あらさき美枝(新崎美枝)いのちかがやく大阪を日本共産党大東市議会議員

日本共産党大東市議会議員で看護師のあらさき美枝(新崎美枝)が思い、感じる政治のこと

固定資産税の減免

2019年05月15日 | 日記
固定資産税の請求書が届いています。

一定の条件に当てはまれば固定資産税の減免ができます



減免制度
 下記のいずれかの事項に該当する場合は、申請により固定資産税が減免されることがあります。


  ● 公益のため、使用収益することができない固定資産(有料で使用するものを除きます。)


 ● 災害により著しく価格を減じた固定資産。


 ● 生活保護法による生活扶助を受けることとなった人が所有し、かつ自らが居住している固定資産。


  ● 当該年度の市民税が非課税世帯(所有者および生計を一にする人全員が非課税)で、
(1)毎年1月1日現在で65歳以上の人
(2)特別障害者
(3)寡婦または寡夫


(1)~(3)のいずれかが所有し、かつ自己居住用(ただし家屋の延べ床面積が70平方メートルを超える場合や、居住用以外の固定資産を所有する場合は該当しません。
)で、年税額(都市計画税含む)が5万円以下であること。

5月末までに減免の申請をすれば、1年分が減免の対象になります。

あなたも減免制度が受けれるかもしれません。ぜひご確認ください。分からない場合はあらさき美枝までご相談ください。

TEL:090-6238-8904
arasakimie@gmail.com