2017年10月 野田佳彦内閣が発表した論点整理
野田内閣が示した問題点
「今後皇室の規模が縮小し、現在のような皇室の御活動の維持が困難になることが懸念されている。」
その解決案
(Ⅰ)女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案
(Ⅱ)皇籍離脱後も皇室の活動を支援することを可能とする案*
(Ⅰ―A)配偶者及び子に皇族としての身分を付与する案
(Ⅰ―B)配偶者及び子に皇族としての身分を付与しない案
例:
眞子内親王と小室圭さんが結婚したとしても、
(Ⅰ―A)ならば小室さんもその子どもも皇族となるが、
(Ⅰ―B)ならば小室さんもその子どもも皇族にはならない。
*一般人とはなるが、その元皇族女子に公務は担ってもらう。公務委嘱案
現在「女性宮家」を論ずる場合、(Ⅰ―A)(Ⅰ―B)(Ⅱ)の三つを一緒くたにして論じている状況がある。
眞子内親王は女性宮家になれるのか?
河西秀哉 | 名古屋大学大学院准教授5/25(火) 6:30
安倍晋三内閣はこの問題に消極的であったため、議論は行われず、私たちが広くこの問題を知る機会もなくなった。
その後、先に述べた附帯決議により、この問題が再浮上した。そして昨年2020年11月24日、『読売新聞』は以下のような報道をしている。
政府は、皇族減少に伴う公務の負担軽減策として、結婚後の皇族女子を特別職の国家公務員と位置づけ、皇室活動を継続してもらう制度を創設する検討に入った。「皇女」という新たな呼称を贈る案が有力視されている。皇族女子が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」の創設は見送る方向だ。
この「皇女」案は、野田内閣の論点整理の(Ⅱ)にあたる。それに「皇女」という称号を与えるものである。この報道自体、どこから出てきたのかはわからないが、今回の有識者会議が始まる前に出されたというのがポイントかもしれない。政府としては観測気球を上げ、国民の反応を見たのだろうか。とはいえ、実際に始まった今回の有識者会議では、専門家はこの女性宮家問題について様々な議論を展開している。たとえば、ジャーナリストの岩井克己氏は「内親王家」という概念を出して、(Ⅰ―B)に近い案をも説明している。(Ⅰ―A)のような案を提起する専門家もいる。まだまだ議論は始まったばかりである。この問題に私たちが関心を持ち、この問題がどうなるのかを見ていく必要があるだろう。眞子内親王は女性宮家になれるのか?-それは私たちにかかっている。
加西教授は「眞子内親王が女性宮家になれるか?私達次第だ。」と意味深に書くが、
2017年05月 眞子内親王小室婚約発表。
2017年10月 野田佳彦内閣「女性宮家」の論点発表
2020年11月 秋篠宮殿下 「結婚は認める」と発言
2020年12月 「皇女制度」案浮上。
2021年03月 「安定的な皇位継承策を議論する有識者会議 」設置の発表
眞子内親王の結婚後を見据えて「女性宮家」創設を考えて来たのだろう。
(Ⅱ)「皇女制度」は国民に鼻であしらわれて陰を潜めてしまったが、
(Ⅰ―A)(Ⅰ―B)に賛同する声は侮れなく有る。
眞子内親王を女性宮家にするのは嫌だが、愛子内親王なら。
旧宮家男子と結婚するなら。
と、条件付で賛同する者も多い。
私も以前は愛子内親王、彬子女王殿下だけ現在の皇位継承順位を変えずに、旧宮家男子と結婚するなら(Ⅰ―A)と思ったこともある。笑。
しかし、今は考えが変わった。
眞子内親王を念頭に置けば迷うこと無く(Ⅰ―A)(Ⅰ―B)(Ⅱ)全て反対。
愛子内親王、彬子女王を念頭に置けば、断腸の思いで(Ⅰ―A)(Ⅰ―B)(Ⅱ)全て反対。
現段階での旧皇族男子を配偶者にすることを念頭に(Ⅰ―A)を定めても、いずれは女系天皇への道を開くことになる。
旧皇族男子の範囲をどのように定めるかを考えると現実的ではないからだ。
「女性の権利を守る」という主張で女性宮家が創設されるのなら(Ⅰ―B)は、たとえ小室の子供であろうと「生まれた子供に罪は無い。子供の権利を守る」という主張の前にあっさりと(Ⅰ―A)に変わるだろう。