おはようございます(^o^)/
管理☆の中野です。
さて本日も炎暑の続く新宿ですが
額に汗して張り切ってまいりましょう♪
昨日に引き続き定期借家のお話。
先ず定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは一体なんでしょう?
普通借家契約との大きな違いに更新の有無がないことがあげられます。
ただし自動更新はありませんが契約終了後に貸主借主の合意の下で再契約することも可能です。
契約方法については、先ず必ず書面による契約を行ないます。
貸主の義務として「更新がないこと、期間の満了により終了すること」を契約書とは別の書面で作成し交付、説明する義務があります。
万が一、この書類を交わしていない場合は通常の普通借契約となってしまうので注意が必要です!
契約期間は1年未満でも可能です。
途中解約については
居住用で床面積が200㎡未満の場合、
転勤、療養、親族の介護などその他やむを得ない事情により、
借主が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったとき、
借主から途中解約の申し入れが可能です。
それ以外の場合は、特約があればそれに従うこととなります。
・エキテン:http://www.ekiten.jp/shop_85638/
・不動産屋さんの通信簿:http://www.th-shinjuku.co.jp/kuchikomi/kuchikomi_30.htm