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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

安倍首相を 「安倍偽首相」と呼ぼう運動の提唱 (升永英俊弁護士)

2014年08月19日 | 平和憲法
 ■ 「偽首相」(=「違憲状態首相」=憲法98条1項に基づく国政の無資格者)は、
   数百回カラ出張の【号泣県議】どころのスキャンダルではない。

 2014年8月11日


 Ⅰ:【偽首相(=憲法98条1項に基づき国政の無能力者)】は、悪口ではない、本当のことである。
 Ⅱ:【偽首相(=憲法98条1項に基づき国政の無資格者)が、今、毎時間、国家権力を行使しているという事実】は、【スキャンダル】である。
 Ⅲ:号泣県議は、数百回のカラ出張のスキャンダルがばれて、1週間で退任に追い込まれた例に照らすと、「偽首相」(=憲法98条1項に基づく国政の無資格者)が、SNSで普通名詞になった時は、安倍氏退陣の時となると予測される。
 「偽首相」(=憲法98条1項に基づく国政の無資格者)は、【数百回カラ出張の号泣県議】どころのスキャンダルではないからである。
 Ⅳ:まずは、100人が、積極的に、FBで、「偽首相」(=憲法98条1項に基づく国政の無資格者)、「違憲状態首相」を使うよう、期待します。「首相」の言葉を禁句にしたい。
 Ⅴ:「偽首相」は、悪口ではない。
 Ⅵ:下記①~13に示すとうり、それは、【真実】(=憲法98条1項に基づき、違憲状態の選挙で当選した人=国政の無能力者=偽者)の指摘であるからである。
 ①最高裁は、「選挙は憲法に反する状態である」と判決した。

 ②憲法98条1項は、「憲法に反する国務に関する行為は、その効力を有しない」と定めている。
 ③選挙は,「国務に関する行為」に該当する。

 ④したがって、2012年衆院(小選挙区)選挙は、憲法98条1項により、「その効力を有しない」(=「無効である」)。
 ⑤しかし、最高裁は、「2012年選挙は、憲法に反する状態である。しかし、選挙は、有効である」と判決した(=違憲状態判決)。
 しかし、この違憲状態判決の後段部分(=「選挙は有効である」)は、憲法98条1項(=「憲法に反する国務に関する行為の全部または一部は、その効力を有しない」)の定めにより、無効である。
 ⑦なぜなら、【判決言い渡し行為】は、「国務に関する行為」に該当するからである。
 ⑧上記①~④、の理由により、2012年衆院選(小選挙区)は、無効である。

 ⑨憲法98条1項に基づき、違憲状態の選挙(=憲法98条1項により「その効力を有しない」選挙=無効の選挙)で当選した衆議員議員は、【国政の無資格者】である
 ⑩憲法98条1項に基づき、無効の選挙で当選した議員がその地位にある【首相】も、また、【国政の無資格者】である。
 ⑪【無資格首相】は、偽首相である。その理由は下記12~13のとおりである。

 12 医師国家試験に合格していない無資格医者は、偽医者である。

 13 この【無資格医者が、偽医者である】と同じ理により、無資格首相は、偽首相である。首相を禁句にしたい。
 14 拡散期待します。いいねに加えて、シェア、コメント、期待します。市民・升永

#偽首相(理由:憲法98条1項と違憲状態判決の基づき)


升永 英俊
8月12日 ・ 編集済み
 【この国は、法治国家ですらない!】

 1:日本のメディアは、今、安部氏を首相と呼び、【違憲状態首相】(=憲法98条1項に基づく【国政の無能力者】)の毎日の国務の執行を当たり前のこととして、許している。
 2:そのため、日本国民の多くも、、【【違憲状態首相】(=憲法98条1項に基づく【国政の無能力者】)が,毎日行政権を行使していること】を当たり前のこととして許している。
 3:【違憲状態首相(=憲法98条1項に基づく【国政の無能力者】)が、行政権を行使している今の日本】は、【法治国家】ですらない!
 いわんや、今の日本は、【法の支配の国】でもない!

 4:多くの国民は、【日本が、法治国家ですらないこと】に気付いていない。

 5:実は、私も、2014/8/11(昨日)、【日本が、法治国家ですらないこと】に初めて気が付いた。衝撃であった。
 :この情報を拡散するよう、期待します。いいねに加えて、シェア、コメント、期待します。
市民・升永 #偽首相(その理由:憲法98条1項と違憲状態判決による。)
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