12月18日 (金曜日) 晴れ
2017年春には消費税10%実施に向けて軽減税率の議論が
ニュースに流れる・・・ある記事には・・・・
みそとしょうゆはともに大豆を主原料とする発酵調味料としてよく並び称される。
だが明治中ごろ、軍備拡張の財源として新税が浮上した時、
一方は非課税となり、もう片方は課税が決まった。
さて、どちらがどんな理由で非課税となったか?
答えは”みそが非課税、しょうゆは課税”と決まった。
税務大学校のサイトでクイズの形で紹介されていた話だが、
設問は少し変えさせてもらった。
当時の記録によれば、
生活困窮者は”しょうゆよりみその消費が多く”、
みその課税は大きな負担になると判断されたという・
ーーーーーーーーーーーーーー
一方のしょうゆはもともと明治初めには醸造税が課されていた。
その後、生活必需品ということで非課税とされたのが税収源として再浮上したという。
庶民にはなんとも分かりにくい「みそしょうゆ」の税の境界線だった。
再来年の消費税率引き上げと共に導入する軽減税率では、
みそしょうゆなど加工食品も税率据え置きの対象
とすることで与党が合意したという。
同じスーパーの鮮魚売り場なのに、
生鮮食品のサバの切り身と加工食品のしめサバとで税率が違う事態はなさそうである。
加工品には菓子や飲料も含まれ、
線引きは分かりやすくなったものの
その分の税収減の埋め合わせ財源を手当てせねばならない。
ーーーーーー
除外された外食についても出前やテークアウトなど、
加工食品と区別の難しいものはさてどうなるのだろう。
今後になお論議は残された。
生活必需品への課税を抑え、
低所得者に配慮する税の基本は明治のみそしょうゆ論議とさして変わらない。
社会保障を支える消費税の将来を見据えた軽減税率につき、さらに知恵を絞る時である。
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税務大学校
のホームページはここをクリック
クイズがいくつか載っている・・・・。
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2017年春には消費税10%実施に向けて軽減税率の議論が
ニュースに流れる・・・ある記事には・・・・
みそとしょうゆはともに大豆を主原料とする発酵調味料としてよく並び称される。
だが明治中ごろ、軍備拡張の財源として新税が浮上した時、
一方は非課税となり、もう片方は課税が決まった。
さて、どちらがどんな理由で非課税となったか?
答えは”みそが非課税、しょうゆは課税”と決まった。
税務大学校のサイトでクイズの形で紹介されていた話だが、
設問は少し変えさせてもらった。
当時の記録によれば、
生活困窮者は”しょうゆよりみその消費が多く”、
みその課税は大きな負担になると判断されたという・
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一方のしょうゆはもともと明治初めには醸造税が課されていた。
その後、生活必需品ということで非課税とされたのが税収源として再浮上したという。
庶民にはなんとも分かりにくい「みそしょうゆ」の税の境界線だった。
再来年の消費税率引き上げと共に導入する軽減税率では、
みそしょうゆなど加工食品も税率据え置きの対象
とすることで与党が合意したという。
同じスーパーの鮮魚売り場なのに、
生鮮食品のサバの切り身と加工食品のしめサバとで税率が違う事態はなさそうである。
加工品には菓子や飲料も含まれ、
線引きは分かりやすくなったものの
その分の税収減の埋め合わせ財源を手当てせねばならない。
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除外された外食についても出前やテークアウトなど、
加工食品と区別の難しいものはさてどうなるのだろう。
今後になお論議は残された。
生活必需品への課税を抑え、
低所得者に配慮する税の基本は明治のみそしょうゆ論議とさして変わらない。
社会保障を支える消費税の将来を見据えた軽減税率につき、さらに知恵を絞る時である。
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税務大学校
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クイズがいくつか載っている・・・・。
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