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「共謀罪」は、「犯罪者でっち上げ法案」というのが正確であるという提案

2017年04月22日 | 政治・社会
 憲法について、弁護士の太田啓子氏のお話を聞いてきました。その中からいくつかを紹介します。
A「そもそも憲法とは」というところの立憲主義について。

 ①自民党の憲法案起草委員会の事務長が立憲主義というのを知らないで改憲しようとしている事にびっくり。磯崎陽輔という議員で、ブログで次のように言っているというのです。「立憲主義を理解していないという意味不明の批判をいただきます。この言葉はwikipediaにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聞いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。」(2012・5・28)立憲主義は権力の横暴を抑え国民の権利・自由を守るものです。これについて、担当者がこれです。本当にわからないとすれば、そんな人が改憲担当者?分かって知らんふりというのではまた悪質。

 ②安倍首相はどうでしょうか。「憲法の議論でよく言われるのは、憲法というのは国の権力をしばるものだという考え方です。しかしこれはある意味、古色蒼然とした考え方であって、専制主義的な王制があった時代では、憲法は確かに権力者に対して縛るものでした。」(百田氏との対談本2013・12)
このような歴史があるからこそ、権力者への縛りという憲法がうまれ、現代の権力者への歯止めが必要でそれが憲法であるということ、その考え方が改めてクローズアップされてきているのでしょうに。首相の驚くべきは非歴史的な現実離れした知識です。しかも本人が強大な権力を持っていることを知らない、あるいは知らんふりしている!安倍首相本人が進めている一連の強権的な立法についてはどう考えているのでしょうか。「今まで自民党は強行採決をしたことがない。」と平気でウソを言える人ですから、これも「俺は何でもできるが、権力者ではない」とうそぶいているのでしょうか。


B憲法に違反する法律はできるか?という所では、

 ①できる。現に、憲法違反の「集団的自衛権の行使」の閣議決定に基づいて安保法制が成立。多数を占めていれば、できる、つまり専制主義的(独裁的に)しかも合法的にできる。これが今、安倍政権下で起きていること。かつて、ヒトラーが政権に上り詰めたこと。

 ②しかし、これは違憲な法律だから基本的には無効であるはず。違憲立法審査権で憲法違反を問うことができる。98条。

 ③天皇はじめ議員など公務員は憲法を守る義務があり、この面でも不法。国民側の覚悟が必要という気がしました。国民の人権を守るための不断の努力の必要。(憲法12条)

C今、危急な共謀罪について。

 ①テロのためという口実は大ウソであることが明らかになっていること。「テロ等準備罪」というネーミングのまやかし、「共謀罪」というネーミングも「謀=はかりごと」は許せないというイメージをつくる。正確には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」という長たらしい名前で今まである法律を変えるもの。以下の内容などから、これは「犯罪者でっち上げ法案」とネーミングした方がいいということで、これは全くその通りではないでしょうか。これを普及させたいですね。

 ②現行の刑法さえも無視する心に思う「内心」まで処罰の対象にする危険なものであること。

 ③すべての国民の運動が対象になること。なにしろ、キノコ狩りでさえ、資金集めの可能性などと理屈をつけて対象とまで言い始めているのです。つまり、全ての運動に監視の目を光らせないと判断できないことを危険な団体か否かと決めるのですから、日常的に監視しても良いというお墨付きを与えるものだということです。密告などの陰湿な監視社会の実現です。
(このCについては更に詳しくは次回で)


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