新・臨床検査の光と影

人の命を測る臨床検査に光を!

「メタボ健診」を斬る!

2008-05-18 13:21:12 | メタボ健診

Dsc02358           シリーズ「メタボ健診」を斬る(1)

 「メタボ健診」正しくは「特定健診・特定保健指導」が、4月1日から始まりました。

 批判も多い、課題は山のようにあり、随所に欠陥や問題点を抱えていながらも、始まった以上は、医療機関はもとより医療従事者としても、改善点を指摘しながら、一定の効果をあげる責任があります。

 ここはまず内容を熟知することから始めましょう。

 対象者は、40歳から74歳までのすべての国民、およそ5.600万人が対象になります。

 企業の健康保険組合や市町村など保険者に実施が義務付けられていて、健保組合の場合は、被保険者である従業員だけでなく、その家族も含まれます。

 メタボリック症候群(内臓脂肪症候群)やその予備軍を早く見つけて治療や生活指導を徹底して、加齢にしたがって増大する医療費を削減しようとする、新しい健診制度、と厚労省の弁です

 まずは「ステップー1」①腹囲を測り、肥満の度合いを決めます。

 ②日本肥満学会が提言する、体の大きさの指数、BMIを決めます。

 専門医の方々から、その基準値の決め方に疑義が集中しています。


奥利根号、走る

2008-05-06 10:56:06 | 日記・エッセイ・コラム

         Photo SL-奥利根号、走る

ゴーデンウィーク最終日、五月晴れ、力強い汽笛の轟音、黒煙をたなびかせ、懐かしい石炭の臭い、少年の記憶を蘇らせながら、わが家の近くを走り去っていきました。

 帰りも、車窓の子供たちに手を振ってあげよう。

 やっぱり、SLは力強い!


検体検査管理加算改定の問題点

2008-05-05 15:15:41 | 医学検査の下請け問題

      検体検査管理加算(Ⅱ)に、

        「偽装の請負」疑惑が?

 施設基準②、すなわち「院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供されていないこと」この施設基準を除外して、今回の改定で、検体検査業務が「請負業務」すなわち「ブランチラボ」であっても、検体検査管理加算(Ⅱ)を認めることとしました。

 この施設基準に、「・・・・検体検査全般の管理・運営に携わる常勤医師が1名以上いること」も新たに施設基準に加えました。

 「請負業務」すなわち、検体検査を業務とする「ブランチラボ」に、病院側の医師が、「管理・運営」に携わることは、明らかに労働者派遣法に違反し「偽装の請負」の疑義が生じます。

 「請負業務」とは、請負業者が、機器や試薬を持ち込み、請負業者が雇用した職員に、請負業者が指揮・命令し、完成品、すなわち検体検査の結果を、契約に従い委託業者、すなわち病院側に返すものです。

 その間に、病院側が「ブランチラボ」の職員に指揮・命令、ましてや管理・運営に携わることは、労働者派遣法で、厳しく規制されています。