落とした金は自分のものではないという落とし主、金が欲しくて届けたのではないという届け人。大岡越前守は自分が一両だして双方に2両づつを渡し、落とし主、届け人、奉行の三方が一両づつ損であるとはからい1件落着。
だがこれを証拠と法に基づく裁判所がやっちゃ、世の中おしめーよ。
たしかに被告人は無罪だが、単なる虚偽記載について、「虚偽の捜査報告書を作成し検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせた」ことを認定。裁判官は検察が有罪にするためならどんな捜査や操作をしてもよいと画期的な判例をだした?
その違法な告訴にたいしてまるで犯罪そのものはあったが、被告人と実行行為者との共謀だけが証拠不十分だから有罪にできないという判決。
被告ー>無罪。検察ー>判決内容で有罪。検察審査会の顔もたて、またどちらも上告はできない状況で裁判所も1件落着。さらにこんな世間知らずで自己満足だけのガキみたいな裁判官でも最高裁と検察の両方に恩を売って出世まちがいなしで「めでたし めでたし」となるかな。
小沢一郎氏裁判「判決骨子」
主文 被告人は無罪
東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
公訴事実第1の1の事実について,起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。
争点に対する判断
平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。 本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。
被告人の故意・共謀
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。 本件控訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。