが用地の「自己所有」と見なされることはあり得ないことです。
しかし、森友学園が小学校学校設置申請(2014年10月31日)をする1年以上前から近畿財務局と森友学園との間で「定期借地契約」が前提のように話が進んでいます。
2017年3月23日の大阪府議会参考人質疑で大阪府私学審議会梶田叡一会長自身が「土地の取得がないまま審議に入るのは極めて異例のことだった。」「すでに土地を持っていてやる、契約が結ばれててやるのが普通。今回はそれはなかった。しかし確約があったんですね国から。こちらで認可適当が出れば必ず国の審議会で森友側に土地が渡るようにしますと」述べています。
国(近畿財務局)の「確約」を根拠にして「相当程度の確実性があると判断し、許可要件をみたすと判断」したと認めています。
しかも近畿財務局は私学課に対して2013年9月12日に「認可はいつおりるのか」と問い合わせ、同年11月19日には小学校の実現性を尋ねる「照会文」を渡していたことも明らかとなっています。近畿財務局が大阪府私学課に強力に「認可」を求めていたことがわかります。
森友学園の小学校設置申請以前に、近畿財務局が私学課に「認可」を迫ること自体、公正で公平な私学審審議をそこなう不当な圧力です。
小学校用地の自己所有どころか「定期借地契約」さえしていない段階で、近畿財務局の「確約」にもとづいて「認可要件を満たす」と判断することは「審査基準」の恣意的な拡大解釈以外の何ものでもありません。
(3) 4月6日、貴教育庁は、「上司に丁寧な説明を行わずに、私学審議会に諮問した」として、私学課長に対して懲戒処分ではない「厳重注意」という最も軽い「服務上の措置」をとりました。
それでも、この処分は全ての責任を私学課長に押しつけ、教育長や松井知事の責任を回避するために出されたものと考えざるを得ません。当時、「認可」権限を持っていたのは松井知事でした。教育長、松井知事の責任をどのようかに考えているか明らかにすべきです。また、私学課課長は、上司に対してどのような説明が不足していたのかを明確にすべきです。
(4) 私たちは、「私学課職員や私学審委員に対して政治家や首長筋から働きかけ・接触・問い合わせなどがあったかどうか、明らかにしてください。」と質問したところ、「回答」では「私学課職員、私立学校審議会委員とも政治家等から働きかけを受けたことはありません」とありました。しかし、私たちが明らかにするよう質問したのは、「働きかけ」という直接の政治圧力の有無だけでなく、「接触」や「問い合わせ」を含む関与のすべてです。
4月6日、貴教育庁は、認可申請に関して4件の政治家からの「問い合わせ」を認めています。中でも中川隆弘府議(大阪維新の会)は、籠池理事長から要請を受けて、2015年1月、私学課に対して認可手続きの進捗状況と臨時審議会の日程を問い合わせ、その内容を籠池理事長に伝えています。また、平沼赳夫衆院議員(当時、日本維新の会国会議員団代表)が、森友学園が認可申請を出す前に、私学課に「クレーム」をしていました。その内容について、私学課職員は「学園の理事長に対する職員の対応が悪い」という内容だったとしています。
また別の報道では、安倍昭恵夫人は塚本幼稚園で講演し「安倍晋三から」と100万円を寄付したとされる2015年9月5日の前日、奈良学園大学で梶田叡一私学審会長と同席していたことが指摘されています。
これらの報道が事実とすれば、貴教育庁の「回答」との矛盾は明らかです。上記の報道が事実であるかどうか、根拠をあげて明らかにしてください。
事実であれば、私たちへの「回答」は明白な虚偽です。再度、政治家や首長筋から「働きかけ・接触・問い合わせなど」の全てを調査し直し、明らかにすることを求めます。
(5) 貴教育庁は、小学校学校設置認可基準を緩和した理由として、「他の都道府県に大阪府と同様の基準はほとんどない」(2017年2月28日読売新聞夕刊)と指摘していました。
そこで私たちは、「大阪府の新『設置基準』と同様の基準が明文化されている都道府県を教えてください」と質問したところ、貴教育庁は具体的には6都府県しか回答していません。これでは上記の読売新聞記事と大きな齟齬が生じます。6都府県だけでなく、同様の基準のある都道府県をすべて明らかにすることを求めます。
(6) 貴教育庁は、塚本幼稚園での「教育勅語」教育について、文科省に確認し「教育勅語の効力は1948年に失われているが、道徳心を養うということは重要であり、目的や効果に照らして、幼稚園の設置者が十分に考慮して、建学の精神に従って活用してもらうことには問題ない」と返答があったことを回答しました。
塚本幼稚園の「建学の精神」は、HPを読めば分かるように「教育勅語」の12の徳目を「教育の根幹」におき、「力を入れて教育」しているとしています。文科省の見解を、そのようなものと考えるならば塚本幼稚園での「教育勅語」教育を容認するものとなります。
「教育勅語」は、徹頭徹尾天皇主権の国体イデオロギーであり、「臣民の心構え」を押しつけるものです。全ての徳目が「以て天壌無窮の…」で結ばれ皇室を支えるために掲げられ、最終的には「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」、つまり「国家の一大事」=戦争が起こった際は、天皇と国のために命を投げ出す覚悟をせよと呼びかけているのです。この文科省の見解は、衆参両院での教育勅語の失効・排除の決議を否定し、憲法・教育基本法にも反しており、容認することはできません。
その上で貴教育庁に問います。貴教育庁は、教育勅語に関して文科省の返答と同様の見解を持っているのかどうか明らかにするよう求めます。
貴教育庁は「回答」の中で文科省の見解を引用するだけで、塚本幼稚園での「教育勅語」教育について具体的な回答を避けています。貴教育庁は、塚本幼稚園での「教育勅語」教育についてどのように考えているか、監督機関として明らかにすべきです。
(7) 私たちは、塚本幼稚園が運動会などで子どもたちに「安倍首相ガンバレ」「安保法制国会通過よかったです」等の「選手宣誓」をさせたことが憲法及び教育基本法に違反するかどうか見解を聞きました。しかし、「回答」では、森友学園の見解が説明されているだけで、貴教育庁の見解は表明されていません。改めて回答を求めます。
また、私たちは、塚本幼稚園が「ヘイトスピーチ対策法」及び大阪市「ヘイトスピーチ対処条例」に違反する配布物・行為をおこなっているのではないかと指摘しました。この認識についての貴教育庁の見解はどこにもありません。
「ヘイトスピーチ対策法」及び大阪市「ヘイトスピーチ対処条例」に違反すると考えているかどうか、明確に回答するよう求めます。
(8) 私たちは、塚本幼稚園で児童虐待が組織的に繰り返されていたのではないかと指摘しました。
しかし、貴教育庁は、森友学園への事実確認において「事実ではない」「趣旨を誤解している」「訴訟中なので回答できない」とあったとしました。
これでは、児童虐待について事実と責任が何も明らかになっていません。それでも貴教育庁は「府としては、今後、新たな事実がでてくれば、必要に応じて調査を行って参ります」と回答するだけで、これまでの児童虐待を疑わせる事案に対して何もしないことを表明しました。
保護者などからの訴えがマスコミ報道された後の2016年12月22日の私学審においても、私学課は「事実として確定しているわけではないので、今日の段階ではお出ししていない」「(保護者が差別的な配布物の)コピーを持ってこられたのは事実で、それが本物かどうか今確認しているところです」と、極めて鈍い対応でした。
貴教育庁は、「子どもの権利条約」をないがしろにし、児童虐待を受けた児童と保護者の訴えに寄り添った対応を取っていません。貴教育庁には塚本幼稚園に対する監督責任があり、児童虐待を放置することは許されません。再度、徹底した調査を行い、責任を明らかにするよう求めます。
◆ 私学課課長の厳重注意処分で幕引きは許しません!
早急に森友学園疑惑に関する「協議」の場を持ってください!
子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会
(1) 2015年1月の私学審臨時会では、多くの委員から森友学園の「認可」について疑念が出されていたにもかかわらず、私学課事務局が「財務は改善しつつあります」「収支はこういう見込み」などと森友学園の代弁をするかのような発言を行い、「認可妥当」と決定しています。
私たちは、事務局が「財務は改善しつつある」等の見解を出した根拠とその元となる資料及びその信憑性判断の根拠を具体的に明らかにすることを求めました。
しかし、「回答」では「書類上は審査基準を満たしていると判断」しただけで、具体的な説明は一切ありませんでした。
少なくとも、森友学園の財務状況、教職員数、入学予定者、学校用地の自己所有の有無等に関して、「審査基準」を満たしていたかどうか、具体的に回答しない限り、便宜を図った疑惑を解消することはできません。
(2) とりわけ、森友学園が小学校用地を自己所有していなかったことはすでに明らかとなっています。これは重大な「審査基準」違反です。
しかし、「回答」では、「2013年9月に森友学園から国と定期借地契約と売買予約契約を同時に結ぶ予定である」「近畿財務局の担当者との間に事務的なやりとりを重ね、校地の権利取得に関して、相当程度の確実性」があるとして「認可要件を満たす」としました。
ここには重大なごまかしがあり、これで用地の「自己所有」と見なすことなどできません。
私学審が「認可」の段階(2015年1月27日)で森友学園は国と「定期借地契約」を結んでいません。当時「定期借地契約」の「予定」があったかのように指摘していますが、それが用地の「自己所有」と見なされることはあり得ないことです。
しかし、森友学園が小学校学校設置申請(2014年10月31日)をする1年以上前から近畿財務局と森友学園との間で「定期借地契約」が前提のように話が進んでいます。
2017年3月23日の大阪府議会参考人質疑で大阪府私学審議会梶田叡一会長自身が「土地の取得がないまま審議に入るのは極めて異例のことだった。」「すでに土地を持っていてやる、契約が結ばれててやるのが普通。今回はそれはなかった。しかし確約があったんですね国から。こちらで認可適当が出れば必ず国の審議会で森友側に土地が渡るようにしますと」述べています。
国(近畿財務局)の「確約」を根拠にして「相当程度の確実性があると判断し、許可要件をみたすと判断」したと認めています。
しかも近畿財務局は私学課に対して2013年9月12日に「認可はいつおりるのか」と問い合わせ、同年11月19日には小学校の実現性を尋ねる「照会文」を渡していたことも明らかとなっています。近畿財務局が大阪府私学課に強力に「認可」を求めていたことがわかります。
森友学園の小学校設置申請以前に、近畿財務局が私学課に「認可」を迫ること自体、公正で公平な私学審審議をそこなう不当な圧力です。
小学校用地の自己所有どころか「定期借地契約」さえしていない段階で、近畿財務局の「確約」にもとづいて「認可要件を満たす」と判断することは「審査基準」の恣意的な拡大解釈以外の何ものでもありません。
(3) 4月6日、貴教育庁は、「上司に丁寧な説明を行わずに、私学審議会に諮問した」として、私学課長に対して懲戒処分ではない「厳重注意」という最も軽い「服務上の措置」をとりました。
それでも、この処分は全ての責任を私学課長に押しつけ、教育長や松井知事の責任を回避するために出されたものと考えざるを得ません。当時、「認可」権限を持っていたのは松井知事でした。教育長、松井知事の責任をどのようかに考えているか明らかにすべきです。また、私学課課長は、上司に対してどのような説明が不足していたのかを明確にすべきです。
(4) 私たちは、「私学課職員や私学審委員に対して政治家や首長筋から働きかけ・接触・問い合わせなどがあったかどうか、明らかにしてください。」と質問したところ、「回答」では「私学課職員、私立学校審議会委員とも政治家等から働きかけを受けたことはありません」とありました。しかし、私たちが明らかにするよう質問したのは、「働きかけ」という直接の政治圧力の有無だけでなく、「接触」や「問い合わせ」を含む関与のすべてです。
4月6日、貴教育庁は、認可申請に関して4件の政治家からの「問い合わせ」を認めています。中でも中川隆弘府議(大阪維新の会)は、籠池理事長から要請を受けて、2015年1月、私学課に対して認可手続きの進捗状況と臨時審議会の日程を問い合わせ、その内容を籠池理事長に伝えています。また、平沼赳夫衆院議員(当時、日本維新の会国会議員団代表)が、森友学園が認可申請を出す前に、私学課に「クレーム」をしていました。その内容について、私学課職員は「学園の理事長に対する職員の対応が悪い」という内容だったとしています。
また別の報道では、安倍昭恵夫人は塚本幼稚園で講演し「安倍晋三から」と100万円を寄付したとされる2015年9月5日の前日、奈良学園大学で梶田叡一私学審会長と同席していたことが指摘されています。
これらの報道が事実とすれば、貴教育庁の「回答」との矛盾は明らかです。上記の報道が事実であるかどうか、根拠をあげて明らかにしてください。
事実であれば、私たちへの「回答」は明白な虚偽です。再度、政治家や首長筋から「働きかけ・接触・問い合わせなど」の全てを調査し直し、明らかにすることを求めます。
(5) 貴教育庁は、小学校学校設置認可基準を緩和した理由として、「他の都道府県に大阪府と同様の基準はほとんどない」(2017年2月28日読売新聞夕刊)と指摘していました。
そこで私たちは、「大阪府の新『設置基準』と同様の基準が明文化されている都道府県を教えてください」と質問したところ、貴教育庁は具体的には6都府県しか回答していません。これでは上記の読売新聞記事と大きな齟齬が生じます。6都府県だけでなく、同様の基準のある都道府県をすべて明らかにすることを求めます。
(6) 貴教育庁は、塚本幼稚園での「教育勅語」教育について、文科省に確認し「教育勅語の効力は1948年に失われているが、道徳心を養うということは重要であり、目的や効果に照らして、幼稚園の設置者が十分に考慮して、建学の精神に従って活用してもらうことには問題ない」と返答があったことを回答しました。
塚本幼稚園の「建学の精神」は、HPを読めば分かるように「教育勅語」の12の徳目を「教育の根幹」におき、「力を入れて教育」しているとしています。文科省の見解を、そのようなものと考えるならば塚本幼稚園での「教育勅語」教育を容認するものとなります。
「教育勅語」は、徹頭徹尾天皇主権の国体イデオロギーであり、「臣民の心構え」を押しつけるものです。全ての徳目が「以て天壌無窮の…」で結ばれ皇室を支えるために掲げられ、最終的には「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」、つまり「国家の一大事」=戦争が起こった際は、天皇と国のために命を投げ出す覚悟をせよと呼びかけているのです。この文科省の見解は、衆参両院での教育勅語の失効・排除の決議を否定し、憲法・教育基本法にも反しており、容認することはできません。
その上で貴教育庁に問います。貴教育庁は、教育勅語に関して文科省の返答と同様の見解を持っているのかどうか明らかにするよう求めます。
貴教育庁は「回答」の中で文科省の見解を引用するだけで、塚本幼稚園での「教育勅語」教育について具体的な回答を避けています。貴教育庁は、塚本幼稚園での「教育勅語」教育についてどのように考えているか、監督機関として明らかにすべきです。
(7) 私たちは、塚本幼稚園が運動会などで子どもたちに「安倍首相ガンバレ」「安保法制国会通過よかったです」等の「選手宣誓」をさせたことが憲法及び教育基本法に違反するかどうか見解を聞きました。しかし、「回答」では、森友学園の見解が説明されているだけで、貴教育庁の見解は表明されていません。改めて回答を求めます。
また、私たちは、塚本幼稚園が「ヘイトスピーチ対策法」及び大阪市「ヘイトスピーチ対処条例」に違反する配布物・行為をおこなっているのではないかと指摘しました。この認識についての貴教育庁の見解はどこにもありません。
「ヘイトスピーチ対策法」及び大阪市「ヘイトスピーチ対処条例」に違反すると考えているかどうか、明確に回答するよう求めます。
(8) 私たちは、塚本幼稚園で児童虐待が組織的に繰り返されていたのではないかと指摘しました。
しかし、貴教育庁は、森友学園への事実確認において「事実ではない」「趣旨を誤解している」「訴訟中なので回答できない」とあったとしました。
これでは、児童虐待について事実と責任が何も明らかになっていません。それでも貴教育庁は「府としては、今後、新たな事実がでてくれば、必要に応じて調査を行って参ります」と回答するだけで、これまでの児童虐待を疑わせる事案に対して何もしないことを表明しました。
保護者などからの訴えがマスコミ報道された後の2016年12月22日の私学審においても、私学課は「事実として確定しているわけではないので、今日の段階ではお出ししていない」「(保護者が差別的な配布物の)コピーを持ってこられたのは事実で、それが本物かどうか今確認しているところです」と、極めて鈍い対応でした。
貴教育庁は、「子どもの権利条約」をないがしろにし、児童虐待を受けた児童と保護者の訴えに寄り添った対応を取っていません。貴教育庁には塚本幼稚園に対する監督責任があり、児童虐待を放置することは許されません。再度、徹底した調査を行い、責任を明らかにするよう求めます。
以上
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