ご相談を受けました。
大東市にお住いの方で他県の空き家が特定空き家に該当するため、除却又は修繕するようにという助言が文書で届きました。
このまま放置すれば、強制代執行され、その費用や固定資産税も請求されるとのことです。
本人は、自分が相続人であることも知らず、その建物がどこにあるのかも分からないという状態で突然通知が届きビックリされています。
親族の方、複数名に同じ通知が送られているようです。
空き家の持ち主とも面識はなく(親族であることは確かですが)、その方は20年も前にお亡くなりになっています。
どう対応すべきか
この相続を今から放棄することは可能なのでしょうか?
放棄できるとした場合にお金をかけずに簡易にする方法はあるのでしょうか?
今回の通知は「空き家等の対策に関する特別措置法」に基づく措置が取られているものと考えられます。
まず、このまま放置すると、相続を承認したことになり、固定資産税の支払い義務や建物の管理責任が生じることになります。
速やかに相続放棄をすることが必要です。
相続開始を知った時は通知が届いた時と言えますので、3か月以内に相続放棄の手続をとることが可能です。
お金をかけずに相続放棄をする方法ですが、一番安いのは自分で申し立てる方法です。
→自分で書類を集めて提出するだけなので、時間のある方は出来そうです。ネットで色々と自分で相続放棄する方法が載っていますよ。
その次に安いのは法テラスを利用して弁護士に頼む方法です。
→法テラスとは、国の制度で経済的に余裕のない方に無料または分割後払いで法律相談が受けれる制度です。
相続放棄をした後の問題
相続人全員が相続放棄した場合ですが、民法940条1項が「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」。と定めています。
相続放棄者は、空家法3条の「管理者」には該当するため、相続人ではない市町村長からの助言・指導又は勧告に従う理由はありませんが、努力義務は負うことになります。
この「管理者」は、複数相続人がいる場合は、一番最後に相続放棄した人とされていますので、早めに放棄することをお勧めします。
なお、相続人全員が相続放棄した場合、自治体が略式代執行(空き家法14条10項)を行い、建物の取り壊しなどをすることができます。
略式代執行を行った場合、その費用は相続財産から回収を図ります。
2015年に空き家の特措法ができました。空き家の管理に行政が乗り出したのですが、今回のケースのように、自分が相続人であることも知らないという方にいきなり通知が届くケースはこれから増えてくると思います。
大東市でも、同じような通知を送ろうと準備をしているようです。
相続人が経済的に余裕のある方であれば良いのですが、そうでないなら、その人がどう判断してどうすればよいのか、助言や制度のご案内を一緒に通知することが必要だと感じています。
※法的なアドバイスは京橋共同法律事務所の楠晋一弁護士に頂きました。
このまま放置すれば、強制代執行され、
本人は、自分が相続人であることも知らず、
空き家の持ち主とも面識はなく(親族であることは確かですが)、
どう対応すべきか
放棄できるとした場合にお金をかけずに簡易にする方法はあるのでしょうか?
今回の通知は「空き家等の対策に関する特別措置法」に基づく措置が取られているものと考えられます。
まず、このまま放置すると、相続を承認したことになり、固定資産税の支払い義務や建物の管理責任が生じることになります。
速やかに相続放棄
相続開始を知った時は通知が届いた時と言えますので、3か月以内に相続放棄の手続をとることが可能です。
お金をかけずに相続放棄をする方法ですが、一番安いのは自分で申し立てる方法です。
→自分で書類を集めて提出するだけなので、時間のある方は出来そうです。ネットで色々と自分で相続放棄する方法が載っていますよ。
その次に安いのは法テラスを利用して弁護士に頼む方法です。
→法テラスとは、国の制度で経済的に余裕のない方に無料または分割後払いで法律相談が受けれる制度です。
相続放棄をした後の問題
相続人全員が相続放棄した場合ですが、民法940条1項が「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」。と定めています。
相続放棄者は、空家法3条の「管理者」には該当するため、相続人ではない市町村長からの助言・指導又は勧告に従う理由はありませんが、努力義務は負うことになります。
この「管理者」は、複数相続人がいる場合は、一番最後に相続放棄した人とされていますので、早めに放棄することをお勧めします。
なお、相続人全員が相続放棄した場合、自治体が略式代執行(空き家法14条10項)を行い、建物の取り壊しなどをすることができます。
略式代執行を行った場合、その費用は相続財産から回収を図ります。
2015年に空き家の特措法ができました。空き家の管理に行政が乗り出したのですが、今回のケースのように、自分が相続人であることも知らないという方にいきなり通知が届くケースはこれから増えてくると思います。
大東市でも、同じような通知を送ろうと準備をしているようです。
相続人が経済的に余裕のある方であれば良いのですが、そうでないなら、その人がどう判断してどうすればよいのか、助言や制度のご案内を一緒に通知することが必要だと感じています。
※法的なアドバイスは京橋共同法律事務所の楠晋一弁護士に頂きました。
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