憲法96条、公明「部分緩和」賛成39%(読売新聞) - goo ニュース
山口代表は平和主義など憲法の中で特に重要な条項を除けば、改正要件の緩和が可能との考えを示している。
「過半数に緩和」と「部分緩和」を合わせた「96条改正派」の
と記事は伝えてますが
「過半数に緩和」と「部分緩和」て いつ 何処から
出てきた話しなんでしょう?
元々 山口代表は 弁護士出身のはず…
当然 憲法 第99条を知ってるはず…
知ってる中で どうやって憲法改正が 出来るというのでしょうか?
「憲法尊重擁護の義務」
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣 国会議員 裁判官その他の公務員は この憲法を尊重し擁護する義務を負う
が 憲法 第九十九条です
その他の公務員とは
全国家公務員・全地方公務員のことです…
つまり 警察官・官僚・自衛隊・役所の職員 等々の 全ての公務員が 憲法尊重擁護の義務が 義務づけられているということです!!
憲法尊重擁護の義務を守れない公務員は 公務員を辞めた上で 言うべきことであり 辞めた上で 憲法改正を叫ぶべきです!!