昨日、定期受診でした。血液検査の結果は、クリヤ-でした。MRIも4月にとればいいということに。デモダ-ルも処方してもらいました。デモダ-ルの処方が重なると8万円を超えて、高額療養費の対象となります。
そうそう、4月から窓口払い免除という記事をみつけました。
医療費の患者負担を一定額以上支払った場合、あとから払い戻しを受ける高額療養費制度が、四月から改善されます。七十歳未満の入院患者について、限度額を超えた分は医療機関での窓口払いが免除されます。多額の現金を用意したり、後から払い戻しの申請をする必要がなくなります。七十歳以上についてはすでに二〇〇二年十月から導入されています。
厚生労働省が示している例(図参照)をみると、胃がんの手術で十日間入院して医療費が百万円かかった場合、患者負担は三割の三十万円です。高額療養費制度を使えば、収入が一般水準(月収五十三万円未満)の人は、約九万円の負担ですみます。
いまのしくみでは、いったん窓口で三十万円を支払った後、国民健康保険(国保)や政府管掌健康保険(政管健保)など加入している保険者に払い戻しを申請し、差額の約二十一万円を受け取ります。これが四月以降は、最初から窓口で約九万円を支払えばいいというしくみに変わります。
ただ、このしくみを利用するためには、所得に応じた自己負担限度額を示す認定証の交付を受けなければなりません。認定証を受け取るには、国保の人は市町村の窓口、政管健保は社会保険事務所、組合健保の人はその組合に、それぞれ申請する必要があります
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-01-30/2007013004_01_0.html
そうそう、4月から窓口払い免除という記事をみつけました。
医療費の患者負担を一定額以上支払った場合、あとから払い戻しを受ける高額療養費制度が、四月から改善されます。七十歳未満の入院患者について、限度額を超えた分は医療機関での窓口払いが免除されます。多額の現金を用意したり、後から払い戻しの申請をする必要がなくなります。七十歳以上についてはすでに二〇〇二年十月から導入されています。
厚生労働省が示している例(図参照)をみると、胃がんの手術で十日間入院して医療費が百万円かかった場合、患者負担は三割の三十万円です。高額療養費制度を使えば、収入が一般水準(月収五十三万円未満)の人は、約九万円の負担ですみます。
いまのしくみでは、いったん窓口で三十万円を支払った後、国民健康保険(国保)や政府管掌健康保険(政管健保)など加入している保険者に払い戻しを申請し、差額の約二十一万円を受け取ります。これが四月以降は、最初から窓口で約九万円を支払えばいいというしくみに変わります。
ただ、このしくみを利用するためには、所得に応じた自己負担限度額を示す認定証の交付を受けなければなりません。認定証を受け取るには、国保の人は市町村の窓口、政管健保は社会保険事務所、組合健保の人はその組合に、それぞれ申請する必要があります
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-01-30/2007013004_01_0.html