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年寄りの独り言

原発再稼動の是非

2012年05月19日 | 再生可能エネルギー

最近の原発再稼働の論議をみていると、「15%足りないから再稼動だ」。「いや安全への説明が不十分」とかいいながら数字がでてこない。

そこでこの老人ちょこっと調べてみました。

数字があるのは経済産業省の電力需給実績と見込みを示した下記の資料である。

関西電力の電源設備(平成23年10月末現在)(PDF)

関西電力の供給不足はいつのまにか5%となってしまった。それも猛暑でしかも節電もしない場合に想定される数字がである。

最大供給電力と需要見込み(6月ー9月)

7月8月が200万KW位足りないといっている。

しかし次の資料をみると関西電力では供給見込みを2550万KWしか見積もっていないが、水力発電の項目をみると設備容量は800万KWあるのに供給力を354万KWしかあげていない。関西電力とすれば水力発電はダムの渇水などの心配があるので減らしたいと言い訳したいのだろう。だが揚水発電所がフル稼働できれば、そしてそれでも足りなければ、隣の中部電力や中国電力から借りることも可能だ。

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<調べていてわかったこと>

日本の水力発電所の規模の小ささ。ほとんどが数万KW以下あの黒4ダムでさえ33.5万KW、火力発電所の規模からしたら小さい。建設に要した金額と労力を考えると首をかしげてしまう。だが次の日のことを考慮する必要のない揚水発電所の規模はかなり大きい。

新宿に揚水発電所があったらどうだろうか。たとえば東京都知事は週一勤務なので必要のない知事室をサンシャインビル水族館のような水槽にして揚水発電所を作るのはどうなのだろう。オフィスビルの電気が必要なのは昼間だけなので考える余地はあるはず。

※経産省の数字と違う場合には当方の単純なる数字の打ち間違いであり、虚偽記載ではありません。

 ※[更新5月20日8:41]前のデータでは敦賀原発が生きていました。これだから素人は!!。


三方一両損

2012年05月08日 | 今日の問題

落とした金は自分のものではないという落とし主、金が欲しくて届けたのではないという届け人。大岡越前守は自分が一両だして双方に2両づつを渡し、落とし主、届け人、奉行の三方が一両づつ損であるとはからい1件落着。

だがこれを証拠と法に基づく裁判所がやっちゃ、世の中おしめーよ。

たしかに被告人は無罪だが、単なる虚偽記載について、「虚偽の捜査報告書を作成し検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせた」ことを認定。裁判官は検察が有罪にするためならどんな捜査や操作をしてもよいと画期的な判例をだした?

その違法な告訴にたいしてまるで犯罪そのものはあったが、被告人と実行行為者との共謀だけが証拠不十分だから有罪にできないという判決。

被告ー>無罪。検察ー>判決内容で有罪。検察審査会の顔もたて、またどちらも上告はできない状況で裁判所も1件落着。さらにこんな世間知らずで自己満足だけのガキみたいな裁判官でも最高裁と検察の両方に恩を売って出世まちがいなしで「めでたし めでたし」となるかな。

小沢一郎氏裁判「判決骨子」

主文 被告人は無罪
東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。

しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。

公訴事実第1の1の事実について,起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。

争点に対する判断
平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。 本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。

被告人の故意・共謀
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。 本件控訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。

判決全文