切られお富!

歌舞伎から時事ネタまで、世知辛い世の中に毒を撒き散らす!

いつまで続く、ビートルズ・ビジネス。

2009-09-10 19:30:00 | カメレオンのための音楽
ビートルズのことは人並みに好きだけど、解散後のビートルズって、ビートルズのメンバーのやってる活動のことではなくて、ビートルズ周辺のビジネス活動のことですよね?こういうのって、いつまで続くのやら~。

ビートルズのリマスター盤とゲーム発売、各地で行列(トムソンロイター) - goo ニュース

だいたい、以前発表されたビートルズの「新曲」にも、正直ゲンナリって感じだったし、リマスターが売れているという話を聞いても盛り上がれないわたし…。

結局、ビートルズに限らず、レコード・ビジネスって、レトロ商売で延命するしかないのかな~なんて、悲観的に思えてしまいますね~。(ロック名盤主義というか…。)

とはいえ、せっかくだからわたしのビートルズに関する趣味を語っておくと、わたしは断然初期から中期派。

「ホワイトアルバム」は嫌いじゃないけれど、「サージェント・ペパーズ~」はあんまり好きじゃないし、「アビーロード」もそれほどね…。

アルバムだったら、「ウィズ・ザ・ビートルズ」「ハードデイズ・ナイト」「ラバーソウル」の3枚で、次点が「リボルバー」と「ビートルズ・フォーセール」。

好きな曲だと、

devil in her heart
not a second time
yes it is
till there was you
any time at all
you can't do that
no reply
it's only love
run for your life
and your bird can sing
sexy sedie

といったあたりかな~。
(とりあえず、思いつくまま…。)

要するに、初期のリンゴ・スターのドラムが割りと好きなんです。(特に最初にあげた2曲!)

ザ・ビートルズ・ボックス

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ウィズ・ザ・ビートルズ

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ビートルズ・フォー・セール

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↑「ラバーソウル」のジャケも好きだけど、このアルバムの疲れた顔もわたしは結構好きです!はい。

ラバー・ソウル

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4 コメント

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Unknown (しんいちろう)
2009-09-12 07:19:08
お富さん、こんにちは。私も初期の”with the beatles"など、大好きです。
ところで、お富さんにお聞きしたいことがあります。私の友人がtwitterでこういう疑問を投げかけていました。著作権についてなのですが、著作権というのは、曲に発生するものなのですか?それとも録音に?このリマスター音源自体は、著作権時保護にはなるのですか?ならなければ、100円ショップなどに売っている著作権グレーのビートルズ音源も今後リマスター音源になったりすることもありえるのでしょうか?
返信する
コメントありがとうございます。 (切られお富)
2009-09-14 19:46:06
コメントありがとうございます。

ご返事遅れてすいません。

しかし、難しい話題をしているんですね(笑)。

で、ご質問の件。

まず、お断りしておきたいのは、今から述べることはあくまで原則論です。

というのも、音楽史上稀有な存在であるビートルズの契約条件が実際のところどうなっているのか、わたしにはもうひとつ判らないところがあるからなんですよね。

というわけで本題ですが、ひとくちに「著作権」といってもじつは2種類あって、①著作権(狭い意味)と②著作隣接権に分かれます。

で、音楽の場合、

①→ 作詞・作曲家の権利。 通常JASRACが扱っている。
②→ 実演家、レコード製作者の権利

ということになります。したがって、ビートルズ「音源」には、②の著作隣接権が発生するということになります。(業界の実務上は、「原盤権」と呼ばれている権利。)

で、著作隣接権の保護期間ですが、レコード音源の場合、発売から50年。

ここでようやくご質問の件になるのですが、リマスター音源それ自体にオリジナル音源とは別の著作隣接権が発生することはありません。なぜなら、それを許すと永遠に著作隣接権が延命することになってしまうからです。

(ただし、オリジナルが保護期間切れで、リマスターを勝手に複製・頒布した場合、不正競争防止法で訴えることは可能だと思いますが…。)


次にご質問の後段、

>100円ショップなどに売っている著作権グレーのビートルズ音源も今後リマスター音源になったりすることもありえるのでしょうか?

という件ですが、これは詳しく説明すると非常に長くなるので、ざっくりとしたところだけご説明します。

駅の構内などで売られている洋楽の廉価盤ですが、あれは「1967年以前に発売された外国盤を複製することが法的に自由だった」時代に作られたものです。

アメリカがWTOでこの件を提訴したために、現在はこうしたCDを製造することはできませんが、著作権法が改正される前に製造されたものは販売してもよいことになっているため、いまでも店頭で見かけることがあります。

というわけで、結論的には、著作隣接権の保護期間が切れない限り、勝手に廉価盤を作ることは原則的にできません。

また、話が複雑になるので詳しくは述べませんが、「音源」の権利(レコード製作者の権利)とは別に、「実演家」の権利だけが存続してしまうケースがあり、その場合は「音源」の著作隣接権が切れていたとしても、実演家の許諾を別途取らなければ勝手に廉価盤を作ることはできません。

(この話は、黒澤明の廉価DVD裁判と同じ論理なのですが、話が長くなるのでこの辺で…。)

以上、長くなりましたが、ご質問のお答えになったでしょうか?
返信する
Unknown (しんいちろう)
2009-09-14 22:42:08
お富さん、こんにちは
丁寧にお答えくださって、ありがとうございます。
私は恥ずかしながら著作権と著作隣接権の違いもよくわかっていなかったのですが、大変勉強になりました。結構複雑なんですね。
この質問をしていた友達にもこちらのURLを知らせます。
それにしても、最近はネットの出現で、著作権の概念も根本的に変わらざるを得ない状況になっていますが、この先いったいどうなるのでしょうね。
返信する
コメントありがとうございます。 (切られお富)
2009-09-28 21:31:39
お役に立てたようで、安心しました。

著作権法はどの国でも産業界と密接な関係にある法律で、ロビー活動なんかも盛んに行われてきた経緯があります。

IP放送のための著作権法改正なんて、すぐに審議して可決~施行(1ヶ月もかからなかったんじゃなかったかな?)なんて運びになりましたから、今後も日日改正を重ねていくことでしょう。

やっぱり、お金が絡むとなんでもすぐ動くんですよね~。
返信する

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