また千代松市長の憲法違反です。市職員さんが購読されている「しんぶん赤旗」を庁内で配ってはいけない、職員さんに対しては「受け取ってはいけない」という方針を打ち出しました。
全国的な政党機関紙に対する攻撃があり、本市議会にも6月議会に「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する決議を求める陳情」というのが福岡県行橋市のある議員から出されていました。この議員は日本会議と結びつきを持っているそうで、議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売について」という質問を予定して条例や関連法規の改定などを狙っていたそうです。しかし実際には、「配布された政党機関紙が廊下から丸見えなのは問題。庁舎管理規則に抵触するのでは。」と主張し、これに対し総務部長が「私自身が点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁し、それで終わっているそうです。
他市でもいくつかのところで、こういった攻撃に対しそれを具体化する動きがあったそうですが、我が党の闘いでこの暴挙を打ち破っています。だいたい「政治活動の制限」を理由にやれば、明らかな憲法違反で大問題です。
今回の思想攻撃、個人の自由への侵害は、表向きは「庁内管理規則」の第7条で規定する「職務に関係のない文書、図書等を配布」することに対し、「市長は(中略)制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。」という部分の適用としています。
「しんぶん赤旗」の記事が職務に無関係だとでも?
とんでもない。地方政治の本来のあり方を探るうえでも、また、命・くらしを脅かす国政の住民攻撃から市民を守るためにも、「赤旗」にこそ「希望」が散りばめられています。
全国的な政党機関紙に対する攻撃があり、本市議会にも6月議会に「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する決議を求める陳情」というのが福岡県行橋市のある議員から出されていました。この議員は日本会議と結びつきを持っているそうで、議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売について」という質問を予定して条例や関連法規の改定などを狙っていたそうです。しかし実際には、「配布された政党機関紙が廊下から丸見えなのは問題。庁舎管理規則に抵触するのでは。」と主張し、これに対し総務部長が「私自身が点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁し、それで終わっているそうです。
他市でもいくつかのところで、こういった攻撃に対しそれを具体化する動きがあったそうですが、我が党の闘いでこの暴挙を打ち破っています。だいたい「政治活動の制限」を理由にやれば、明らかな憲法違反で大問題です。
今回の思想攻撃、個人の自由への侵害は、表向きは「庁内管理規則」の第7条で規定する「職務に関係のない文書、図書等を配布」することに対し、「市長は(中略)制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。」という部分の適用としています。
「しんぶん赤旗」の記事が職務に無関係だとでも?
とんでもない。地方政治の本来のあり方を探るうえでも、また、命・くらしを脅かす国政の住民攻撃から市民を守るためにも、「赤旗」にこそ「希望」が散りばめられています。