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東横イン組合員が大田労基署に未払い残業・労基法37条違反で申告

2011年05月24日 17時42分49秒 | ビジネスホテル東横イン

東横イン組合員が大田労基署に
未払い残業・労基法37条違反で申告

フロント1人店舗での過酷な労働実態を訴え、
申告が受理されました

ビジネスホテル東横イン首都圏支部組合員で元フロントの本橋さんが、東部労組本部スタッフ2名と、大田労働基準監督署に東横インの未払い残業・労基法37条違反の申告を行いました。
本橋さんが今年2月まで勤務していた蒲田東口店はフロントが1人のみで業務を行う「1人店舗」です。
会社側は「25時間拘束勤務のフロントには4時間15分の休憩を与えている」と主張していますが、休憩時間と称されている時間に代わりをしてくれる人が誰もいないのです。
それゆえ、本橋さんは監督官に対して、会社の主張する休憩時間は名ばかりであり、1シフトの勤務時間である25時間は丸々労働時間であったということを的確に説明しました。1か月間を超える業務日記(手帳に書き込み)を始めとした13の添付資料を添えての一時間半を超える訴えで、方面監督官も理解を示し、即座に労基法違反申告を受理しました。
さらに、東部労組の渡辺副委員長は「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」(旧労働省、1998年)における「事業主は、防犯上の観点から、深夜業に従事する女性労働者が一人で作業をすることを避けるよう努めるものとすること」を引用しつつ、女性労働者が1人で深夜勤務をする危険性を指摘しました。
昨年愛知県内の店舗で発生した性的暴行事件も「1人店舗」で起こりました。
今も「1人店舗」で働いているフロントさんは、休憩時間のない過酷な労働に置かれているだけでなく、危険とも隣り合わせでいるのです。
今回の本橋さんの今回労基署申告は、そんな現役フロントさんたちの声なき悲鳴を代弁しているといえるでしょう。
東横インに働くフロントの皆さん。とりわけ小規模店舗の「一人業務」のフロントの皆さん。過酷なサービス残業をなくし、未払い残業を取り戻そう!過酷で危険な「一人業務」なくしていこう!
会社側に、安全対策、安全配慮義務をしっかり履行させよう!

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