
昭和天皇陵に玉串を捧げられる皇嗣殿下皇嗣妃殿下。
😱 ネットでは「皇嗣なのに供物に”秋篠宮”とあるのは、変ではないか。」「皇太子の場合は”皇太子”なのに、”皇嗣”と書けない秋篠宮は皇太子より格下。悠仁殿下は愛子さまより格下。」と鼻の穴を広げる者たちがいる。
平成二十九年法律第六十三号
天皇の退位等に関する皇室典範特例法より
天皇の退位等に関する皇室典範特例法より
(皇位継承後の皇嗣)
第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
皇室典範には”皇太子”の定義はあるが、在位中の天皇の息子以外の皇族男子が皇位継承第一位の皇嗣になった場合の記載がない。
だから”秋篠宮”と書かれただけです。
”皇太子”は皇位継承順位第一位の男子。
秋篠宮殿下は皇位継承順位第一位の男子。
その違いは、在位中の天皇の息子であるか、どうかだけです。
皇位継承順位第一位という身分が重要。
皇嗣 (こうし、 英: Crown Prince )は、 皇室典範 において、 皇位継承 順位第1位の 皇族 を指す呼称 。 現行の皇室典範では皇嗣のうち、 在位中の天皇 の皇男子である者には 皇太子 (こうたいし)、皇孫である者には 皇太孫 (こうたいそん)の称号を付している。 第126代天皇 徳仁 在位中の皇嗣は、その皇弟にあたる 秋篠宮文仁親王 (第125代天皇 明仁 第2皇男子)であるが、皇室典範には皇弟である者に皇太弟(こうたいてい)の称号を付する定めがないため、秋篠宮文仁親王に対しては称号的な呼称として皇嗣が用いられている。
こ‐しょう【呼称】
[名](スル)名をつけて呼ぶこと。また、その名。称呼。「公式に記念公園と呼称する」しょう‐ごう〔‐ガウ〕【称号】呼び名。特に、身分・資格などを表す呼び名。「人間国宝の称号を贈られる」
😇 皇太子は称号、皇嗣は呼称。とwikiにはあるが、その典拠が無い。
何故、皇室典範に「皇太弟」の記載が無いか。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
皇太弟を記載するなら、これを以下の順に延々と果てしなく書く羽目になる。笑。
皇太曾孫 皇太玄孫、皇太甥、皇太伯父、皇太叔父、皇太従兄、皇太従弟、、、全て書かなくてはいけなくなります。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
😁 皇位継承順位が男子継承に長子継承の考えを取り入れていることは解りますけども。
しかし、皇位継承順位は憲法と皇室典範によって厳然と定められています。
だから「今上夫妻の系統に皇統を繋げたい。弟宮には、何としても皇統を渡したくない。」「女系天皇を制度化したい。」と執念を燃やす人々は、あの手この手で秋篠宮家を貶め、悠仁殿下は愛子さまより劣ると言い立てる。
愛子さまのお子さまに皇統をつなげるためには、まずは皇室典範を変えないといけないが、それには国民の支持が必要。そのために続く印象操作にはウンザリするし、恐ろしくもある。
上皇の退位が実現したのはマスコミを利用して国民の中に「退位やむなし」というムードを作りあげたからでしょう。
世の中のムードというもの馬鹿にしてはいけない。

😐 この親子三人セットの姿を見慣れると、愛子さまが成年式終了のご報告に伊勢神宮へ行かれても、天皇皇后が付きそって瑞垣南御門内で拝礼することも当たり前のように感じられるのではないかと思う。
瑞垣南御門内へ入れるのは天皇皇后だけ、瑞垣南御門外で拝礼できるのは皇太子皇太子妃だけ、成年皇族となった愛子内親王は内玉垣南御門で拝礼するのが正しいのですが、さて、それを今上は守るでしょうか。