《第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会から》
東京都障害児学校労働組合(都障労組)は、東京都の障害児学校の教職員で構成された組合であり、組合員への不当な労働行為を許さない立場で活動している。「日の丸・君が代」強制反対では、6人の不起立者がおり、処分取り消し裁判に対して支援をしている。
○ 都障労組裁判(組合員3人)最高裁第三小法廷係属 9月10日14:00判決
・第三次「君が代」裁判(組合員2人) 東京地方裁判所
・人事委員会(組合員1人)
・終了 第一次「君が代」裁判(組合員2人)
被処分者には、不利益補てんを行い、累積処分に対して「停職一か月」までカット額を補てんしてきた。
「10・23通達」発令以後、学校現場は、「日の丸・君が代」強制の職務命令を軸とするさまざまな攻撃がかけられてきた。職務命令により何でもできると勘違いをした校長によるパワーハラスメントの相談が、組合に多数寄せられるようになった。その中で条件付採用教員(初任者)に対して、校長にとって気に入らない者への恣意的評価が目立つ。
○ 条件付き採用教員(Hさん)分限処分取消裁判
9月2日(月) 13:10 東京地方裁判所 631号法廷で判決
ぜひ多くの方の傍聴をお願いします。
■ 東京都の突出した正式採用とならなかった者の割合
2010年度 2.9%
2011年度 3.1%
2012年度 2.7%
2011年度取り消し裁判 地裁提訴2件
上記の表を見ていただきたい(省略)。団塊の世代の定年退職や教員を続けられず中途退職する人の増加に伴い、条件付き採用者(新規採用者)は増えている。
(1)2011年度の条件付き採用教員は、2,978人である。
(2)一年後正式採用になったのは、2,885人である。
(3)そのうち正式採用にならなかった者は、93人になる。
その93人の内訳は、
(ア)年度途中に自主退職した者が76人、
(イ)懲戒免職2人、
(ウ)正式採用不可の者15人である。
(ウ)の15人は、正式採用されることに希望をつないで3月まで働き、一年間の条件採用期間を全うした者である。
1)「履歴に傷がつかないように」などという校長・副校長からの自主退職強要に応じた者が12人である。現在の非正規雇用が四分の一を上回る就職率の中で、この退職強要は執拗であったと思われる。
その自主退職を拒否したがゆえに2)分限免職になったものは、3人である。
この3人のうちの一人が、都障労組に支援を求めてきたA特別支援学校のHさんである。Hさんは、本人の強い正式採用への希望が踏みにじられたのである。
■ 分限処分の経過
条件付き採用期間中管理職と幾度となく面接を重ねたHさんは、管理職の態度が変わるのを感じた。
はじめは、Hさんのトレーニングコーチとしてのキャリアを管理職は尊重していたが、だんだん生徒とのやりとりや学校の仕組みについて思ったことを言い出すと、それまでの態度を一変させたという。
中学部野球顧問を外し、服務研修という意味のない書類書きを強要するようになった。挙句の果てに退職を強要してきたのである。
危機感をつのらせたHさんは、本組合に助けをもとめてきた。その時にはすでに、校長から都教委へ採用「否」とする書類を提出後であった。
分限免職をちらつかせる校長がどんなにHさんを追い詰めていたかを知るにつれて、組合内ではその非人間性に対し激しい憤りが沸き上がった。また、その理由が本人への中傷に終始していることが、裁判に出された校長陳述書を読むとわかる。
校長は新規採用教員を育てる義務を放棄し、自己の権力を誇示したいがために分限にしたとさえ思えるのだ。
■ 条件付き採用とは
条件付き採用とは、そもそもどういうものなのか。
以前より条件付き採用期間はあったが、期間は半年だった。それが初任者研修制度の導入により一年間に延ばされたが、ほとんどの該当教員が採用されることを前提とした以前とは明らかに違っている。
まず、条件付き機関の教員には勤務評定がなく、特別評価として本人開示請求が認められない。Hさんの場合で言えば、情報開示しても黒塗りの評価が見られるだけである。
この点については、法律があり、人事委員会も労働問題としては受け付けない。不服があれば、地裁提訴しかない。この年の特別支援学校の特別評価「否」の者は、Hさんだけであった。
■ 分限処分執行停止裁判と分限処分取り消し裁判を提訴
本組合の支援を受けて、Hさんは、執行停止裁判と本訴を処分発令の翌日に東京地方裁判所に提訴した。
■ 2012年6月20日 地裁で執行停止かかる!!
地裁で、6月20日「本裁判(分限免職取り消し裁判)判決日まで、Hさんの分限処分は、執行停止」がかかった。生活面の緊急性が高いことと処分の不当性が明白との判断である。
東京で初めてのケースである。Hさんは、6月28日A特別支援学校に職場復帰し、給料も支払われた。
■ 2012年7月12日 高裁で原判決変更!!
都教委が高裁に控訴した。高裁では都教委に対して「2013年3月31日まで、相手方に対し、給料のうち1か月25万円を支払うこと。(3月30日までに本裁判の判決言い渡しがあればその日まで)」で原判決の変更判決が出された。最高裁で上告を許可してもらうべく抗告許可申立書を高裁に提出するも、執行停止判決は、変わらず。
教員としての身分がなく、今年3月まで給料が支払われた。
その後Hさんは、教員としての資質を磨くべく非常勤講師などをしながら裁判に取り組んでいる。
■ 分限処分取り消し裁判
2012年5月24日地裁の第1回口頭弁論で、Hさんは「私もいたらないところはありますが、もう一度教職のチャンスをください」と本人陳述をした。
7月19日 第2回口頭弁論
11月5日 第3回口頭弁論
進行協議
2013年5月14日・16日 原告・被告証人尋問
7月4日 結審
本裁判は、HさんがA特別支援学校で教員として生徒や保護者の信頼を勝ち得て、正式採用されるにふさわしいことを証明してきた。
被告都教委やA特別支援学校の校長は、Hさんの声が大きいので動揺した教員がいたなどの主観に満ちた中傷や、生徒の頭にマーカーを塗ったなどでっちあげを証人に証言させた。原告側の証人を校長は、呼びつけ脅しをかけることまで行った。
東京都障害児学校労働組合(都障労組)
E-mail tosyourouso@jcom.home.ne.jp
電話 木曜日 03-3223-8616 〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-31-3 Rozi高円寺
http://members3jcom.home.ne.jp/9924kxpo/
東京都障害児学校労働組合(都障労組)は、東京都の障害児学校の教職員で構成された組合であり、組合員への不当な労働行為を許さない立場で活動している。「日の丸・君が代」強制反対では、6人の不起立者がおり、処分取り消し裁判に対して支援をしている。
○ 都障労組裁判(組合員3人)最高裁第三小法廷係属 9月10日14:00判決
・第三次「君が代」裁判(組合員2人) 東京地方裁判所
・人事委員会(組合員1人)
・終了 第一次「君が代」裁判(組合員2人)
被処分者には、不利益補てんを行い、累積処分に対して「停職一か月」までカット額を補てんしてきた。
「10・23通達」発令以後、学校現場は、「日の丸・君が代」強制の職務命令を軸とするさまざまな攻撃がかけられてきた。職務命令により何でもできると勘違いをした校長によるパワーハラスメントの相談が、組合に多数寄せられるようになった。その中で条件付採用教員(初任者)に対して、校長にとって気に入らない者への恣意的評価が目立つ。
○ 条件付き採用教員(Hさん)分限処分取消裁判
9月2日(月) 13:10 東京地方裁判所 631号法廷で判決
ぜひ多くの方の傍聴をお願いします。
■ 東京都の突出した正式採用とならなかった者の割合
2010年度 2.9%
2011年度 3.1%
2012年度 2.7%
2011年度取り消し裁判 地裁提訴2件
上記の表を見ていただきたい(省略)。団塊の世代の定年退職や教員を続けられず中途退職する人の増加に伴い、条件付き採用者(新規採用者)は増えている。
(1)2011年度の条件付き採用教員は、2,978人である。
(2)一年後正式採用になったのは、2,885人である。
(3)そのうち正式採用にならなかった者は、93人になる。
その93人の内訳は、
(ア)年度途中に自主退職した者が76人、
(イ)懲戒免職2人、
(ウ)正式採用不可の者15人である。
(ウ)の15人は、正式採用されることに希望をつないで3月まで働き、一年間の条件採用期間を全うした者である。
1)「履歴に傷がつかないように」などという校長・副校長からの自主退職強要に応じた者が12人である。現在の非正規雇用が四分の一を上回る就職率の中で、この退職強要は執拗であったと思われる。
その自主退職を拒否したがゆえに2)分限免職になったものは、3人である。
この3人のうちの一人が、都障労組に支援を求めてきたA特別支援学校のHさんである。Hさんは、本人の強い正式採用への希望が踏みにじられたのである。
■ 分限処分の経過
条件付き採用期間中管理職と幾度となく面接を重ねたHさんは、管理職の態度が変わるのを感じた。
はじめは、Hさんのトレーニングコーチとしてのキャリアを管理職は尊重していたが、だんだん生徒とのやりとりや学校の仕組みについて思ったことを言い出すと、それまでの態度を一変させたという。
中学部野球顧問を外し、服務研修という意味のない書類書きを強要するようになった。挙句の果てに退職を強要してきたのである。
危機感をつのらせたHさんは、本組合に助けをもとめてきた。その時にはすでに、校長から都教委へ採用「否」とする書類を提出後であった。
分限免職をちらつかせる校長がどんなにHさんを追い詰めていたかを知るにつれて、組合内ではその非人間性に対し激しい憤りが沸き上がった。また、その理由が本人への中傷に終始していることが、裁判に出された校長陳述書を読むとわかる。
校長は新規採用教員を育てる義務を放棄し、自己の権力を誇示したいがために分限にしたとさえ思えるのだ。
■ 条件付き採用とは
条件付き採用とは、そもそもどういうものなのか。
以前より条件付き採用期間はあったが、期間は半年だった。それが初任者研修制度の導入により一年間に延ばされたが、ほとんどの該当教員が採用されることを前提とした以前とは明らかに違っている。
まず、条件付き機関の教員には勤務評定がなく、特別評価として本人開示請求が認められない。Hさんの場合で言えば、情報開示しても黒塗りの評価が見られるだけである。
この点については、法律があり、人事委員会も労働問題としては受け付けない。不服があれば、地裁提訴しかない。この年の特別支援学校の特別評価「否」の者は、Hさんだけであった。
■ 分限処分執行停止裁判と分限処分取り消し裁判を提訴
本組合の支援を受けて、Hさんは、執行停止裁判と本訴を処分発令の翌日に東京地方裁判所に提訴した。
■ 2012年6月20日 地裁で執行停止かかる!!
地裁で、6月20日「本裁判(分限免職取り消し裁判)判決日まで、Hさんの分限処分は、執行停止」がかかった。生活面の緊急性が高いことと処分の不当性が明白との判断である。
東京で初めてのケースである。Hさんは、6月28日A特別支援学校に職場復帰し、給料も支払われた。
■ 2012年7月12日 高裁で原判決変更!!
都教委が高裁に控訴した。高裁では都教委に対して「2013年3月31日まで、相手方に対し、給料のうち1か月25万円を支払うこと。(3月30日までに本裁判の判決言い渡しがあればその日まで)」で原判決の変更判決が出された。最高裁で上告を許可してもらうべく抗告許可申立書を高裁に提出するも、執行停止判決は、変わらず。
教員としての身分がなく、今年3月まで給料が支払われた。
その後Hさんは、教員としての資質を磨くべく非常勤講師などをしながら裁判に取り組んでいる。
■ 分限処分取り消し裁判
2012年5月24日地裁の第1回口頭弁論で、Hさんは「私もいたらないところはありますが、もう一度教職のチャンスをください」と本人陳述をした。
7月19日 第2回口頭弁論
11月5日 第3回口頭弁論
進行協議
2013年5月14日・16日 原告・被告証人尋問
7月4日 結審
本裁判は、HさんがA特別支援学校で教員として生徒や保護者の信頼を勝ち得て、正式採用されるにふさわしいことを証明してきた。
被告都教委やA特別支援学校の校長は、Hさんの声が大きいので動揺した教員がいたなどの主観に満ちた中傷や、生徒の頭にマーカーを塗ったなどでっちあげを証人に証言させた。原告側の証人を校長は、呼びつけ脅しをかけることまで行った。
東京都障害児学校労働組合(都障労組)
E-mail tosyourouso@jcom.home.ne.jp
電話 木曜日 03-3223-8616 〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-31-3 Rozi高円寺
http://members3jcom.home.ne.jp/9924kxpo/
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます