すでにご案内のとおり、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。全宅連のHP(2022.03.18)から、再度掲載させていただきます。
消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)の施行に向けた周知等について | お知らせ | 全宅連 (zentaku.or.jp)
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。本件につき、国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたので、下記のとおりご案内申し上げます。