マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

百合ヶ丘南ガーデンハウス 屋上防水改修工事施工会社募集

2021-09-28 11:17:41 | 見積参加業者募集
1. 工事名 
百合ヶ丘南ガーデンハウス2022年屋上防水改修工事
2. 所在地 
〒215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石6-24-20
3. 工事発注者
百合ヶ丘南ガーデンハウス管理組
合法人
4. 建物の概要
竣工 1991年3月 (平成3年)
構造規模 住棟/鉄筋コンクリート造3階建
住戸数 30戸
5. 工事項目
①仮設工事
②屋根防水工事(アスファルト防水)
6. 工区
本工事は、全工事種目を同一請負業者に一括発注する。
7. 工事予定
2022年3月~同年5月の間に設定。
8. 見積参加条件
(1)建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者
(2)過去3年間に分譲マンションにおける2000万円以下の修繕工事実績が10件以上あること。
(3)資本金が3,000万円以上あること
(4)神奈川県、東京都、に本店、支店、営業所があること
(5)改修対象工事において元請け工事業者として一括請負が可能であること
(6)債務免除を受けていないこと
(7)施工前、施工中において居住者対応で、当マンション同規模程度の経験が5件以上ある現場代理人(一級又は二級建築施工管理技士:見積提出時には経歴書(最終学歴・職歴記載のこと)提出要)が担当できること
9. 提出書類
①見積参加願書;書式自由、その旨を記し、社名、営業担当者、連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を記載
②会社概要;設立年度、資本金、年間完工高、従業員数など(指定書式:設計者ホームページよりダウンロードして利用のこと)
③修繕工事実績表;過去3年間、発注者、工事金額、工事期間、工事内容、物件規模等
④財務諸表;過去3年直近の決算書を含み経理内容のわかるもの。
⑤過去3年間の「経営事項審査通知書」の写し
⑥その他;会社PR等
上記書類をA4サイズとし、2穴ファイル1冊にまとめて管理組合宛てに提出する。建築士事務所宛ては上記内容をPDF(指定書式はエクセルファイル)にしCDにて送付すること。
提出先
(1)百合ヶ丘南ガーデンハウス管理事務所気付 管理組合理事長宛
マンション所在地に同じ
(2)一級建築士事務所 ホームドクター株式会社(担当 林 郁生)
〒 151-0071 東京都渋谷区本町1丁目4番3号 エバーグレイス3F
TEL:03-6301-6180 FAX:03-6301-6182
e-mail:info@homedoctor.co.jp

提出期日
2021年10月27日(水)午後15時必着(郵送等にて送付のこと)
結果通知
提出書類を審査した上で、1次選定とする。選定通過の会社は、2021年11月1日(月)を目処に書面(電子メールを予定)にて連絡し、追って書類にて見積もり依頼の案内を行う。現時点で、現地調査、来訪を受け付ける予定は有りませんので、御承知おき下さい。また、1次選定での落選理由は公表致しません。
見積提出締め切りは2021年11月26日(金)を予定しています。

集会室で新型コロナのクラスターが発生したら管理組合が責任を負うのか

2021-09-22 16:00:53 | マンションQ&A
 
 新型コロナウイルスの感染が拡大しています。私たちのマンションでは住民同士の集会室を利用したサークル活動が盛んです。もし、集会室を利用した居住者の間でクラスターが発生したら、管理組合が責任を負うことになりますか。責任が問われるのであれば、集会室の利用を禁止したいと思いますが、可能ですか。また、理事会も集会室を利用していますが、理事の中には感染が怖いと言うことで参加を渋る方もいて、定足数を満たすことが難しくなっています。これでは理事会での決議ができませんが、何か良い方法がないでしょうか。


 集会室は共用部分ですから、管理組合としては一定の感染対策を講じる必要があります。即ち、人数制限、時間制限、利用者のマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、アクリル板等の設置による飛沫対策、換気の実施、利用時の検温、手や指の消毒等通常求められる感染対策は行う必要があります。

 そして、このような感染対策を行っている限り(あるいは、行うことを誓約させて利用を認めたが、利用者がこれを守らなかった場合)、仮にクラスターが発生しても管理組合が責任を負うことはないと考えます。

 変異株の影響から一般的な感染対策を行ってもクラスターが発生する可能性は否定できません。このリスクを回避するために、集会室の利用を禁止することは可能でしょうか。筆者としては、緊急事態宣言が出ている期間については集会室の利用を全面的に禁止することも許されると考えます(本来組合員は集会室を利用する権利を有していること、集会室を利用した住民間の交流は大切なことなので、全面的な禁止は感染状況が深刻である場合に限定すべきであると考えています)。

 緊急事態宣言期間中は全面的に禁止する場合ですが、総会決議まではする必要がありません。集会所の使用細則等で利用の可否について、理事長が判断するといった規定があれば、この規定に基づいて理事長が禁止することはできると考えられますが、全面的な禁止は組合員に対する相応の制限となりますから理事会で審議して決議しておくことが望ましいと思います。

 標準管理規約では「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」と規定しています。

 また、総会とは異なり、代理人や書面による議決権行使を認める規定はないことが通常です。そうすると、例えば、理事が10名であれば5名が出席しないと理事会を開くことができません。もっとも、理事会は参加者が同じ場所に一同に集まることまでは要求されていません。WEBシステムを利用してリモートで理事会を開催することは可能ですし、コロナ禍では積極的に活用して良いと思います。筆者が顧問をしている管理組合でも集会室には理事長、副理事長と議事録作成を補助する者の数名程度が集まり、他の理事はリモート参加で理事会を開催している実例はあります。集会室等を利用しない完全なリモートでの実施も可能です。なお、リモートで参加する場合は、外部から内容を聞かれないように自室や個室のコアワークスペース等から参加するなどの配慮は必要です。
回答者:NPO日住協法律相談会 専門相談員
弁護士・石川 貴康
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2021年9月号掲載)

集合住宅管理新聞「アメニティ」は、1982年創刊、39年間の歴史を持つマンション管理とメンテナンスの専門情報紙です。1都3県などの分譲マンションを中心に10万部発行。見本紙ご希望の方は、ホームページからお申し込み出来ます。
https://www.mansion.co.jp/mihonshi

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定

2021-09-22 15:40:17 | 建て替え
~改正法が令和4年4月1日から全面施行~

国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000207.html

長谷工、管理組合向けにWebサービス“理事会無し”で合意形成が可能に

2021-09-17 10:28:49 | マンション管理
 長谷工グループは、分譲マンション管理組合向けの受託サービス「smooth-e(スムージー)」の初期開発が完了し、2021年8月よりサービス提供を開始。
https://smooth-e.net/service/

第三者機関NPO「マンション外壁タイル剥離問題解決支援センター」開設

2021-09-17 10:14:12 | マンション長寿命化
<管理組合・理事会をバックアップ>
NPO法人日本住宅性能検査協会は、続発している「マンション外壁修繕トラブル」に対応する第三者機関NPO「マンション外壁タイル剥離問題解決支援センター」開設。
WEBサイト
https://gaiheki.sltcc.info/