国土交通省は、改正「マンション建替え円滑化法」に創設された「マンション敷地売却制度」の進め方に関する指針について、「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」をとりまとめた。
同ガイドラインは、「マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針」において「国は、マンションの建替え等の進め方に関する実務的指針を作成し、地方公共団体と連携し、その普及に努めることとする。」とされたことを受け、耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却の進め方に関する指針として作成したもの。
マンション敷地売却制度は、従来の建替えと違い、売却後に建設される建築物の用途等は、特段の制限を設けていないため、敷地売却後、土地の有効利用の観点から、マンション以外の用途に利用される場合もある。
しかし、マンション周辺の土地利用状況が大きく変化していない限り、売却後に買受人(デベロッパー等)によりマンションが再建されることが現実的には多いものと考えらるため、同ガイドラインでは、耐震性不足のマンションについて、マンション敷地売却によりマンションの建替えを行う場合を主に想定して、一般的と考えられる手順(基本プロセス)、事業手法を判断する考え方、合意形成の進め方、法律上の手続、支援制度の活用などに関する基本的な指針として作成されている。また、マンション建替法や区分所有法のほか、国土交通省がこれまで作成・公表しているマニュアル等を参照・活用することを前提としている。
ガイドラインの詳細は、
http://www.mlit.go.jp/common/001064249.pdf
同ガイドラインは、「マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針」において「国は、マンションの建替え等の進め方に関する実務的指針を作成し、地方公共団体と連携し、その普及に努めることとする。」とされたことを受け、耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却の進め方に関する指針として作成したもの。
マンション敷地売却制度は、従来の建替えと違い、売却後に建設される建築物の用途等は、特段の制限を設けていないため、敷地売却後、土地の有効利用の観点から、マンション以外の用途に利用される場合もある。
しかし、マンション周辺の土地利用状況が大きく変化していない限り、売却後に買受人(デベロッパー等)によりマンションが再建されることが現実的には多いものと考えらるため、同ガイドラインでは、耐震性不足のマンションについて、マンション敷地売却によりマンションの建替えを行う場合を主に想定して、一般的と考えられる手順(基本プロセス)、事業手法を判断する考え方、合意形成の進め方、法律上の手続、支援制度の活用などに関する基本的な指針として作成されている。また、マンション建替法や区分所有法のほか、国土交通省がこれまで作成・公表しているマニュアル等を参照・活用することを前提としている。
ガイドラインの詳細は、
http://www.mlit.go.jp/common/001064249.pdf