こんにちは!社労士の吉野千賀です!
今日は222(にゃん、にゃん、にゃん)でネコの日。「にゃん」とは言わない拙宅のネコへも何か一品買ってやろうか。みなさんはいかがお過ごしですか?
障害年金と障害者雇用について
知的障害者の方がいます。お二人とも20代でご両親が健在です。
ひとりは、作業所勤務で、野菜の袋詰めの作業をしています。
時給は100円で、一日8時間勤務、毎日通って月収24,000円です。
障害の状態は、日常生活に著しい制限があると医師に診断されているのに、障害年金2級が不該当になりました。
うつ病だったら、障害年金2級は確実という診断なのに。
理由は、自宅から作業所まで自転車で1時間通勤していることや、作業所で毎日働ける状態が2年以上続いているということにより、障害の程度が軽いと判断されたため。
もうひとりは、障害者雇用で、引越業者に勤務、荷物の運搬作業をしています。
時給は1000円で、一日8時間、週4日勤務で月収20万円です。
障害の状態は、前の方と同じく、日常生活に著しい制限があると診断されているのに、障害年2級が不該当になりました。
理由は、自宅から会社まで自転車で15分通い、勤務も2年続けているため、障害の程度が軽いと判断されたため。
知的障害の方が働けるよう、障害者雇用を国も企業も推進しています。
20歳前の障害年金には所得要件がありますが、おふたりとも所得要件にはひっかかりません。なのに、支給が停止された。
知的障害の場合、働ける場所があったとしても、障害の状態だけを見ると変わらない、一人暮らしはとてもできない状態、所得要件にも該当しない、一人ではハローワークにも行けないのに、障害年金2級が支給停止になるのは解せないと感じました。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。
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See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
今日は222(にゃん、にゃん、にゃん)でネコの日。「にゃん」とは言わない拙宅のネコへも何か一品買ってやろうか。みなさんはいかがお過ごしですか?
障害年金と障害者雇用について
知的障害者の方がいます。お二人とも20代でご両親が健在です。
ひとりは、作業所勤務で、野菜の袋詰めの作業をしています。
時給は100円で、一日8時間勤務、毎日通って月収24,000円です。
障害の状態は、日常生活に著しい制限があると医師に診断されているのに、障害年金2級が不該当になりました。
うつ病だったら、障害年金2級は確実という診断なのに。
理由は、自宅から作業所まで自転車で1時間通勤していることや、作業所で毎日働ける状態が2年以上続いているということにより、障害の程度が軽いと判断されたため。
もうひとりは、障害者雇用で、引越業者に勤務、荷物の運搬作業をしています。
時給は1000円で、一日8時間、週4日勤務で月収20万円です。
障害の状態は、前の方と同じく、日常生活に著しい制限があると診断されているのに、障害年2級が不該当になりました。
理由は、自宅から会社まで自転車で15分通い、勤務も2年続けているため、障害の程度が軽いと判断されたため。
知的障害の方が働けるよう、障害者雇用を国も企業も推進しています。
20歳前の障害年金には所得要件がありますが、おふたりとも所得要件にはひっかかりません。なのに、支給が停止された。
知的障害の場合、働ける場所があったとしても、障害の状態だけを見ると変わらない、一人暮らしはとてもできない状態、所得要件にも該当しない、一人ではハローワークにも行けないのに、障害年金2級が支給停止になるのは解せないと感じました。
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