障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~障害状態確認届

2012-02-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

最近、テレビで花粉症のCMが増えてきました。カッコいいメガネや機能的なマスク、いろいろ揃えて準備せよ、ということですね。私にとっては必須アイテムです。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金の「障害状態確認届」について。

「年金」と名前がつくと、終身もらえると思っていた!という方がいらっしゃいます。

障害年金には、「有期認定」と「永久認定」があり、年金がもらえることになったからといって、終身とは限りません。

精神疾患や内臓疾患など、障害の状態が軽快するなど変化する可能性がある疾患は「有期認定」されます。

有期期間は、受給が決定したときに受け取る年金決定通知書「次回診断書提出年月xx年xx月まで」と記載されています。

その疾患や障害の状態により、1~5年の期間が定められます。

有期期間が近づいたら、年金機構から診断書などの書類が送付してくるので、準備しましょう。

提出期限がありますので、期限を過ぎても提出しない場合は、年金が一時止まります。が、急いで不十分な診断書を提出するより、年金が一時停止しても、きちんとした診断書を提出する方がいいと思います。

診断書(申請時と同様の書式)を提出して、障害の状態が以前と変わっていないのに、等級が下がった、あるいは不支給との決定(年金決定通知書・支給額変更通知書)を受けて不服の場合は、審査請求をすることもできます。

昨年より、この種の審査請求がとても増えています。

障害年金を専門としている社労士にご相談ください。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント (3)
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