パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

☆ 9/17 学術会議任命拒否行政文書不開示取消裁判第3回口頭弁論から

2024年09月18日 | 平和憲法

 ☆ 原告代理人から6項目の求釈明(原告準備書面(1)から引用)

 6 求釈明

 原告は、改めて下記のとおり、被告に対する求釈明を行う。
 これらは、原告としては現時点で最低限必要と考える確認事項であり、被告準備書面(1)ないし(3)に対する反論の基本になる被告の主張であるから、明確に回答されたい。

(1)被告は、「一部の候補者を任命しないことは、任命権者である内閣総理が自ら直接判断」したと主張するが(被告準備書面(1)56頁、83頁など)、この判断は、日本学術会議から推薦された105名の会員候補者のうち、任命しない特定の会員候補者を選び出す判断を含むのか、それとも決裁文書に記載された99名を任命すると判断したにとどまるのか、「直接判断」の対象・内容を明らかにされたい。

ア 前者の場合、菅総理大臣の「加藤陽子先生以外の方は承知していませんでした。」、「百五名のもともとの名簿は見ていないということは事実です」といった国会答弁との関係も説明の上、判断の内容を明らかにされたい。

イ 後者の場合、任命しない特定の6名を選び出したのは、いつ、誰が行ったのか、また、その者と菅内閣総理大臣との権限関係(指示、委任等)も、明らかにされたい。

(2)上記の内閣総理大臣の判断は、いつの時点での判断を指しているのか。期日を明らかにされたい

(3)上記の内閣総理大臣の判断は、いかなる資料に基づくものであったのか、あるいは資料なしで判断したと主張するのか、資料の有無及び資料の内容を明らかにされたい。

(4)内閣総理大臣または内閣官房副長官が、他の行政機関からの説明、報告または相談を受けることなく重要な意思決定をした場合、当該内閣総理大臣または内閣官房副長官あるいは内閣官房には、「経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、または検証することができる」文書(公文書管理法4条)の作成義務はあるのか、ないのかを、明らかにされたい。

(5)内閣総理大臣が判断にあたって使用した文書及び作成した文書、並びに内閣官房副長官が使用した文書及び作成した文書についての管理権限が誰にあるのか、又は誰に委任されているのかを、処分当時の根拠規定に基づいて明らかにされたい

(6)2020年6月12日段階で、任命されなかった6名の氏名等が列記された文書が「任命者側」から日本学術会議事務局に伝達されたことが明らかになっているが(訴状添付不開示部分目録3chの文書(画像))、被告は2020年6月12日段階の「任命者側」の意思決定に関わる文書も含めて「物理的不存在」を主張しているのかを明らかにされたい。


 鎌野真敬裁判長は、被告側に11月19日(火)までに回答を提出するよう指示。

※次回期日
11月26日(火)11:00~ 進行協議
         11:30~ 第4回口頭弁論
※次々回期日
 2月28日(金)15:30~ 進行協議
         16:00~ 第5回口頭弁論

 


コメント    この記事についてブログを書く
« ★ 明けない夜はない(272) | トップ | ☆ 被爆体験者訴訟、敗訴原告... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

平和憲法」カテゴリの最新記事