まつや清の日記 マツキヨ通信

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田辺静岡市長「10月10日大井川水系9市町長と残土現場視察に行き危機感を共有したい」と答弁

2014年09月24日 | ニュース・関心事

今日の田辺市長の答弁は明快、そして力強く、南アルプス・エコパークの自然環境保全に向けてJR東海の自治体無視に強い懸念を表明。、エコパーク抱える首長としてリーダーシップを十分に認識した答弁でした。

明日の山岳写真家・白旗史朗さんをお招きしての講演会・10月8日~11日の韓国ピョンチャンでの生物多様性国際条約COP12に向けての坂田昌子さんの講演会、是非、万障繰り合わせての上ご参加下さい。

※※9月議会総括質問骨子       2014年9月24日
《1回目》<第三次総合計画骨子案について> 
「1」 南アルプス・エコパークとリニア 市長の現状認識伺う
田辺市長は、骨子案で「世界の公共財産」となったアルプス・エコパークを「世界に積極的に発信し地域活性化を推進する」、又、リニア新幹線に「急がなくてもいい」及びパブコメを提案しました。市長のこのパブコメ提案を高く評価したいと思います。9月13日リニア甲府全国集会では田辺市長にエールが巻き起こりました。そして、静岡県山岳連盟4団体の路線変更求める申入れ等「南アルプスを守れ」の市民の声は広がっています。
1、 8月26日にJR東海は工事実施認可を国交省に申請しました。ここに至って、残土・水問題など着工前に問題解決の筋道をつけるためには、田辺市長のリーダーシップによる9市町長と連携した直接交渉、特に水問題について補償協定を提起すべきではないか。
「2」 100年かけてつくる駿府城 6人質問中3人。
駿府城天守閣については、天野市長、小嶋市長の時代を通じて、160億~310億とも言われる財源の確保、史実に基づく復元か再建か、など争点があり「将来世代に先送り」されてきました。そこに時間軸と都市計画という新たな視点を取り入れ、安易な税金頼みとしない市民参加型の街づくり運動として「100年をかけてつくる平成の駿府城の会」が生まれました。私はこのエネルギッシュな運動を応援しています。そうした中で田辺市長は「サグラダ・ファミリア」方式の活用と発掘調査を決断しました。大いに評価すべき、今更「ハコモノ」か、との両面の評価があります。まず、時間軸の100年について。
1、 第三次総合計画の基本構想を「100年構想」としており、平成の駿府城の会も「100年をかける」としています。駿府城天守閣再建・復元の目標年次はどのように考えているのか、伺います。
2、 次は「ハコモノ」批判に関わる財源問題です。。骨子案には「サグラダ・ファミリア」方式の活用、財源は「主に民間からの寄付」としています。整備に当たって市の財源負担を想定しているのか、伺います。
《2回目》<第三次総合計画骨子案について>
「1」南アルプス・エコパークとリニア 静岡市がカギです。
オール静岡・県の強い姿勢がJR東海に水専門家会議を設置させ、県環境保全会議において10月着工説を否定する発言をさせました。国交省も環境、技術、経費・期間問題をチェック項目として厳しい姿勢を示し始めました。
1、 こうした中で7月の静岡市民集会で福島大学柴崎直明教授はJRの水収支アセスは技術が古すぎる、アセスとは呼べない等、厳しく評価しました。市に資料提供もされていますが、市の水資源調査の内容を伺います。
「2」100年かけてつくる駿府城
 時間軸、財源問題への答弁いただきました。残されている課題は、歴史性と都市計画の問題となります。歴史については既に山本議員の視点、明日の浅場議員の質問に譲ります。
1、 駿府城構想は1)既に史実を踏まえた巽(たつみ)櫓、坤(ひつじさる)櫓と歴史的風情を感じさせる駿府城公園として整備されておりその継続、2)富士山の眺望を阻害する周辺建築物に対する景観規制、3)北街道のお堀復活、これは針ヶ谷建築設計事務所が50周年記念に大胆な提案をされています、4)中心市街地の交通政策の刷新等、5)そうした100年構想の都市計画、街づくりに位置づけられる必要性があるが、どのように考えるか。

《3回目》<第三次総合計画骨子案> 大きな影響力になる
水収支含め市の南アルプス環境調査に期待したいと思います。生物多様性条約COP12に関連して伺います。「世界の公共財産」となった南アルプスは国際基準において守られる必要があります。10月6日~17日まで韓国ピョンチャンにて、世界の政府、NGOが一同に介して、2010年生物多様性国際会議COP10で採択された愛知ターゲット20項目の中間総括が行われます。南アルプスを巨大トンネルから守る市民プロジェクトの一員として私も参加します。
1、 愛知ターゲット20目標中、自然生息地を守る、森林の保全、保護地域の管理の3項目にリニア工事は抵触しますが市はどう考えるか、伺います。
<指定管理者制度の在り方>
「1」 市民からの問題提起・住民監査請求(1回目)
用宗、鯨ヶ池、船越など11箇所の老人福祉センターの2億1000万の指定管理事業について伺います。この施設は、2012年まで社会福祉協議会が指定管理者でしたが不祥事により募集を辞退、NPO法人ワーカーズが単独応募で管理者となりました。年度評価シートにおいて「一部不適切な面はあったが、取組みは大変評価できる」として2014年度も引き続き協定を結んでいます。一方で年度末の3月27日に良心と勇気に支えられた一市民の方から、11館の施設管理において建築基準法に定める建築設備定期点検の未実施、消防法に定める防火管理者、乙種第4類危険物取扱者の3か月~8か月の不在など5点に渡る告発がなされていました。そして、4月18日付けで高齢者福祉課から市長・議長・監査委員宛の内部調査結果が提出されています。
ところが、調査結果で問題解決に至らず、指定管理者の言い分を「鵜呑み」にしているとして、告発した市民から5月12日に調査結果への異議申し立て書、6月3日に住民監査請求、そして6月25日に「請求却下」の措置。資料3ページ目。7月30日NPO法人代表による静岡市への「謝罪」文書の提出など、この指定管理事業は異変を重ねていました。
今後のために事実関係の検証という観点で質問をします。
1、 高齢者福祉課は、今回の告発に対し、事実関係の把握、原因究明、再発防止などどのように対処をされ、この指定管理者を「大変評価できる」に至る経過、市の監督責任について伺います。
2、 消防局に。指摘された防火管理者、危険物取扱者の不在は、2013年度中に解消されず今年度となっています。不在の消防法上の取り扱い、また、指定管理事業での公的施設のチェック体制について伺います。
3、 監査委員はこの一市民の監査請求に「却下」との結論であったが、その経過とその後の保健福祉局への勧告状況、また、指定管理事業の監査はどのように行っているのか、伺います。
「2」 積算内訳書と決算書のかい離(2回目)
この事業費は高齢者施設11館の指定管理で2億1000万余です。積算内訳書と予算・決算書の間の大きな乖離があります。お手元資料を見てください。主に2点。1)積算人件費が8300万に対し予算・決算共に1億余で1700万余の増額、2)積算・予算で本部事務所費など管理費1200万が1700万余と約540万余が増額です。その組替財源として主に2点。1)法定点検など外部委託費用3200万余を2000万余に減額、2)正規職員の賞与2.6ヶ月891万余を0.6ヶ月213万に削減。積算内訳とのこれほど乖離は、他の指定管理事業では見当たりません。
1、 人件費大幅増について 資料1ページ裏。
① 積算内訳の職員数36名が予算段階の42名となり決算で52名、ところが決算額は予算額を下回っています。これはどのような証拠書類に基づいて審査し妥当とされたのか。
② 一方、賞与は積算891万が210万、600万も減額です。これでは、協同組合NPOとしての理念は高くてもブラックNPOと揶揄されてしまいます。どのような証拠書類で審査し、評価しているのか。
2、 法定点検など外部委託費1200万余削減について。
① 削減内容はどのように把握し了承したのか、委託先のチェックはどのようになされたのか。
② 建築定期点検、消防法上の届出等が市民の告発まで行われなかったのは、どういう理由か。
3、 社協からNpo法人に管理者が変わりました。
① 1年間に11館中、8館の館長が退職する等通常では考えられない事態が生まれました。事実関係などどのように把握し、どのような評価したのか。
② 本部駿河事務所の管理費が予算段階で1200万が1700万にも増額している。理由は何か。
③ 決算の再審査についてどのように考えるか、伺う。
4、 消防局に。防火管理者、危険物取扱者不在について再発防止策として特別な査察は考えているのか。
5、 改めて住民監査請求がなされるとのことです。受理される法的要件について伺っておきます。

「3」 指定管理収支のチェック体制(3回目)
答弁と告発された市民の方の主張には相当な開きがあります。①コンプライアンスの欠如、②賞与の大幅削減、半強制的な「積立制度」による内部資金化、資料5ページ。③人件費増でサービス向上との説明ですが「11館中、清水折戸など4館は人件費が減額していても利用者数は増加」しています。④予算組み替えによる人件費増に福祉用具事業な他事業の人件費が、また、本部管理費に他事業分は含まれていないか。⑤労務管理めぐる労働基準法違反。
告発した市民の方は、指定管理者の言い分を「鵜呑み」にせず、決算審査のやり直しを求め、行政の公正さを示してほしいと訴えています。
1、 その結果によっては、地方自治法244条の2第11項に基づく指定取り消し、監査請求が受理されれば指定管理料の返還措置もありえます。こうした中で、指定管理者の継続についてどのように考えているのか。
2、 指定管理事業には高齢者施設だけでなく子どもの施設もあり、いずれも命に関わるものです。法令順守や決算状況のチェックについて、今回のようなケースを踏まえ、今後どのように指導していくのか、総務局に伺って質問を終わります。