インターネット上で公開されている対話型の生成AI(人工知能)を悪用してランサムウエア(身代金要求型ウイルス)を作成したとして不正指令電磁的記録作成などの罪に問われた林琉輝被告(25)の判決公判が25日、東京地裁であった。
川瀬孝史裁判官は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
判決は林被告がランサムウエアを用いて金を稼ごうと考え、設計図にあたる「ソースコード」を作成したと認定。
「自己中心的な動機に酌量の余地はなく、刑事責任は重い」と強調した。反省の態度を示していることなどから執行猶予が相当とした。
検察側の冒頭陳述や被告人質問によると、林被告はプログラミングの専門知識がなく、非公式版の「ChatGPT」を悪用しランサムウエアを作成した。
ウイルスにはパソコンのファイルの一部を暗号化し、身代金として暗号資産(仮想通貨)の支払いを要求する機能があった。
判決はソースコードを「ランサムウエアとして利用しうる」と認定した。作成したウイルスによる攻撃は実施されず、被害は確認されていない。
判決によると林被告は2023年3月31日ごろ、パソコンやスマートフォンを使い、特定のファイルを暗号化する機能などをそなえたソースコードを作成した。このほか他人名義で仮想通貨の口座を開設したり、SIMカードをだまし取ったりした。
ランサムウエア攻撃は標的とした企業・団体のデータを暗号化し、解除のために金銭を要求する。17年ごろから国内外で被害が広がり始めた。
警察庁によると24年上半期のランサムによる被害は114件で、半期で過去最多の22年下半期(116件)に迫る。
企業から盗んだ機密データを外部にさらしたり、取引先や顧客に支払いを求めたりするなど、脅迫の手口も巧妙化している。
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日経記事2024.10.25より引用