●白鴎情報通信●
2006/8/15 Vol32
「白鴎高校附属中学の教科書問題を憂慮する『白鴎有志の会』」の電子メール通信です。 (発送責任者)尾形修一
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「白鴎有志の会」として都教委に請願していましたが(7月18日)、それに対する都教委の回答が届きました。
なお、都教委に対する請願項目は、以下の3点でした。
1. 白鴎高校附属中学校教職員の意見に基づいて採択すること
2. 保護者、生徒、地域住民の意見を聴取し、参考にされること。
3. 採択の手続き、審議経過を公開し、採択理由などを明らかにすること。
これに対する回答を以下に掲載しますが、「役人言葉」で書かれているので、大変読みにくくなっています。
原文はそのままに、多少行分けをして、下線を引き、大事なところを「太字」にしたいと思います。
18都教指管第484号
平成18年8月9日
「白鴎高校付属中」の教科書採択を憂慮する「白鴎有志の会」
代表 殿
東京都教育委員会
請願について(回答)
平成18年7月18日付けで提出された請願について、下記のとおり回答いたします。
記
公立学校で使用される教科書の採択については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第6号により、所管の教育委員会が行うことになっています。
また、都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科書の採択に当たっては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条第2項により、あらかじめ、学校関係者、教育委員会関係者及び学識経験者等で構成される教科用図書選定審議会の意見をきいて行うことになっています。
東京都教育委員会は、平成19年度から都立白鴎高等学校附属中学校で使用する社会(公民的分野)の教科書の採択に当たり、法令上の規定に従って採択手続を進め、採択の対象とされている教科書並びに東京都教科用図書選定審議会から答申を受けた教科書調査研究資料及び教科書採択資料等を踏まえて慎重に検討いたしました。
そして、平成18年7月27日に開催された教育委員会において、都立白鴎高等学校附属中学校で使用する社会(公民的分野)の教科書として最も適切な教科書を適正かつ公正に採択いたしました。
現行の教科書検定制度の下で、複数発行される教科書の中から都立学校で使用する1種類の教科書を決定することは、東京都養育委員会の果たすべき責任のうちで最も重要なことの一つです。
東京都教育委員会は、今後とも、法令等に基づき、採択権者の権限と責任において適正かつ公正に教科書採択を行ってまいります。
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評する言葉があまりないですが、都教委に請願するということは、つまりこういう文書をもらえるということです。
前回報告したように、都教委自身が作成した、教科書の調査研究資料で、扶桑社が一番になってないのですが。
それに対して、何の説明もせず、「適切かつ公正」というだけです。
なお、義務教育諸学校でも、無償措置法以前は学校の意見で採択をし、現在でも都立高校では学校の選定した教科書を採択しています。
他県の中高一貫校の場合、学校の意見を聞き採択している所が多いと聞きます。
中高一貫校である以上、中学(前期中等教育)と高校(後期中等教轣jが連携をして教育をすすめるわけで、教科書は教育活動の中でももっとも重要な教材ですから、学校の意見に基づいて教科書採択をすることは、当然と言えることです。
採択に抗議し、再検討を要求する要請を行います。都教委と調整し、以下の日程となりました。
8月21日(月)午後1時 第1庁舎1階ロビー集合 <第二庁舎ではないので、注意>
請願 午後1時30分~午後2時00分まで
場所 都庁第一庁舎 25階 114会議室
なお、終了後に記者会見を予定しています。(第一庁舎6階 都庁記者クラブ 記者会見場)
もし、お時間と関心がある方は、是非ご参加下さい。
================================
尾形修一 bv-ogata@adachi.ne.jp
携帯 bv-ogata@t.vodafone.ne.jp
℡&fax 03-3899-1871
住所 足立区西竹の塚1-7-10
================================
≪参考≫
●「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
第23条(教育委員会の職務権限)
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
URL:http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM
●「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」
第3章 採 択
第10条(都道府県の教育委員会の任務)
都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
第13条(教科用図書の採択)
都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
2 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ芸定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
URL:http://www.houko.com/00/01/S38/182.HTM
2006/8/15 Vol32
「白鴎高校附属中学の教科書問題を憂慮する『白鴎有志の会』」の電子メール通信です。 (発送責任者)尾形修一
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「白鴎有志の会」として都教委に請願していましたが(7月18日)、それに対する都教委の回答が届きました。
なお、都教委に対する請願項目は、以下の3点でした。
1. 白鴎高校附属中学校教職員の意見に基づいて採択すること
2. 保護者、生徒、地域住民の意見を聴取し、参考にされること。
3. 採択の手続き、審議経過を公開し、採択理由などを明らかにすること。
これに対する回答を以下に掲載しますが、「役人言葉」で書かれているので、大変読みにくくなっています。
原文はそのままに、多少行分けをして、下線を引き、大事なところを「太字」にしたいと思います。
18都教指管第484号
平成18年8月9日
「白鴎高校付属中」の教科書採択を憂慮する「白鴎有志の会」
代表 殿
東京都教育委員会
請願について(回答)
平成18年7月18日付けで提出された請願について、下記のとおり回答いたします。
記
公立学校で使用される教科書の採択については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第6号により、所管の教育委員会が行うことになっています。
また、都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科書の採択に当たっては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条第2項により、あらかじめ、学校関係者、教育委員会関係者及び学識経験者等で構成される教科用図書選定審議会の意見をきいて行うことになっています。
東京都教育委員会は、平成19年度から都立白鴎高等学校附属中学校で使用する社会(公民的分野)の教科書の採択に当たり、法令上の規定に従って採択手続を進め、採択の対象とされている教科書並びに東京都教科用図書選定審議会から答申を受けた教科書調査研究資料及び教科書採択資料等を踏まえて慎重に検討いたしました。
そして、平成18年7月27日に開催された教育委員会において、都立白鴎高等学校附属中学校で使用する社会(公民的分野)の教科書として最も適切な教科書を適正かつ公正に採択いたしました。
現行の教科書検定制度の下で、複数発行される教科書の中から都立学校で使用する1種類の教科書を決定することは、東京都養育委員会の果たすべき責任のうちで最も重要なことの一つです。
東京都教育委員会は、今後とも、法令等に基づき、採択権者の権限と責任において適正かつ公正に教科書採択を行ってまいります。
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評する言葉があまりないですが、都教委に請願するということは、つまりこういう文書をもらえるということです。
前回報告したように、都教委自身が作成した、教科書の調査研究資料で、扶桑社が一番になってないのですが。
それに対して、何の説明もせず、「適切かつ公正」というだけです。
なお、義務教育諸学校でも、無償措置法以前は学校の意見で採択をし、現在でも都立高校では学校の選定した教科書を採択しています。
他県の中高一貫校の場合、学校の意見を聞き採択している所が多いと聞きます。
中高一貫校である以上、中学(前期中等教育)と高校(後期中等教轣jが連携をして教育をすすめるわけで、教科書は教育活動の中でももっとも重要な教材ですから、学校の意見に基づいて教科書採択をすることは、当然と言えることです。
採択に抗議し、再検討を要求する要請を行います。都教委と調整し、以下の日程となりました。
8月21日(月)午後1時 第1庁舎1階ロビー集合 <第二庁舎ではないので、注意>
請願 午後1時30分~午後2時00分まで
場所 都庁第一庁舎 25階 114会議室
なお、終了後に記者会見を予定しています。(第一庁舎6階 都庁記者クラブ 記者会見場)
もし、お時間と関心がある方は、是非ご参加下さい。
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尾形修一 bv-ogata@adachi.ne.jp
携帯 bv-ogata@t.vodafone.ne.jp
℡&fax 03-3899-1871
住所 足立区西竹の塚1-7-10
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≪参考≫
●「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
第23条(教育委員会の職務権限)
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
URL:http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM
●「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」
第3章 採 択
第10条(都道府県の教育委員会の任務)
都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
第13条(教科用図書の採択)
都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
2 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ芸定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
URL:http://www.houko.com/00/01/S38/182.HTM
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