牡丹に蝶のブログ

政治・経営・宗教的な話に興味があります。過去から現在までの出来事とかを綴ってみたいなと思います。

憲法96条、公明「部分緩和」賛成39%(読売新聞)

2013-07-03 21:42:48 | 政治



憲法96条、公明「部分緩和」賛成39%(読売新聞) - goo ニュース


 山口代表は平和主義など憲法の中で特に重要な条項を除けば、改正要件の緩和が可能との考えを示している。


 「過半数に緩和」と「部分緩和」を合わせた「96条改正派」の


と記事は伝えてますが


「過半数に緩和」と「部分緩和」て いつ 何処から
出てきた話しなんでしょう?



元々 山口代表は 弁護士出身のはず…


当然 憲法 第99条を知ってるはず…


知ってる中で どうやって憲法改正が 出来るというのでしょうか?


「憲法尊重擁護の義務」


第九十九条


天皇又は摂政及び国務大臣 国会議員 裁判官その他の公務員は この憲法を尊重し擁護する義務を負う


が 憲法 第九十九条です


その他の公務員とは
全国家公務員・全地方公務員のことです…


つまり 警察官・官僚・自衛隊・役所の職員 等々の 全ての公務員が 憲法尊重擁護の義務が 義務づけられているということです!!


憲法尊重擁護の義務を守れない公務員は 公務員を辞めた上で 言うべきことであり 辞めた上で 憲法改正を叫ぶべきです!!



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