マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

ライオンズマンションロワイヤル北小金  施工会社募集

2017-11-17 12:10:47 | 見積参加業者募集
1.工事名
ライオンズマンションロワイヤル北小金 アルミサッシ補修工事
ライオンズマンションロワイヤル北小金 第三回大規模修繕工事
ライオンズマンションロワイヤル北小金 給水設備更新工事
2.所在地
〒270-0003
千葉県松戸市東平賀267-1
3.工事発注者
ライオンズマンションロワイヤル北小金管理組合
4.建物の概要
竣工 1982年3月(昭和57年)
構造規模 住棟/鉄筋コンクリート造8階建
住戸数 100戸
5.工事項目
①仮設工事
②屋根防水工事
③床防水工事
④外壁塗装等工事
⑤鉄部塗装等工事
⑥建具金物等工事(窓サッシ補修、オートドア新設)
⑦共用内装工事(ごみ置場土間嵩上げ工事)
⑧外構その他工事(高架水槽撤去工事)
⑨伸長通気管更新工事(内装撤去復旧含む)
⑩給水管更新工事(共用部分のみ)
6.工区
本工事は、下記を3つに区分する。
A サッシ補修工事【工事項目の内、6の工事(足場不要な部分)】
B 給水管更新工事【工事項目の内、10の工事】
C 大規模修繕工事【工事項目の内、1~9(6の足場不要な部分を除く)】
これらA~Cの工事について各々募集する。
7.工事予定
A工事は2018年5月~7月の期間内で設定のこと。
B工事は2018年8月~11月の期間内で設定のこと。
C工事は2019年2月~8月の期間内で設定のこと。
ただし工区を重複してエントリーする場合においては2018年5月~2019年8月までの期間で提案可能。
8.見積参加条件
A.サッシ補修工事
特になし。
B.給水設備更新工事応募の場合の参加条件
建設業法に基づく特定建設業の許可を受けた建設業者
過去3年間に分譲マンションにおける5,000万円以上の給水設備更新工事実績が、10件以上あること。(現場代理人工事履歴としても可)
資本金が5,000万円以上あること
東京都、千葉県に本店、支店、営業所があること
工事契約に当り発注者及び監理者が請負施工会社同等(材料メーカー、材料 販売店は除く)と認める工事保証人を立てるか、又は工事履行保証保険(請負額の20%)の加入が可能な施工会社であること
改修対象工事において元請け工事業者として一括請負が可能であること
債務免除を受けていないこと
施工前、施工中において居住者対応で、当マンション同規模程度の経験が複数ある現場代理人(一級管工事施工管理技士:見積提出時には経歴書(最終学歴・職歴記載のこと)提出要)が担当できること
C.大規模修繕工事応募の場合の参加条件
建設業法に基づく特定建設業の許可を受けた建設業者
過去3年間に分譲マンションにおける10,000万円以上の大規模修繕工事実績が6件以上あること。(現場代理人工事履歴としても可)
資本金が5,000万円以上あること
東京都、千葉県に本店、支店、営業所があること
工事契約に当り発注者及び監理者が請負施工会社同等(材料メーカー、材料 販売店は除く)と認める工事保証人を立てるか、又は工事履行保証保険(請負額の20%)の加入が可能な施工会社であること
改修対象工事において元請け工事業者として一括請負が可能であること
債務免除を受けていないこと
施工前、施工中において居住者対応で、当マンション同規模程度の経験が複数ある現場代理人(一級建築施工管理技士:見積提出時には経歴書(最終学歴・職歴記載のこと)提出要)が担当できること
9.提出書類
①見積参加願書;書式自由、その旨を記し、社名、営業担当者、連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を記載
②会社概要;設立年度、資本金、年間完工高、従業員数など(指定書式)
③各々A~Cの修繕工事実績表;過去3年間、発注者、工事金額、工事期間、工事内容、物件規模等
④財務諸表;過去3年間、直近の決算書を含み経理内容のわかるもの。
⑤過去3年間の「経営事項審査通知書」の写し
⑥その他;会社PR等を各社の判断にて必要に応じ。
上記書類をA4サイズとし、ファイル1冊にまとめて管理組合宛てに提出する。建築士事務所宛ては上記内容をPDF(指定書式はエクセルファイル)にしCDにて送付すること。
(1)提出先
①ライオンズマンションロワイヤル北小金管理組合 理事長様宛
〒270-0003
千葉県松戸市東平賀267-1
管理事務室気付
②一級建築士事務所 ホームドクター株式会社(担当 林 郁生)宛
〒151-0071 
東京都渋谷区本町1丁目4番3号 エバーグレイス3F
TEL:03-6301-6180 
FAX:03-6301-6182
e-mail:info@homedoctor.co.jp

(2)提出期日
2017年12月4日(月)午後6時必着(郵送等にて送付のこと)
(3)結果通知
提出書類を審査した上で、1次選定とする。選定通過の会社は、12月11日(月)を目処に書面(電子メールを予定)にて連絡し、追って書類にて見積もり依頼の案内を行う。現時点で、現地調査、来訪を受け付ける予定は有りませんので、御承知おき下さい。また、1次選定での落選理由は公表致しませんのでご了承下さい。
Cの工事の現場説明会は12月15日(金)を予定しています。
見積提出締め切りは1月19日(金)を予定しています。
ヒアリングは2月11日(日)を予定しています。



「建物相談Q&A」3回目の大規模修繕工事では外壁塗装の剥離が必要か?

2017-11-14 14:52:51 | マンションQ&A
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 3回目の大規模修繕工事を計画しています。近隣の同経年のマンションで先行して大規模修繕を行った管理組合の方から、3回目の大規模修繕は外壁の塗装を全部剥がさなければならないので工事費がかかると伺いました。
 3回目の大規模修繕工事では外壁塗装を全部剥がさなければならないのでしょうか?又その場合工事費はどの位高くなるのでしょうか?


 外壁の塗装の塗替は、大半は既存の塗装の上に重ね塗りしています。そのため第3回目の大規模修繕時には新築時の塗装の上に2回の大規模修繕時の塗装が塗重ねられ歴代3代の塗装が重ねられています。
 大規模修繕毎に塗重ねられた塗装は、一番下層の新築時の塗装の下地コンクリートへの付着力に頼っています。塗装は塗って固まる間に凝集力が働き既存の塗膜を引っ張る力がかかります。よって、新築時の塗装の付着力が低下すると新築時の塗装ごと根こそぎ塗膜がはがれてしまいます。新築時の塗装ばかりではなく過去の塗替え塗装の付着力の低下も剥がれの要因となります。このため、既存塗膜の付着力が低下している場合は、既存塗膜を剥がさなければなりません。
 3回目の大規模修繕時に既存塗膜を必ず剥がさなければならないのではなく、既存塗膜の付着力が低下している場合に剥がさなければならないのです。その確認方法は建研式接着力試験器で既存塗膜の付着力の確認を行います。一般的な基準値は外壁塗装など厚塗り塗装では0.7N/平方ミリ以上で、上裏など薄塗り塗装は0.5N/平方ミリ以上あるかを確認します。試験は4センチ×4センチの塗装面を試験器で引張り破断時の強度を確認します。4センチ×4センチの塗装面は外壁の面積に比べるとピンポイントに過ぎませんので、試験箇所は1棟当り塗装の部位別・劣化別・方位別にそれぞれ数箇所以上調査する事が必要です。
 付着力が基準値を満たしていても、塗装のふくれや剥がれの状況等も加味し総合的な判断が必要ですので、専門家に劣化調査を行ってもらう事が必要です。
塗膜剥離には工法により差はありますが、2000~2500円/㎡位かかります。又、塗膜を全部剥がすと塗膜に隠れていた下地のコンクリートのひび割れ等が顕著に表れてきますので、下地補修費も嵩んできます。
回答者
NPO日住協協力技術者 
一級建築士 山田 俊二
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2017年10月号掲載)

所沢市マンション管理基礎セミナー

2017-11-14 14:46:28 | セミナー
開催日時
平成29年12月2日(土)
11時00分~16時20分
開催場所
所沢市役所 8階 大会議室
(所沢市並木1-1-1 西武新宿線「航空公園駅」東口から徒歩3分)

1 マンション管理相談会
(11時00分~12時00分)

2 セミナー・意見交換会
(13時00分~16時20分)

(1)「管理組合における個人情報保護法改正と名簿等の作成・管理について」
 講師:(一社)埼玉県マンション管理士会 
 綾 好文 氏
(2)「無理のない大規模修繕工事の進め方~当マンション第1回目の考察~」
 講師:(一社)埼玉県マンション管理士会 
 小岩 徳昭 氏

主催
埼玉県マンション居住支援ネットワーク、埼玉県、所沢市、(公財)マンション管理センター
参加費
無料
定員
80名(申込み先着順)
申込
電話による申込み
申込先
埼玉県 都市整備部 住宅課
電話:048-830-5573
(月~金8時30分~17時00分)
申込期限
平成29年11月29日(水)までにお申し込みください。

共同住宅での宅配ボックス設置促進のため規制緩和/国土交通省

2017-11-13 09:56:41 | ニュース
 国土交通省は、共同住宅での宅配ボックス設置部分の容積率規制に係る運用の明確化を図るため、特定行政庁等に対し通知を発出した。
 宅配ボックスの設置促進は、再配達の減少につながり、働き方改革の実現・物流生産性革命の推進のためにも非常に重要ため、共同住宅の共用廊下と一体となった宅配ボックス設置部分は、容積率規制の対象外とする運用を明確化するため。

通知文