固定資産税の請求書が届いています。
一定の条件に当てはまれば
固定資産税の減免
ができます
減免制度
下記のいずれかの事項に該当する場合は、申請により固定資産税が減免されることがあります。
● 公益のため、使用収益することができない固定資産(有料で使用するものを除きます。)
● 災害により著しく価格を減じた固定資産。
● 生活保護法による生活扶助を受けることとなった人が所有し、かつ自らが居住している固定資産。
● 当該年度の市民税が非課税世帯(所有者および生計を一にする人全員が非課税)で、
(1)毎年1月1日現在で65歳以上の人
(2)特別障害者
(3)寡婦または寡夫
(1)~(3)のいずれかが所有し、かつ自己居住用(ただし家屋の延べ床面積が70平方メートルを超える場合や、居住用以外の固定資産を所有する場合は該当しません。
)で、年税額(都市計画税含む)が5万円以下であること。
5月末までに減免の申請をすれば、1年分が減免の対象になります。
あなたも減免制度が受けれるかもしれません。ぜひご確認ください。分からない場合はあらさき美枝までご相談ください。
TEL:090-6238-8904

arasakimie@gmail.com
一定の条件に当てはまれば




下記のいずれかの事項に該当する場合は、申請により固定資産税が減免されることがあります。
● 公益のため、使用収益することができない固定資産(有料で使用するものを除きます。)
● 災害により著しく価格を減じた固定資産。
● 生活保護法による生活扶助を受けることとなった人が所有し、かつ自らが居住している固定資産。
● 当該年度の市民税が非課税世帯(所有者および生計を一にする人全員が非課税)で、
(1)毎年1月1日現在で65歳以上の人
(2)特別障害者
(3)寡婦または寡夫
(1)~(3)のいずれかが所有し、かつ自己居住用(ただし家屋の延べ床面積が70平方メートルを超える場合や、居住用以外の固定資産を所有する場合は該当しません。
)で、年税額(都市計画税含む)が5万円以下であること。

あなたも減免制度が受けれるかもしれません。ぜひご確認ください。分からない場合はあらさき美枝までご相談ください。


