◆ 【資料】10・23集会実行委員会の請願及び質問への都教委回答全文
<請願日時> 2022年11月11日
<都教委の回答日> 2022年12月16日
<請願者> 10・23集会実行委員会(連絡先 被処分者の会・近藤徹)
<請願・質問の宛先> 東京都教育委員会教育長 浜佳葉子殿
<請願事項と回答>
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
(回答)これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施にっいて(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。よって、本通達を撤回する考えはありません。(所管指導部指導企画課)
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
(回答:「懲戒処分を取り消すこと」について)
卒業式等における職務命令違反を理由とした懲戒処分の取消しや撤回は、考えておりません。(所管:人事部職員課)
(回答:「厳重注意を取り消すこと」について)
厳重注意の取消しは、考えておりません。(所管:指導部指導企画課)
3 最高裁判決、東京高裁判決、東京地裁判決で「違法」とされた減給・停職処分を行った責任を取り、原告らに謝罪すること。また再処分を撤回すること。新たな再処分を行なわないこと。
(回答)判決が確定した事案については、当該各事案に係る判決の内容に応じて、必要な対応を行っています。謝罪する考えはありません。また、懲戒処分の取消しや撤回は、考えておりません。なお、卒業式等における職務命令違反については、最高裁判所の判決を踏まえて適切に対処します。(所管:人事部職員課)
4 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。また、新たな懲戒処分を行わないこと。
(回答:「同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと」について)
平成23年5月30日、最高裁判所は、都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した、「「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法19条に違反するものではないと判断しました。その後も最高裁判所においては同様の判断が繰り返されており、平成28年7月12日の判決も同様の判断でした。このように、最高裁判所の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管=指導部指導企画課)
(回答:「新たな懲戒処分を行わないこと」について)
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判所の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管:人事部職員課)
5 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
(回答)懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管=人事部職員課)
6 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員の再雇用、非常勤教員等の合格取消、採用拒否等を撤回すること。被処分者に対する「再任用打ち切りの事前告知」及び再任用不合格を撤回すること。
(回答)撤回する考えはありません。(所管:人事部選考課)
7 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒に起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること。
(回答)平成18年3月13日付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)」は、、平成15年10月23目付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国ける国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」及び平成16年3月11日付け「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」の趣旨を、なお一層徹底するとともに、校長が自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達したものです。本通達を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)
8 教育委員会において本請願書及び関係資料を配付し、慎重に審議して、回答すること。
(回答)既に方針が決定済みの事項であることから、東京都教育委員会事案決定規程等に基づいて回答します。教育委員会への報告及び教育委員会での審議は行いません。(所管:指導部指導企画課、人事部選考課、人事部職員課)
<口頭による要請・質問と回答>
1 教育委員会に報告している請願や要請には、どのようなものがあるか。
(回答)平成29年度以降に都教育委員会定例会において報告事項として報告された事項として、都立高校定時制に関するものがあります。なお、それ以前については都教育委員会ホームページで議事録を公開しています。(所管総.務部広報統計課)
2 10.23通達で処分された教員が担任から外されたり、嫌がらせをされる例が後をたたない。教育行政は子供たちの方を向いていないのではないか。10.23通達が子供たちや学校に与える影響を考え、セアートの勧告と照らし合わせて改めてほしい。
(回答)これまで都教育委員会は、都立学校における入学式や卒業式が、学習指導要領に基づいて適正に実施されるよう、式の実施指針を定め、各学校に対し、通達をもって、その徹底に向けた指導を行なってまいりました。今後とも、学習指導要領や通達に基づき、卒業式・入学式が適正に実施されるよう引き続き、各学校を指導してまいります。(所管指導部指導企画諜)
3 教員不足の中、10.23通達で処分された教員の再任用を年金支給年齢に達したとして3年で打ち切るのは子供たちのことを考えていないのではないか。
(回答)再任用(教育職員)採用選考に受験申込する際に配布している「採用選考案内」において、選考方法は、書類選考、面接により選考を行ない、従前の勤務実績等に基づく選考による能力実証を経たうえで採用し、希望者全員が当然に再任用されることを制度上保障するものではないとしています。また、無年金期間該当者は、地方公務員法第28条の規定に基づく分限免職事由に該当する場合を除き採用するとしています。(所管人事部選考課)
4 11月3日の国連自由権規約委員会の日本政府への勧告(総括所見)パラ38では停職を含む処分に懸念を表明し、パラ39では、法令や規則を国際基準に適合させるよう変更せよとあるが、その法令や規則に10.23通達も含まれていると思われる。10,23通達を見直すつもりはあるのか。
(回答)これまで都教育委員会は、都立学校における入学式や卒業式が、学習指導要領に基づいて適正に実施されるよう、式の実施指針を定め、各学校に対し、通達をもって、その徹底に向けた指導を行なってまいりました。今後とも、学習指導要領や通達に基づき、卒業式・入学式が適正に実施されるよう引き続き、各学校を指導してまいります。(所管指導部指導企画課)
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