■ 国公法弾圧堀越事件 22本の盗撮ビデオついに開示 !
東京高裁中山隆夫裁判長宛て「法廷で、これらの盗撮ビデオの証拠調べを行うよう」要請してください!
国公法弾圧堀越事件の残りの盗撮ビデオ22本をついに開示させる !
<< 現在、弁護団が大急ぎで解析中 ! >>
「次回11月4日第12回公判で、22本の盗撮ビデオの証拠調べをせよ!」の声を東京高裁中山裁判長に届けてください!
(現時点では、11月4日の次は12月21日で、弁護側の最終弁論で結審の予定です。)
要請先:〒100-8933 千代田区霞ヶ関1-1-4
東京高裁 第5刑事部 中山隆夫 裁判長殿
要請文例:国公法弾圧堀越事件の22本の盗撮ビデオの証拠調べをせよ
公安警察によって撮影された違法盗撮ビデオの大半が開示されないまま、一審で堀越さんは不当有罪判決を受け、重大な人権侵害を受け続けています。

昨年10月、国連は日本政府に『裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも、現代の科学的な証拠に依拠することを奨励すべきである』と勧告しました。
国連勧告が”科学的な証拠”としているのは”ビデオテープ”も科学的な証拠です。
今回22本の盗撮ビデオが開示されましたが、一審のように全盗撮ビデオの証拠調べも行われないまま結審する事は絶対に許されません。
地裁の法廷で9本の盗撮ビデオの放映行われたように、裁判員制度が行われている今こそ高裁でも未開示ビデオを放映させて証拠調べを行い、公正な裁判を行うべきです。
当会は、昨年11月5日の公判において中山裁判長が「残りの未開示ビデオを2~3週間のうちに開示させる」と法廷で発言したのを受け、11月19日以来この1年間に、9回にわたって国連の勧告とともに署名を裁判長たちに届け、堀越さんが結婚されてからは御夫妻とともに要請・署名提出行動を繰り返してきました。
今回未開示ビデオのうち22本がようやく開示されましたが、まだもう1本開示されていないビデオがあります。検察は、全ての証拠を開示すべきです。
大谷昭宏さんが「国家的テロだ」と記念講演(06年10月第3回総会にて)された本件の本質にせまるであろう、もう1本の証拠ビデオがいまだ秘匿されたままです。
仮に検察・警察に都合の悪いビデオを開示しないまま判決が出されることになれば、足利事件の二の舞になり中山裁判長は、堀越さんたちの重大な被害の事実を明らかにできず、取り返しのつかない過ちを更に犯すことになります。
■中山裁判長に、全盗撮ビデオの証拠調べを行うよう要請してください。■
国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査 委員会の総括所見(勧告)
パラグラフ19.
委員会は、警察の統制下で収容されている容疑者の取り調べに関する不十分な時間制限や、容疑者に真実を暴露させようとする取り調べの機能を減少させるとの想定から、取調室からの弁護人の排除、また、取り調べ中の電子監視方式による部分的で選択した使用や、容疑者による自白の記録に特に限定することに懸念を抱いている。また、主として自白に基づく極めて高率な起訴の割合に対しても懸念を繰り返す。この懸念は死刑判決を伴うこれらの起訴を考えると増大する。(第7条、9条、14条)
締約国は、容疑者の取り調べ時間の厳格な制限や、これを遵守しない場合の罰則を規定する法律を採択し、取り調べの全期間を通してビデオ録画機器による系統的な使用や、偽りの自白を防ぎ規約第14条における容疑者の権利を保証する観点から、取り調べ中での弁護人の立ち会いを許す容疑者の権利を保証すべきである。また、刑事事件捜査における警察の役割は真実を確立するのではなく、寧ろ裁判のために証拠を収集することであり、容疑者の黙秘は有罪とは考えられないと確認し、裁判所に対して、警察の取り調べで作成された自白に拠るのではなく、現代の科学的な証拠に信頼を置くよう促すことを認識すべきである。
『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/7837289.html
東京高裁中山隆夫裁判長宛て「法廷で、これらの盗撮ビデオの証拠調べを行うよう」要請してください!
国公法弾圧堀越事件の残りの盗撮ビデオ22本をついに開示させる !
<< 現在、弁護団が大急ぎで解析中 ! >>
「次回11月4日第12回公判で、22本の盗撮ビデオの証拠調べをせよ!」の声を東京高裁中山裁判長に届けてください!
(現時点では、11月4日の次は12月21日で、弁護側の最終弁論で結審の予定です。)
要請先:〒100-8933 千代田区霞ヶ関1-1-4
東京高裁 第5刑事部 中山隆夫 裁判長殿
要請文例:国公法弾圧堀越事件の22本の盗撮ビデオの証拠調べをせよ
公安警察によって撮影された違法盗撮ビデオの大半が開示されないまま、一審で堀越さんは不当有罪判決を受け、重大な人権侵害を受け続けています。

昨年10月、国連は日本政府に『裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも、現代の科学的な証拠に依拠することを奨励すべきである』と勧告しました。
国連勧告が”科学的な証拠”としているのは”ビデオテープ”も科学的な証拠です。
今回22本の盗撮ビデオが開示されましたが、一審のように全盗撮ビデオの証拠調べも行われないまま結審する事は絶対に許されません。
地裁の法廷で9本の盗撮ビデオの放映行われたように、裁判員制度が行われている今こそ高裁でも未開示ビデオを放映させて証拠調べを行い、公正な裁判を行うべきです。
当会は、昨年11月5日の公判において中山裁判長が「残りの未開示ビデオを2~3週間のうちに開示させる」と法廷で発言したのを受け、11月19日以来この1年間に、9回にわたって国連の勧告とともに署名を裁判長たちに届け、堀越さんが結婚されてからは御夫妻とともに要請・署名提出行動を繰り返してきました。
今回未開示ビデオのうち22本がようやく開示されましたが、まだもう1本開示されていないビデオがあります。検察は、全ての証拠を開示すべきです。
大谷昭宏さんが「国家的テロだ」と記念講演(06年10月第3回総会にて)された本件の本質にせまるであろう、もう1本の証拠ビデオがいまだ秘匿されたままです。
仮に検察・警察に都合の悪いビデオを開示しないまま判決が出されることになれば、足利事件の二の舞になり中山裁判長は、堀越さんたちの重大な被害の事実を明らかにできず、取り返しのつかない過ちを更に犯すことになります。
■中山裁判長に、全盗撮ビデオの証拠調べを行うよう要請してください。■
国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査 委員会の総括所見(勧告)
パラグラフ19.
委員会は、警察の統制下で収容されている容疑者の取り調べに関する不十分な時間制限や、容疑者に真実を暴露させようとする取り調べの機能を減少させるとの想定から、取調室からの弁護人の排除、また、取り調べ中の電子監視方式による部分的で選択した使用や、容疑者による自白の記録に特に限定することに懸念を抱いている。また、主として自白に基づく極めて高率な起訴の割合に対しても懸念を繰り返す。この懸念は死刑判決を伴うこれらの起訴を考えると増大する。(第7条、9条、14条)
締約国は、容疑者の取り調べ時間の厳格な制限や、これを遵守しない場合の罰則を規定する法律を採択し、取り調べの全期間を通してビデオ録画機器による系統的な使用や、偽りの自白を防ぎ規約第14条における容疑者の権利を保証する観点から、取り調べ中での弁護人の立ち会いを許す容疑者の権利を保証すべきである。また、刑事事件捜査における警察の役割は真実を確立するのではなく、寧ろ裁判のために証拠を収集することであり、容疑者の黙秘は有罪とは考えられないと確認し、裁判所に対して、警察の取り調べで作成された自白に拠るのではなく、現代の科学的な証拠に信頼を置くよう促すことを認識すべきである。
『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/7837289.html
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