☆ 住 吉 大 神 浄 め 給 う ☆

天皇陛下、ありがとうございます。ご先祖の皆様、お父さん、お母さん、家族の皆様、ありがとうございます。

憲法の家

2017-11-08 20:56:25 | 天皇・国家

憲法とは、国家・国民が独立を守り、未来へと進んでいく時間的な縦軸と、
国際社会との協調や自然環境との共生を目指す空間的な横軸を持つ
「 運命共同体 」 のような家であるべきである。
 国家権力を規制するのが憲法である というのは、一面的な見方である。


「 国民の憲法 」 要 綱

   前 文

日本国は先人から受け継いだ悠久の歴史をもち、天皇を国のもといとする立憲国家である。
日本国民は建国以来、天皇を国民統合のよりどころとし、専断を排して衆議を重んじ、

尊厳ある近代国家を形成した。山紫水明の美しい国土と自然に恵まれ、海洋国家として
独自の日本文明を築いた。よもの海をはらからと願い、和をもって貴しとする精神と、
国難に赴く雄々しさをはぐくんできた。


日本国民は多様な価値観を認め、進取の気性と異文化との協和によって
固有の伝統文化を生み出してきた。先の大戦による荒廃から復興し、

幾多の自然災害をしなやかな精神で超克した。国際社会の中に枢要な地位を占め、
国際規範を尊重し、協調して重要な役割を果たす覚悟を有する。


日本国は自由主義、民主主義に立脚して、基本的人権を尊重し、
議会制民主主義のうえに国民の福祉を増進し、活力ある公正な社会を実現する。

国家の目標として独立自存の道義国家を目指す。人種平等を重んじ、
民族の共存共栄をはかり、国際社会の安全と繁栄に積極的に貢献する。


われら日本国民は、恒久平和を希求しつつ、国の主権、独立、名誉を守ることを決意する。
これら崇高な理想と誇りをもって、ここに憲法を制定する。


  第一章 天 皇
 
第一条 ( 国柄 ) 

日本国は、天皇を国の永続性および国民統合の象徴とする立憲君主国である。

第二条 ( 国の元首 )

天皇は、日本国の元首であり、国を代表する。


現憲法下でも 政府見解では 日本は立憲君主国で 天皇は元首であるが、
憲法に明文の規定がないため、わが国の国柄を明記するべきである。


『 国民の憲法 』 産経新聞社より適宜抜粋。



何故(なぜ)戦争は 止(や)まないか

2017-11-08 00:51:08 | 今日の光明法語

何故、戦争や馬鹿馬鹿しい闘争が繰返(くりかえ)されるのでしょうか。
少し考え深(ぶか)い人なら戦争は引合(ひきあ)わぬ商売だと云うことが
わかる筈(はず)なのです。

此の引合わぬことをするのは 人類の自己処罰意識から来るのです。

人間は “ 神の子 ” であり “ 本来無罪 ” の自覚に到達することができず、
人類の潜在意識の中に “ 自分は罪人(つみびと)だから戦争でもして
自(みずか)ら傷つけることによって自己処罰しなければならない ” と云うような観念が
抜け切らないからなのです。

罪の観念は 罪を招(よ)び、大量殺人という自己処罰の罪悪を犯(おか)すことに
なるのです。


だから根本的な平和運動は、「 人類は互(たがい)に神の子として兄弟であるから
仲良くしなければならない 」 と自覚すると共に 

「 人類は神の子として本来無罪である。神のみが創造主(つくりぬし)であり、
神は罪をつくらないから、罪は無いのだ 」 という教えを人類に出来るだけ早く
弘(ひろ)めるようにしなければならぬのです。

新装新版『 真理 』第9巻 生活篇 第十三章 埋蔵されたる力 310頁 
谷口雅春先生 光明思想社



軍備は国家の威厳である

2017-11-08 00:50:08 | 今日の光明法語

「 予想する 」 ということは一種の「 祈り 」である。不幸や災厄や戦争や病気を
予想することは、それらの不祥事を起るように祈っているのと同じことである。
「 軍備は戦争を予想するから却(かえ)って戦争を招く 」 と主張する者もあるけれども、

「 国家の威厳 」 として軍備をととのえるとき 「 その威厳によって、決して他国は
自国に侵略などしてくるものではない 」 と云う信念が湧いて来るならば、
軍備は決して戦争を予想することにはならないのである。

軍備と云うものを、ただ戦うためのものだと考えることは間違いである。

軍備は女郎蜘蛛(じょろうぐも)や毛虫が毒々(どくどく)しい色をしているために
鳥類からの捕獲をまぬがれるのと似ている。鳥類が昆虫をとろうと思えば、
毒々しい色彩などは何ら防禦(ぼうぎょ)の実力はないのであるが、

それがあるがために一種の威厳を備えていて、小鳥は此(これ)らの蜘蛛(くも)や
毛虫には近寄ることを敢(あえ)てしないのである。


新装新版 『 真理 』 第 9 巻 生活篇 第五章 霊的修行と神に近づく道に就(つ)いて 
108~109頁 谷口雅春先生 光明思想社
http://komyoushisousha.co.jp/m_taniguchi/m_taniguchic/cat_truth/

憲法学者が自衛隊を違憲であるとか言うことのないように、
憲法第9条に、明確に「 国家の威厳として軍備を備える 」 旨、明記するべきである。