検体検査管理加算(Ⅱ)に、
「偽装の請負」疑惑が?
施設基準②、すなわち「院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供されていないこと」この施設基準を除外して、今回の改定で、検体検査業務が「請負業務」すなわち「ブランチラボ」であっても、検体検査管理加算(Ⅱ)を認めることとしました。
この施設基準に、「・・・・検体検査全般の管理・運営に携わる常勤医師が1名以上いること」も新たに施設基準に加えました。
「請負業務」すなわち、検体検査を業務とする「ブランチラボ」に、病院側の医師が、「管理・運営」に携わることは、明らかに労働者派遣法に違反し「偽装の請負」の疑義が生じます。
「請負業務」とは、請負業者が、機器や試薬を持ち込み、請負業者が雇用した職員に、請負業者が指揮・命令し、完成品、すなわち検体検査の結果を、契約に従い委託業者、すなわち病院側に返すものです。
その間に、病院側が「ブランチラボ」の職員に指揮・命令、ましてや管理・運営に携わることは、労働者派遣法で、厳しく規制されています。