パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「通すな通信」(9)

2006年06月01日 | 平和憲法
<転送歓迎>(重複ご容赦)少し長いです。
「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」、並びに「都教委包囲首都圏ネットワーク」の渡部(千葉高教組)です。

本日(30日)、板橋高校元教諭の藤田さんに東京地裁は不当判決を下しました。「威力業務妨害罪」ということです。

詳しい内容は報道に譲りますが、今回の判決は、行き着くところ、「学校側からすれば許容できない」と管理職が判断すれば、何でもこの罪に引っ掛けることができるということです。

ここには憲法も法律もありません。権力側から見た恣意的な判断だけがあります。

しかも、本人は「卒業生や保護者に聞いてもらえればわかる。事実と違う認定をされた」とさえ述べています。

藤田さんのやったことは立派なことです。
2003年に都教委が出した違憲・違法な「10・23通達」に対し、民主的な職場や教育を守るために、生徒や保護者のことを考えて行動したのです。

これを裁判所は全く見ずに、権力者の言い分だけを取り上げ、藤田さんを「罪人」にしたのです。
まるで、江戸時代の百姓一揆とそれを罰する悪代官を見る思いです。

『通すな改悪法案!6・2教育基本法の改悪をとめよう!全国集会&国会デモ』が近づいてきました。

今国会での教育基本法改悪案の成立は難しくなりつつあります。
今こそ、国会に大衆的な圧力をかける時です。

この間の国会前座り込み、院内集会、国会前集会、5・27諸集会などへの参加者は、日を追って増えています。
全国連絡会の「新聞意見広告」も、5月27、28日に出ました。

継続審議になれば、「ガラス細工」の法案は壊れる、という声も与党内から出ています。

この機を逃してはなりません。

『6・2全国集会&国会デモ』に多数お集まり下さい。
なお、当日は以下にあるように『院内集会』も計画されています。

━━━━━━━ 院 内 集 会 ━━━━━━━━━
   教育基本法・憲法の改悪をとめよう!
       6.2 院内集会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日 時:2006年6月2日(金) 
    午前12時~午後13時30分
   (通行券を、11時30分より、
    衆院第2議員会館ロビーで配布します。)

会 場:衆院第2議員会館 第1集会室
   (地下鉄国会議事堂前 または 永田町 下車)


発 言:国会議員(民主党・共産党・社民党)
    大内裕和・小森陽一・高橋哲哉・三宅晶子、
    その他    

━━━━━━━ 国会へ行こう ━━━━━━━━━━
   教育基本法・憲法の改悪をとめよう!
   6・2全国集会 および国会デモ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日 時:2006年6月2日(金)
場 所:東京・日比谷野外音楽堂
    17時半~開場、プレイベント
    18時~  開会
       発言;大内裕和(松山大学) 
          小森陽一(東京大学)
          高橋哲哉(東京大学)
          三宅晶子(千葉大学)
       各地から
       国会議員から
       今後へ向けて 
    19時~ 国会へデモパレード
         (20時頃終了予定)

主 催:教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会>
     ホームページ http://www.kyokiren.net
     〒113-0033 
     東京都文京区本郷5-19-6 坪井法律事務所内
     Tel&Fax 03-3812-5510
     (平日午後2時~5時半以外は留守電の場合あり)
     メール info@kyokiren.net

<都教委包囲首都圏ネットワーク>
     ホームページURL :
     http://www1.ttcn.ne.jp/~ita

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2 コメント

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Unknown (学生)
2006-06-01 21:37:50
この事件には関心があり、どういう判決が出るか気になっていたのですが、まさか有罪になるとは・・・。
裁判所は威力業務妨害罪という刑法上の議論をしていますが、思想良心の自由という憲法上の人権について配慮しているのでしょうか?是非判決文が読みたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
返信する
Unknown (ahosidai)
2006-06-04 18:32:12
>思想良心の自由という憲法上の人権について配慮しているのでしょうか

思想信条の自由は、内心で思う自由であって、それによって行動することまで免罪されるわけじゃない。
返信する

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