『労働情報』【闘いの現場から】
★ 最高裁が「労働者性」を認定
偽装雇用にようやく歯止め
音楽家ユニオンが新国立劇場による団交拒否をめぐって争ってきた事件の最高裁判決が4月12日にあり、合唱団員は「労働組合法上の労働者にあたる」として労働者性を認め、財団の使用者性についても認定する画期的な判決が出された。契約を更新せず不合格としたこと及び団交に応じなかったことが不当労働行為に当たるかについては「財団との関係において労働組合法上の労働者に当たることを前提」とした上で「更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻す」とした。
判決では「決まった公演日程に従い、財団の指揮監督下で歌唱の労務を提供した。劇場に通ったのも年間230日に上り、時間や場所的にも一定の拘束があった」として原判決を破棄した。
今回の最高裁判決の意義は、八重樫さんの労働者性を否定しこれを理由に音楽家ユニオンの財団に対する団体交渉権を否定した東京地裁判決・高裁判決を全面的に覆したことだ。
八重樫さんは98年から5年間、毎年のオーディションに合格し契約更新を続けていたが、03年に不合格とされたため、音楽ユニオンが劇場側に団体交渉を申し入れたが拒否された。この判決に従って財団側は、今後、音楽ユニオンとの交渉に誠実に応じ八重樫さんとの出演契約を締結(更新)することが求められる。
さらに同日、INAX(現LIXIL)の事件の最高裁判決も出され、製品修理の業務委託契約を結ぶ個人事業主であるカスタマーエンジニア(CE)らで結成した建交労との団交を拒否したことについて、不当労働行為であると認定した。
判決は「CEは事業遂行に不可欠な労働力として組み入れられ、委託契約の内容も一方的に決定されるなど、子会社の指揮監督を受けて個別の修理業務に応じる関係」だったとして労働者性を認定。待遇面の改善を求めた交渉に応じないのは不当労働行為として労働者性を認めていた東京地裁判決(09年4月)が確定した。
判決では、前提となるCEの就労実態を詳細に認定し、
(1)CEはINAXの「組織に組み入れられ」ていた
(2)INAXが「契約内容を一方的に決定」していた
(3)報酬が「労務の提供の対価として」の性質を有していていた
(4)CEがINAXによる修理補修の依頼等に応ずべき関係にあった
(5)CEが指揮命令を受け労務提供を行い「業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていた」
などの判断要素を示し、CEが労働組合法上の労働者であるとして東京高裁判決を破棄した。
委託や請負という契約形式の「偽装雇用」で働かされている労働者が100万人を超え広がっており、今回の判決は「個人事業主」として、労働者保護法の適用から排除されている労働者の権利を認め、労働組合に団結し交渉することを明確にしたものとして評価できる。
……寺間誠治(全労連政策総合局長)
『労働情報』(814・5号 2011/5/1&5/15)
http://www.rodojoho.org/tatakai.html#1
★ 最高裁が「労働者性」を認定
偽装雇用にようやく歯止め
音楽家ユニオンが新国立劇場による団交拒否をめぐって争ってきた事件の最高裁判決が4月12日にあり、合唱団員は「労働組合法上の労働者にあたる」として労働者性を認め、財団の使用者性についても認定する画期的な判決が出された。契約を更新せず不合格としたこと及び団交に応じなかったことが不当労働行為に当たるかについては「財団との関係において労働組合法上の労働者に当たることを前提」とした上で「更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻す」とした。
判決では「決まった公演日程に従い、財団の指揮監督下で歌唱の労務を提供した。劇場に通ったのも年間230日に上り、時間や場所的にも一定の拘束があった」として原判決を破棄した。
今回の最高裁判決の意義は、八重樫さんの労働者性を否定しこれを理由に音楽家ユニオンの財団に対する団体交渉権を否定した東京地裁判決・高裁判決を全面的に覆したことだ。
八重樫さんは98年から5年間、毎年のオーディションに合格し契約更新を続けていたが、03年に不合格とされたため、音楽ユニオンが劇場側に団体交渉を申し入れたが拒否された。この判決に従って財団側は、今後、音楽ユニオンとの交渉に誠実に応じ八重樫さんとの出演契約を締結(更新)することが求められる。
さらに同日、INAX(現LIXIL)の事件の最高裁判決も出され、製品修理の業務委託契約を結ぶ個人事業主であるカスタマーエンジニア(CE)らで結成した建交労との団交を拒否したことについて、不当労働行為であると認定した。
判決は「CEは事業遂行に不可欠な労働力として組み入れられ、委託契約の内容も一方的に決定されるなど、子会社の指揮監督を受けて個別の修理業務に応じる関係」だったとして労働者性を認定。待遇面の改善を求めた交渉に応じないのは不当労働行為として労働者性を認めていた東京地裁判決(09年4月)が確定した。
判決では、前提となるCEの就労実態を詳細に認定し、
(1)CEはINAXの「組織に組み入れられ」ていた
(2)INAXが「契約内容を一方的に決定」していた
(3)報酬が「労務の提供の対価として」の性質を有していていた
(4)CEがINAXによる修理補修の依頼等に応ずべき関係にあった
(5)CEが指揮命令を受け労務提供を行い「業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていた」
などの判断要素を示し、CEが労働組合法上の労働者であるとして東京高裁判決を破棄した。
委託や請負という契約形式の「偽装雇用」で働かされている労働者が100万人を超え広がっており、今回の判決は「個人事業主」として、労働者保護法の適用から排除されている労働者の権利を認め、労働組合に団結し交渉することを明確にしたものとして評価できる。
……寺間誠治(全労連政策総合局長)
『労働情報』(814・5号 2011/5/1&5/15)
http://www.rodojoho.org/tatakai.html#1
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