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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

文科省交渉「国際人権」

2011年08月15日 | 人権
 《第2回「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会 8・12諸行動から》
 <文科省の回答を求めます> 2011年8月12日 実行委員会
 (2)国際人権規約、国際レベルの人権教育について


 《社会権規約》
 国連社会権規約の3項目留保の撤廃、とりわけ第13条2項の「中等教育・高等教育の無償化の漸進的な導入」は、文科省の責任で、速やかに受け入れるて下さい。
 (1) 民主党政権になって、高校教育無償化政策により、漸進的に実現していく見通しがついたのではありませんか。
 (しかし、2009年12月の、社会権規約日本政府報告の中でも、保留の撤廃には触れられていません)
 (2) 第13条2項の「保留の撤廃」をしない理由は何ですか。
   留保は、日本とマダガスカルだけ。
   わが国の、教育の公的支出は、OECD加盟国中下から2番目(2009年)。

   不況が長引き、経済格差が拡大する中で、経済的理由で進学を断念するケースが、急速に増えている。
   子どもが能力を向上させて社会進歩に寄与する機会を、本人の責任に帰すことの出来ない親の収入によって奪ってしまうのは、不公平なばかりか、才能の社会的損失になるとは思いませんか。
 《自由権規約》
 国連自由権規約委員会の日本政府報告審査「総括所見」(2008年)における勧告で、教育に関わる部分を速やかに実施してください。
 (1) 個人通報制度(自由権規約の選択議定書)の批准について、文科省の見解をうかがいます。
   人権先進国を中心に119ヶ国以上が批准しているのに、日本が批准しない理由は何ですか。
 (2) パラグラフ10には「公共の福祉の概念が曖昧で人権制限の限度を超える」という懸念が記されています。
   同じように、卒業式の場面で、昨今の最高裁判決は「学校行事にふさわしい秩序」とか「式典の円滑な進行」という言葉で、人権の「間接的制約」を容認していますが、これは、自由権規約18条(思想・良心・宗教の自由)3項の人権制限条項に該当する正当な制約と考えられますか。
 (3) 自由権規約18条(思想・良心・宗教の自由)1項には、「その宗教又は信念を表明する自由」が定められていますが、これは憲法19条の保障の範囲とは異なって、外部的行為まで保障が及んでいると解釈できませんか。
 (4) 自由権規約19条(表現の自由)1項には、「意見を持つ権利」が定められています。
   この権利は絶対的保障を受ける権利(規約4条)とみなされますか。(自由権規約一般的意見34のパラグラフ4)
 《子どもの権利条約》
 国連子どもの権利委員会の日本政府審査「総括所見」(2010年)における勧告で、教育に関わる部分を、速やかに実施してください。特に、パラグラフ24(広報、研修、意識啓発)及びパラグラフ89(最終見解の広報)は、文科省の責任において徹底してください。
 (1) 広報の方法と範囲をお示し下さい。(条約42条【条約広報義務】パラグラフ23,24,88,89)
   広報の対象として、総括所見には、「最高裁判所、内閣、および国会の構成員、地方自治体」(88)「公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家団体、および子ども」(89)と、例示されています。
   これらの国民各層に「子どもの権利条約」は浸透しているとお考えですか。より広く深く、普及・活用させるためにどのような方法をとられていますか。
   とりわけ、現場の教員、教職を目指す学生、大学教授などへの浸透させることが大事と思いますが、具体的な施策はなされていますか。
 (2) 人権教育を推進するにあたり、大事なのは教育の根本理念を定めた国際条約の精神に則ることだと思います。
   「教育の目的」は、世界人権宣言26条、社会権規約13条、子どもの権利条約29条にほぼ同趣旨で記されています。この趣旨は、文科省の教育行政に活かされていますか。
   「人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化・・・」(世界人権宣言26条)
 (3) 政府訳は「児童の権利条約」ですが、日本の法律用語の「児童」の定義と、国連の条約の定義(18歳未満)には違いがあります。childは「子ども」と翻訳するのが、普通ではありませんか。(パラグラフ31、1条【子どもの定義】)
   わが国の『学校教育法』では、小学校課程に在籍する人を「児童」と称し、「幼児」(幼稚園)、「生徒」(中学・高校)、「学生」(大学・専門学校)と区別しているのではありませんか。
 (4) 学校における子どもの意見はもっと尊重されるべきではありませんか。(パラグラフ43,44、12条【子どもの意見の尊重】)
   例えば具体例で、卒業式に「君が代」を歌うかどうか、生徒が生徒会等を通して自分たちで討論して意見を表明することは奨励されるべきではないでしょうかか。
   生徒会が、討論会を開催したら、都教委が介入して止めさせた例を知っていますか。
 (5) 「ILO・ユネスコ教員の地位に関する勧告」について、日本政府も66年の採択には賛成したはずですが、それを生かすための施策は行われていますか。
 (6) 東日本大震災による、子どもを取り巻く教育条件の悪化に対して、「子ども最善の利益」(3条)の理念のもとに適切な支援を要望します。とりわけ放射線の被曝限度に対しては、ICRPの基準や「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」などに定められた1mSv/hの基準を遵守していただきたい。(6条・18条・24条)
 (7) 総括所見の中で、肯定的評価を受けた「子ども手当」について、その存続と充実を、文科省の立場からプッシュすべきではありませんか。(パラグラフ66,67、)
 (8) 高校授業料無償化を、朝鮮学校に適用できない理由は何ですか。(パラグラフ72,73、28条・29条・30条)
 (9) 日本の歴史教科書が、アジア・太平洋地域における国々の子どもの相互理解を促進していない、との指摘にどう答えますか。(パラグラフ74,75、28条・29条・30条)

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