こんにちは!社労士の吉野千賀です!
ここ数日の日本海側地方の大雪。大丈夫でしたか?今朝は各地、冷え込みましたね。みなさんはいかがお過ごしですか?
障害年金の請求を、社労士に依頼することのメリットについて。
物理的には、社労士に依頼しなくても、障害年金を請求する(書類を提出する)こと自体は可能です。
問題は、自分で障害年金の請求を行って、受給できるかどうか、遡って請求できるかどうか、です。
書類を提出することがゴールではなく、障害年金を受給することが目的ですよね。
例えば、今月2月に請求すると、支給・不支給の決定がわかるのが、3カ月以上先になります。
6月頃でしょうか。もっと遅い場合も多々ありますが。
この段階で、不支給がわかって初めて、社労士へご相談される方が非常に多い のです。
依頼を受けて、審査請求するか、もう一度請求し直したりするわけですが、審査請求は60日以内なので、6月に依頼されると8月頃までに提出します。
審査請求で不支給を覆せるのは、全体の20%くらいと言われています。
そして、元々提出した書類の不備(特に診断書の内容)により不支給になるケースがほとんどです。
原因は、ご本人の「とにかく診断書を提出しなければ」という思いが強く、その内容により審査されるということまで考えが及ばない。つまり、診断書をよく見ないで出してしまう。
そう思ったとしても、どの程度で障害年金が受給できるのか知らない。自分の状態が診断書に正しく反映されているか、よくわからない。
あるいは、知っていたとしても、医師へ伝えて、訂正を依頼することまではできない。
社労士が代理する場合は、診断書の内容・ご本人の状態・認定基準が合致しているかどうか、を確認します。ここが、大きなメリットです。
さて、依頼を受けて、もう一度請求をし直したとして、やはり最低2か月くらいはかかるケースが多いので、9月に提出したとします。
その決定がわかるのが、翌年1月頃。ここで受給が決定したとしても、約8カ月間はロスとなり、事後重症の場合、国民年金(障害基礎2級)だったとして約52万円の損失です。
最初から社労士に依頼してくれてさえいれば、と残念に思うのでした。
ちなみに、社労士の報酬は一般的に、年金額の2か月分程度です。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
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See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
ここ数日の日本海側地方の大雪。大丈夫でしたか?今朝は各地、冷え込みましたね。みなさんはいかがお過ごしですか?
障害年金の請求を、社労士に依頼することのメリットについて。
物理的には、社労士に依頼しなくても、障害年金を請求する(書類を提出する)こと自体は可能です。
問題は、自分で障害年金の請求を行って、受給できるかどうか、遡って請求できるかどうか、です。
書類を提出することがゴールではなく、障害年金を受給することが目的ですよね。
例えば、今月2月に請求すると、支給・不支給の決定がわかるのが、3カ月以上先になります。
6月頃でしょうか。もっと遅い場合も多々ありますが。
この段階で、不支給がわかって初めて、社労士へご相談される方が非常に多い のです。
依頼を受けて、審査請求するか、もう一度請求し直したりするわけですが、審査請求は60日以内なので、6月に依頼されると8月頃までに提出します。
審査請求で不支給を覆せるのは、全体の20%くらいと言われています。
そして、元々提出した書類の不備(特に診断書の内容)により不支給になるケースがほとんどです。
原因は、ご本人の「とにかく診断書を提出しなければ」という思いが強く、その内容により審査されるということまで考えが及ばない。つまり、診断書をよく見ないで出してしまう。
そう思ったとしても、どの程度で障害年金が受給できるのか知らない。自分の状態が診断書に正しく反映されているか、よくわからない。
あるいは、知っていたとしても、医師へ伝えて、訂正を依頼することまではできない。
社労士が代理する場合は、診断書の内容・ご本人の状態・認定基準が合致しているかどうか、を確認します。ここが、大きなメリットです。
さて、依頼を受けて、もう一度請求をし直したとして、やはり最低2か月くらいはかかるケースが多いので、9月に提出したとします。
その決定がわかるのが、翌年1月頃。ここで受給が決定したとしても、約8カ月間はロスとなり、事後重症の場合、国民年金(障害基礎2級)だったとして約52万円の損失です。
最初から社労士に依頼してくれてさえいれば、と残念に思うのでした。
ちなみに、社労士の報酬は一般的に、年金額の2か月分程度です。
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