こんにちは!社労士の吉野千賀です!
昨日は、美味しいうどんすきをいただきました。ダシと生姜・レモンでさっぱりとしていて、気が付くとたくさん食べてしまいました。みなさんはいかがお過ごしですか?
障害年金の初診日 について。
障害年金を請求する時に、まず決めなければならないのが「初診日」です。
初診日に20歳未満の場合は、保険料の納付要件が問われません。(国民年金に加入するのは20歳ですから)
20歳前障害基礎年金の対象となる方は、先天性疾患が原因の場合が多く、何十年も遡って病院の証明をとる必要がありました。
病院のカルテ保存は、原則5年です。何十年も前の初診日を証明することができないことが多くあります。
そのため、今年1月4日から、病院での初診日証明ができない場合の取り扱いとして、下記の措置がとられることになりました。
複数の第三者が初診日を証明して、確実視された場合は、その証明により確認する。
複数の第三者とは、例示として、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等が挙げられています。第三者ですから、三親等内の親族は含みません。
具体的には、「初診日に関する第三者の申立書」を複数の第三者が作成して、請求書に添付する ことになります。
1 申立人の氏名・住所・請求人との関係(初診年月日前後から現在まで)
2 初診年月日等 (傷病名・初診年月日・医療機関名・診察担当科名)
3 初診年月日頃を含む請求者の状況
過去に請求して、初診日が確定できずに不支給になった場合は、再度、第三者証明を用意して請求することも考えられます。
第三者証明で初診日を決定するのは、20歳前の障害基礎年金に限定しています。
国民年金の未納による取扱いはありません。ご注意ください。
障害年金の請求を専門とする社労士にご相談することをお薦めしています。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。
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See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
昨日は、美味しいうどんすきをいただきました。ダシと生姜・レモンでさっぱりとしていて、気が付くとたくさん食べてしまいました。みなさんはいかがお過ごしですか?
障害年金の初診日 について。
障害年金を請求する時に、まず決めなければならないのが「初診日」です。
初診日に20歳未満の場合は、保険料の納付要件が問われません。(国民年金に加入するのは20歳ですから)
20歳前障害基礎年金の対象となる方は、先天性疾患が原因の場合が多く、何十年も遡って病院の証明をとる必要がありました。
病院のカルテ保存は、原則5年です。何十年も前の初診日を証明することができないことが多くあります。
そのため、今年1月4日から、病院での初診日証明ができない場合の取り扱いとして、下記の措置がとられることになりました。
複数の第三者が初診日を証明して、確実視された場合は、その証明により確認する。
複数の第三者とは、例示として、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等が挙げられています。第三者ですから、三親等内の親族は含みません。
具体的には、「初診日に関する第三者の申立書」を複数の第三者が作成して、請求書に添付する ことになります。
1 申立人の氏名・住所・請求人との関係(初診年月日前後から現在まで)
2 初診年月日等 (傷病名・初診年月日・医療機関名・診察担当科名)
3 初診年月日頃を含む請求者の状況
過去に請求して、初診日が確定できずに不支給になった場合は、再度、第三者証明を用意して請求することも考えられます。
第三者証明で初診日を決定するのは、20歳前の障害基礎年金に限定しています。
国民年金の未納による取扱いはありません。ご注意ください。
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