障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の診断書(併合認定)

2013-08-21 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

前回の続きです。今日は併合認定の場合の診断書です。

障害年金の診断書は障害部位別に下記8つの種類があることは前回書きました。

1 眼の障害用
2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8 血液・造血器・その他の障害用

障害の部位によって、提出する診断書が決まるということも前回書いた通りです。

併合認定の一例ですが、

脳に器質的な原因がある場合、下記の障害が現れることがあります。

肢体の障害
高次脳機能障害(精神の障害)
言語障害・嚥下障害・平衡感覚の障害  など

それぞれの障害が障害認定基準の等級に該当しているのかどうかを判断して、提出する診断書を決定します。

一つの傷病でも複数の部位に障害が表われている場合は、複数の種類の診断書を提出します。

複数の障害が現れている場合は併合認定されるわけですが、併合認定には「併合認定表」を参照します。

例えば、上記の例で、すべての障害が3級程度だった場合です。

肢体の障害 3級7号
精神の障害 3級7号
言語または嚥下機能の障害 3級6号
平衡感覚の障害 3級7号

これを「併合認定表」にあてはめると、

3級7号と3級6号だった場合は、「2級」に併合されます。

でも、3級7号と3級7号の2つの場合は、3級のままです。

3つの障害が重なった場合、

3級7号と3級7号で「3級6号」となり、もうひとつの3級7号があると「2級」に併合されます。

(3級7号+3級7号)+3級7号=2級 ということです。

併合が絡んでくると、どの診断書の組み合わせで提出するかが重要になるのは先に申し述べた通りです。

さて、無事に受給が確定した後、注意が必要なのは更新時に提出する診断書です。

更新時の診断書用紙は、年金機構より送られてきます。

が、その際、併合して認定されていたにもかかわらず、診断書が1種類しか送付されないこともあります。

送られてきた診断書のみを提出すると、併合されずに等級が落ちることもあるので注意が必要です。

以前、社会保険審査会を傍聴していた時に驚いたことがありました。

2級を受給していた脳性まひの方が、更新時に支給停止(級落ち)になりました。

この方は肢体、言語機能、精神に障害が出ているように見受けられました。

それなのに、更新時に3つの障害の中でも一番軽い「肢体の診断書」だけしか送られてこなかったのです。

言語機能だけでも2級に該当する方でした。

年金機構 「どうして更新時に肢体の診断書だけしか提出しなかったのですか?」
請求人の父 「どうしてって、それだけしか送ってこないからでしょう」

この件、どこかで社労士が関わっていたら、言語の障害の診断書を提出していないことに気付いて
早期に解決できたのではないか、と感じました・・・。


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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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