ネイチャーゲーム&自然・趣味

ネイチャーゲームで知った自然。テニスやハーモニカ、ウォーキングなど遊びの世界。

「共謀罪」は、「犯罪者でっち上げ法案」というのが正確であるという提案

2017年04月22日 | 政治・社会
 憲法について、弁護士の太田啓子氏のお話を聞いてきました。その中からいくつかを紹介します。 A「そもそも憲法とは」というところの立憲主義について。 ①自民党の憲法案起草委員会の事務長が立憲主義というのを知らないで改憲しようとしている事にびっくり。磯崎陽輔という議員で、ブログで次のように言っているというのです。「立憲主義を理解していないという意味不明の批判をいただきます。この言葉はwikipediaにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聞いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。」(2012・5・28) (以下本文) . . . 本文を読む

「教育勅語」をめぐり、時の文部大臣の発言と現在の比較=300万人の死者を忘れた発言?

2017年04月17日 | 政治・社会
 安倍政権下でのとどまることを知らない戦前回帰の動きには恐怖さえ覚えます。「教育勅語」容認発言に続いて、あのヒトラーの指導容認までではじめました。国民の人権より天皇中心の国体を重んじ、国民を臣民扱いにして戦争に駆り立てたおおもとは、「教育勅語」を柱とする学校教育によるものでした。そのような教育の支柱であった「教育勅語」については戦後の国会で排除・失効決議をしたことは前回資料でふれました。それに続いて、時の文部大臣はどのような発言をしているのでしょうか。また、今の文部行政を担っている面々とはどのような違いがあるのでしょうか。 . . . 本文を読む

70年前、「教育勅語」を排除・失効を決めた国会決議とは?

2017年04月14日 | 政治・社会
 歴代の自民党の保守とは大違いの極右的な安倍政権は自公両党によって支えられているが、森友学園問題をきっかけに、そのバックにあるのが日本会議ということが明らかになって来ました。前回では、その森友学園問題が、国民の財産8億円が損失という恐れが本筋ではなく、実はそうまでしてやろうとした復古教育が一番の問題であると述べました。  「教育勅語」が戦前の君主国家の臣民に天皇より与えられたもので、国民主権と真逆の主権在君であり、基本的人権からほど遠いもので、憲法違反であるからこそ、戦後国会において排除されたものでした。今回は、その折の資料を参考までに載せます。 . . . 本文を読む

戦後70余年、森友問題を逆手に「教育勅語」を生き返らせようという安倍政権!

2017年04月12日 | 政治・社会
安倍自公政権によって、民主主義が大きく損なわれていますが、教育の分野では特に目立って意図的に国家主義化が進められています。教育によって国家の未来が決まることは言うまでもありません。それを知っているがゆえの計画的な取り組みです。すでに、教育委員会など教育行政、教育基本法、教科書検定、学習指導要領など、戦後の民主主義の中で実現したものが次々と国家主義的な方向へ変えられてきています。(以下、その中での、教育勅語復活の動き) . . . 本文を読む

中学生に銃剣!? (続編)ー元自衛官の男性の訴えが…。ー

2017年04月07日 | 教育
 前々回、中学生に銃剣!という記事を書きましたが、今日4月7日の新聞を読んでいたら元自衛官の電話記事がのっていました。元自衛官は自身では、銃剣道の有段者ということで自らの体験を語り、中学生に教えるには教育として間違っているぜひやめさせてほしいと日本共産党の青森県の事務所に訴えたそうです。それによると、…。 . . . 本文を読む

ネイチャーゲーム=雨の日用のグッズ作成も楽し―4模様編

2017年04月07日 | 自然・自然活動
模様を拡大して、実物の動物をあてるゲームです。この部分はまだ数が少ないので他の分野の物とミックスでやりました。 雨の日に楽しむためのカードづくりでしたがまだまだ工夫の余地があるでしょう。子どもと関わることが多い方は、活用できるものがあれば参考にしてもらえば幸いです。 また、シマウマの縞模様は・・・。 . . . 本文を読む

 中学生に銃剣? 安倍政権は何をもくろんでいるのでしょうか。

2017年04月06日 | 教育
 数日前のことです。運動の合間にTさん:「今度銃剣道が中学校の指導要領に加えられたんだって」私:「え?ジュウケンドウって柔剣道のことでしょう?柔道や剣道は10年ぐらい前から入ってるんじゃない?」Tさん:「その柔剣道ではなかったよ。」私:「銃剣道ってあの銃剣のことでしょう?戦前日本軍がやっていた殺傷のための武器でしょう?それがどうして学校に?」Tさん:「ひどいでしょう。確か銃剣道といっていたが・・・。」 ということで、・・・。(以下本文) . . . 本文を読む