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>防潮堤への影響。
大川小判決は L1、L2を吹っ飛ばした。
大川小訴訟の高裁判決は、直接言及していないものの、「東日本大震災」津波(=3.11津波)が将来のあらゆる防災対策、津波避難対策の基準となるべきだとしている。想定外の事象を基準にするのではなく、予見でき、検証可能な過去最大規模の津波が未来の津波対策の基準になるべきだと判決の根本理由で述べているからです。
防潮堤の存在意義がなくなった。現在造られている「防潮堤」は将来の津波への対策とはなっていない。判決での津波防災とは、過去最大規模の東日本大震災津波レベル(L2)が対象となるべきだからです。このことは前々から「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」の主張でもあったが大川小訴訟判決によって一層はっきりした。防災施設としての現行規模の防潮堤はもう時代遅れのものになってしまった。つまり、L1津波対象の今の防潮堤は、将来の津波防災施設としては意味がなく、効果も無効だと法制面から裏付けられたのです。極言すれば、事故が起これば行政は損害賠償を免れられない。
基準津波への対策は野放し状態。 L1、L2の区別立てのために防災、避難対策は渋滞して遅れてきた。各自治体で L2津波に対する対策は全くとられておらず、対策どころか3.11津波被害の実態解明(検証)作業、調査作業すら進んでいない。(L1との比較で考える限り L2の検証はしないで済みますからね)。そのために、役人は思考停止になって、ただただ L1用コンクリートの壁を作る事を急いでいるだけです。これでは行政は学校事故に限らず一般訴訟にも対応できない。なにより人の命が軽んじられている。
そのほかの影響。大川小判決で一定の結論が出て、事態はすでに判決の目指す方向に向かっている。南海トラフ津波が懸念される西日本では津波対策に防潮堤はあてにされていない。北海道の東海溝津波でも同じである。全国的に L1、L2は問題にされず防潮堤期待論は消えかかっている。地元東北沿岸の住民もやっと防潮堤の不確かさに気づき出してきた。
しかし大川小裁判判決が全てではない。変わらず、海をめぐる景観の問題、漁業・港湾などの産業面の復興、地域コミュニティ崩壊の問題、防潮堤そのものの規模・強度、等 問題は残ったままである。特に各地の避難、避難道の問題が喫緊の課題になってきた。
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防潮堤 懇談会 を開催します。 自由参加!!
石巻大川小学校裁判について、避難道など
と き:8月10日(金)午後6時〜午後8時
ところ:末広町 りあす亭 問い合せ 62-2131(鳥居)
どなたでも参加できます。
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津波/洪水・土砂「ハザードマップ」全戸配布(宮古市)
ハザードマップには「自分が知っておくべき危険な箇所はどこか?」「わが家の避難場所・避難所は?」「誰に連絡する?」などを書き込み「あなたのハザードマップ」を作成してください(P8)。─としている。市民一人一人がただちに着手するべきである。
「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」としても、このハザードマップをベースに、津波避難道について、地元以外からの観光客・就業者・移住者に分かりやすい「見える化」インフラ構想を具体的に着手する。構想自体はすでにこのニュースレターNo.17で述べているもので、その進歩形となる。しかし町内会レベルの問題、防潮堤・フェリー埠頭などからの避難、船舶避難、海浜の観光客避難などゼロベースからの発議も含める。
~鍬ヶ崎の防潮堤を考える会~ 2017年度下期 決算報告(2017.10.1~2018.3.31)
収 入:208,843円(カンパ 170,000円=19人と前期繰越金 38,843円)
支 出:194,076円(ニュースレターNo.17 印刷・折込・郵送代 95,740円
ニュースレターNo.18 印刷・折込・郵送代 94,106円。他)
繰越金:14,767円 (カンパ累計*753,000円)
【監査】適正である事を確認し報告いたします。 2018年6月4日 監査委員 太田 哲子
[ミニ知識]国は数十年から百数十年に1度の割合で発生が予想される「レベル1」(L1)の津波に対応できる防潮堤の整備を推進。港湾や海岸を管理する国、県、市町村ごとに建設する。宮古市地域では岩手県と宮古市が16の港湾・海岸で16施設を建造している。
カンパのお願い。広く皆さんに活動費のカンパをお願いしております。郵便局にて下記振替口座にてお願いいたします。一口1,000円 ●振替口座番号/02780 -1-70695 ●加入者/鍬ヶ崎の防潮堤を考える会 ※青色の払込用紙、窓口130円、ATM 80円の手数料がかかります。