たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

太陽光発電と環境保全 <橋本市の太陽光発電条例成立、来月施行へ>などを読みながら

2018-12-18 | 原子力・エネルギー・地球環境

181218 太陽光発電と環境保全 <橋本市の太陽光発電条例成立、来月施行へ>などを読みながら

 

週末は時折、山間部を一時間くらいドライブすることがあります。また和歌山にもたまに車で出かけます。そんなとき普段は山岳景観や河川景観を楽しむのですが、違和感を感じるものが少し増えてきたと思っていました。太陽光発電設備です。といっても大がかりなのは滅多に見たことがないので、小規模なものがほとんどです。たいていはあっという間に通り過ごしますので、さほどの感慨もわきませんが、日常的に接している近所の人だと違うかもしれません。

 

昨日の毎日ウェブ記事<和歌る?紀になる!橋本市の太陽光発電条例成立、来月施行へ 住民説明と届け出義務化 /和歌山>で、橋本市にも新条例ができ来月から施行される見込みとのことです。

 

新条例の背景や今後の動向について、<発電設備の普及に伴って周辺の生活環境や景観への影響、災害発生が懸念されることから、一定規模の設備の設置について事業者に近隣住民への説明や市への届け出を義務付けた。条例化による今後の設置動向が注目される。【松野和生】>とのこと。

 

橋本市条例<橋本市太陽光発電設備設置条例は、和歌山県条例でカバーされない小規模なものを対象としています。<今年6月に施行された太陽光発電設備の設置に関する県条例は発電出力50キロワット以上が対象で、市条例は50キロワット未満。>

 

和歌山県条例<和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例>だと、事業計画の認定制度となっていて、認定基準を定めているなど規制的手法に近い内容となっています。これに対し、橋本市条例<橋本市太陽光発電設備設置条例>だと、届出制ですので、行政指導手法でしょうか。といいながら、県の認定基準も、基本的に森林法や宅造法などの規制を根拠としており、まあそれ以上に特別な規制をかけるということではないように思えます。

 

それでも手続として、県条例では、自治体との協議、関係自治会への説明、事業計画の公表、その上で県へ認定申請して一連の手続を経て、県が認定か不認定かを決定し、認定されて初めて工事着手できるということで、事業者にとっては相当手続負担が大きくなるでしょう。

 

よく問題になる一つとして、32項で、事業廃止後の廃棄物処理の適正さの確保について、県条例では事業計画の中に次の事項を定めることとされています。

<太陽光発電事業の廃止の方法に関し次に掲げる事項

ア 廃止予定日

イ 太陽光発電設備の解体及び撤去に関する工事の内容

ウ イの工事に伴い生じる廃棄物の処理方法

エ 太陽光発電設備の撤去後の土地の整備方針

オ イの工事、ウの処理及びエの整備に要する費用の見積り

カ オの費用を確保するために講ずる措置>

 

むろん元の環境の改変自体がどのような影響を及ぼすかが重要ですが、環境アセスメントの義務づけまでは求めてなく、簡易な環境調査を求める程度で終わっているようです。その内容に問題があったときにどう対応するのか気になるところです。私の記憶ではカナダの環境アセスメント制度では、すべての環境影響行為について簡易なアセス報告をさせ、問題があれば本来的な環境アセスメント手続に入るといった、2段階制に近かったように思うのですが、わが国では環境アセスメント制度も十分なものとはいえない中、それすら実施されない事業がほとんどですね。

 

ところで、記事では住民の懸念を取り上げて、<市内では南向きで日照条件の良い急斜面の高台で立木が多数伐採された例がある。近くには発電パネルが一部設置され、拡張の意図がうかがえる。住民によると今年6月中ごろに突然作業が始まり、伐採した木も搬出された。立木は住宅地を囲む形で強風を防ぐ役割も果たしており、台風の際は周辺の住宅に屋根瓦が飛ぶなどの被害が発生した。現在、工事は行われていないが、住民の一人は「山肌が崩れ落ちる恐れもある。パネルが完成すれば強風で飛ばされないか」と懸念する。>

 

しかし、このような住民の懸念に対し、現行法はもちろん、県条例、橋本市条例も適切に対応できる内容となっていません。伐採規制も森林法の規制対象地でしかも規制対象行為で初めて可能になりますから、条例でなんらかの規制を加えると、それこそ法令違反とか、財産権侵害と言った批判に晒されますから、自治体行政の法令担当者は二の足を踏みます。

 

むろん災害発生のおそれが認められれば、県条例で認定に当たって厳しい対応ができる可能性がありますが、現行の森林法や宅造法などの土地利用規制基準以上に、新たな規制となるような指導、勧告も難しいでしょうね。

 

条例によって、必要性と合理性があれば、法律にない規制が可能という立場に立てば別ですが、厚い壁ですね。それでも各地の自治体は地域の特殊性や法律の隙間をついて、頑張ってきたと思います。和歌山県、橋本市にもそういう運用を期待したいところです。

 

他方で、太陽光発電の普及は再生エネルギー普及の重要な柱ですので、さらなる促進を期待したいところです。しかし、これまであまりに無軌道に計画され、開発されてきた面も否定できないところですので、このような自治体行政の動きに的確に対応してもらいたいものです。

 

ところで、自治体の太陽光発電対応を見ていたら、和歌山市の<太陽光発電設備等の設置に関する景観ガイドライン>というのがありました。しかも和歌山市は市全域が景観計画区域になっていて、太陽光発電設備については、<高さ13mを超える場合又は築造面積が1,000㎡を超える>ものが届出対象となっています。

 

<景観形成基準>は基準としては抽象的すぎますが、図で明示されている内容だと、これは具体的で、配置では北斜面がダメとか、地域の景観資源に近接してはダメとか、形態意匠・色彩も低反射性のものとか、緑化など、相当使えるものかと思います。英国やドイツなど西欧の具体的な景観基準に少し近づいた印象ですし、わが国の環境アセスメントの景観アセスメント指針を彷彿させる内容で、この基準は是非普及してもらいたいと思うのです。

 

太陽光パネルの規模が合計面積で10ha以上(景観重点地区だと1ha以上)だと、さらに配置規模など厳しくなっています。

 

橋本市議会は<太陽光発電事業の規制に関する意見書>を衆参両院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣に提出していますが、これは橋本市だけでなく、少なくない市町村や都道府県(東京都は?)が賛同しているのではないかと思われます。

なお、<地方公共団体の太陽光発電施設に係る対応状況環境省>では、各自治体のおおまかな動きがわかります。


 

こういった姿勢で新たな太陽光発電事業、既存の事業に対処してもらいたいものです。

 

今日はこの辺でおしまい。また明日。

 


米軍基地返還のあり方 <沖縄の米軍返還地の原状回復 日本政府が129億円負担>を読みながら

2018-12-17 | 戦争・安全保障・人と国家

181217 米軍基地返還のあり方 <沖縄の米軍返還地の原状回復 日本政府が129億円負担>を読みながら

 

沖縄の話に入る前に、昨夜から大きなニュースとなった札幌市豊平区の爆発と多くの負傷者、当初は「飲食店爆発」などの見出しが流れ、なんとなくガスを使うからなにかの拍子に爆発したのかしらと思っていました。ところがビル自体が木っ端微塵になっているのですから、テロ事件でもないようですし、飲食店で起こるのかしらと不思議に思っていました。

 

すると毎日最新ニュースでは<札幌の爆発、不動産店で「消臭スプレー100缶ガス抜き」 現場検証始まる>とあり、<42人が重軽傷を負った爆発事故>の発端は、どうやら飲食店ではなく隣の不動産店舗だったようです。

 

<爆発があった「酒井ビル」は木造2階建てで、延べ床面積は約360平方メートル。・・・

 1階は南側から不動産仲介業「アパマンショップ平岸駅前店」、飲食店「海さくら平岸店」、整骨院の3店が棟割りで入居していた。不動産店と飲食店の2店部分が倒壊し、特に不動産店は跡形もないほど崩れて建物は全焼した。>というのが物的被害です。

 

<捜査関係者によると、不動産店の従業員が「100個以上の除菌消臭スプレー缶のガスを抜いた後、手を洗おうとしたら爆発した」と話しているという。>他方で、<市消防局によると、建物裏側に各店舗用のプロパンガスのボンベが計9本あったが、目立った損傷は見られなかった。【真貝恒平、澤俊太郎】>ということですから、プロパンガスが爆発したのではないようです。ではあのスプレー缶がこんな破壊力をもつのでしょうか。

 

私もスプレー缶をゴミ出しする前に、いつも穴を開けて残っているガスを出して空にしますが、驚きです。臭いとか気になりますが、そんな爆発力があるとはですね。ただ、この不動産店での穴開け作業は異常ですね。繁華街で、しかも密閉の部屋の中で、100個以上の除菌消臭スプレー缶のガス抜きをしていたというのですから、信じられません。臭いがするもの、あまりしないものもあるでしょうし、こんなに大量にガスを排出したら、事故の可能性があることくらいわかりそうなものです。

 

私は外でガス抜きするか、室内でも倉庫など人気がないところで、ドアを開けた状態でやりますね。臭いがきになりますし、ちょっとしたことで爆発したり、発火するリスクも可能性としては認識していました。というのは東京都杉並区の不燃ゴミ中間処理施設の事件を担当していたころ、なんども施設を訪れ、職員から燃えるゴミ・不燃ゴミなどの収集車内での火災事故が少なくないことを聞いていましたので、そのリスクをいつも意識しながらゴミ分別と集積所に持って行っていました。

 

もう一つは、プラスチックも摩擦によって発火する可能性があることも専門家から指摘されていましたので、そういうさまざまなリスクを感じていました。スプレー缶にガスを残したままゴミに出すなんてもっての他ですが、それを部屋の中でさせる不動産店のあり方も厳しく非難されてよいと思うのです。むろんこの経緯については、これからの現場検証などによって明らかになるのでしょうから、早々と不十分な情報で叱責するのは控えるべきでしょう。ただ、スプレー缶100個以上のガス抜きという話はまったく根拠がなければでそうにないことですね。

 

この話は少し長くなりすぎました。30分も書いてしまいましたので、後残り30分で書き上げます。

 

毎日朝刊一面トップに<沖縄の米軍返還地の原状回復 日本政府が129億円負担>の記事がでていました。

 

米軍の普天間基地の返還をめぐって当然のように辺野古に基地を新設しないといけないといった不思議な論法がまかり通っています。なぜ単純に世界一危険な普天間基地を返還しないのか、これがなかなか議論の舞台に登場してきません。まさにアメリカの一方的な主張が通っています。

 

それに加えて、返還された場合でも、元の土地に戻すという、原状回復義務は米軍が一切負わず、日本が代わってやっています。それはおかしいでしょう。私がカナダに滞在しているときもカナダ国内の米軍基地の返還の際、ダイオキシンなどが発見され、その土壌汚染対策に必要な多額の費用をカナダ政府が米国に要求しているニュースを見たことがあります。それが本来でしょう。

 

ところが、<沖縄県内にある米軍用地の返還に伴い、汚染物質の処分や建物の撤去などのために日本政府が負担した原状回復費が計約129億円に上ることが、防衛省沖縄防衛局への取材で判明した。今後さらに膨らむ可能性がある。>わたしはこれまでの基地返還で、原状回復費がこの程度で済んだとは考えにくいと思っています。この<今後さらに膨らむ可能性>というのがどのような根拠で指摘しているのか分かりませんが、その通りと考えます。ダイオキシン類などの汚染は簡単な土壌調査ですぐに判明できるわけでなく、また浄化処理も跡地利用として農地などであれば、浄化のレベルも高くなりますから、豊洲の土壌処理どころで済まないと思います。

 

この後の記事では<日米両政府は嘉手納基地以南の米軍施設・区域の返還に合意しており、返還が進むたびに原状回復費は膨らむ可能性がある。【川上珠実】>ということで、将来の基地返還に伴う土壌汚染対策費の増加を指摘しているようです。これまで返還された土地についても、十分な土壌調査をすると新たに発見される危険は相当高いと思われます。

 

今後ですが、<沖縄県内では近年、返還地で環境汚染の発覚が相次いでおり、県は米国の責任で回復措置をとることなどを定めた環境条項を日米地位協定に新設するように求めている。>協定の見直しは当然でしょうね。

 

日弁連調査で明らかになったというか、これ自体は昔から米軍の欧米諸国での対等の関係と比べて、日米地位協定におけるわが国の劣位は異質ではないでしょうか。

 

<ドイツが米軍を含む北大西洋条約機構(NATO)軍と結んだ協定は、軍当局は環境への負担を避け、避けられない場合は適切な措置を講じて埋め合わせをすることが明記されている。米軍基地に対しても原則としてドイツ国内法が適用され、浄化費を米側が負担した例もあるという。>これはドイツだけでなく他のEU諸国でも例があったと思います。

 

<桜井名誉教授は「米側が環境汚染の責任を免れる日米地位協定はモラルハザードを引き起こしやすい。米軍に対して環境汚染の抑制を動機付けるためにも、汚染の実態と責任を明らかにすべきだ」と話している。>と見直しを求めていますね。

 

さらに協定とは異なり、米軍のあり方をアメリカ環境法に基づき訴訟で問題にできないか、若い弁護士諸君に期待したいところです。90年代初め、横須賀基地の空母問題で知人のGさんはわが国初?のNEPA訴訟をアメリカで提訴しましたが、沖縄基地についても新たな視点で取り組むことは可能ではないかと思うのです。

 

さて今日はこの辺でおしまい。また明日。


まちなみ景観を考える <堺市 環濠都市、減る町家 高齢化で維持困難>を読みながら

2018-12-16 | 景観の多様性と保全のあり方を問う

181216 まちなみ景観を考える <堺市 環濠都市、減る町家 高齢化で維持困難>を読みながら

 

最近のニュースで少し気になっていることがあります。毎日記事<米大統領の元顧問弁護士コーエン被告に禁錮3年の実刑>や、その後のニュースで放映された彼のインタビュービデオです。

 

このコーエン氏のインタビューを見ていて、ついウォーターゲート事件というか、この事件を題材にした映画『大統領の陰謀』で、記者役のダスティンホフマンがニクソン大統領の顧問?弁護士の一人を追求する場面を思い出しました。この弁護士の発言を含め様々な事実が明るみに出て、ニクソン氏が弾劾裁判を前に辞職したことは有名ですね。

 

今回の顧問弁護士の発言は結構、重みのある内容ですが、さほど大きな話題になっていない印象です。ニクソン氏が政治家として誠実さを保持してきた(外形上は)ことに比べ、トランプ氏は誠実さとか信用とか二の次といった感じでここまでやってきているので、またかということでしょうか。とはいえ、CNNの今日のウェブ記事<Trump's worst nightmare>

ではこれでもかというくらい悪化の一途を辿っている印象です。でも他の北米や西欧の記事は違うようですから、CNNが目の敵にされるのも分かるような気がします。トランプ氏にとって目の上のたんこぶ以上でしょうか。

 

で、この問題を引っ張ってきたのは、やはり辺野古問題です。アメリカの軍事戦略にのっかって突き進むわが国の防衛、これでいいのと思うのです(むろん中国の動きを無視できませんが)。ましてやトランプ大統領がいうアメリカファーストという手前勝手な考えを信頼していいの、なのです。他方で、沖縄に対してこれまでわが国が採ってきた対応は決して許されるものではないと思うのです。ニクソン政権におけるベトナム対応の失敗と同じに扱えませんが、トランプ氏の対中を含む対外戦略に追随するような対応だと二の舞を演じることになりませんかね。

 

この難しい問題を数行で片付ける分けにはいきませんが、ふとコーエン氏とニクソンの側近弁護士(映画上)の差を感じました。後者はたしか場末のモーテルに宿泊しているほど、落ちぶれていましたが、前者は衣服も高級服を身にまとい、実刑になったとはいえ、蓄財を重ねてきたのかなとつい思いました。いかにトランプ氏が金で人を動かしてきたかを物語る一面ではないかと思います。こういう人物とタッグを結び、親しい関係を標榜するのはわが国の首相としていかがなものかと思うのです。

 

さて話は本題に移ります。毎日昨夕記事<堺市環濠都市、減る町家 高齢化で維持困難>に少し驚きました。堺は環濠都市として栄えたことは有名です。でも今は残っていないのではと思っていました。

 

記事では<中世から交易で栄えた堺市は、堀で囲まれた「環濠(かんごう)都市」として北部地区に多くの町家が残ることでも知られている。>そう堀で囲まれていたからこそ、環濠都市といえるわけで、東洋のベニスと称されたとしても自慢してよかったと思います。

 

とはいえ、それは近世の話。明治維新以降の近代化の中で様相は大きく変わってきました。とりわけ戦後は、大都市ではどこでも堀割が邪魔扱いされ、臭いものに蓋みたいに、隠されたり、埋め立てられたりして、ほとんどの堀割が消失したと思うのです。

 

<市によると、2014年度に300軒近くあった町家が、約4年間で1割以上減った。所有者の高齢化に伴う維持管理の難しさなどが背景にあるとみられ、地元の住民は「町並みを守る取り組みを強化してほしい」と訴えており、市は地元と協力して景観などの規制を検討することを決めた。【矢追健介】>

 

どうやら堀割の話ではなく、町屋の話のようです。実はなんどかこの環濠都市の実情を探ろうと周辺まで足を伸ばしたことがありますが、堀割がなかったり、町屋も他の保存に力を注いできた奈良の今井町や滋賀の近江八幡などのような丁寧に保存された町屋はあまり見かけないように思い、途中で断念しました。

 

環濠都市>といえばウィキペディアで、<その周囲に堀を配することによって、堀を外敵からの防禦施設や排水濠として利用した都市である。 代表的なものとしては、アンコール・トム(カンボジア)や金沢、今井(奈良県)、堺(大阪府)等があげられる。>と堺もあげられています。

 

それで、グーグルマップでちょっと空から覗くと、堺市も米空軍の大空襲で被災し、戦後は必ずしも秩序ある復興を遂げたとはいえない印象を感じます。だいたい環濠といえるような状態はどこにも見当たりません。それで環濠都市として銘打って町並み保存と言っても、所有者の理解を得るのは容易ではないように思うのです。

 

柳川や松江のように堀を再生し維持保全する活動をしてきたのであれば、わかりますが、もう少し異なる視点で、町並み保存を訴えてもよいのではないかと思うのです。グーグルマップで空から眺めても、環濠都市として存在していたころの地割がイメージしにくい印象です。そういったビジュアル的な面での提示があってもよいのかなと思うのです。一つ一つの町屋についても、ストリートビューで通り沿いの建物を見ても、なかなか他の保存に努力してきた町屋と比べると見劣りがするといっていは失礼ですが、努力が必要ではないかと思うのです。

 

ただ、記事では<第二次世界大戦で空襲を受けたが、戦火を免れた北部地区には、江戸初期の国内最古級の町家など古い家が多く残った。市は2011年、景観計画で北部地区を重点地域に指定し、15年からは既存建物について、伝統的な町並みに合わせて景観を整備する「修景」に補助金を出している。>と一部について景観法の重点地域に指定しているということですから、期待できるのかもしれません。とはいえ、景観法は04年成立で、鎌倉市などは成立まもなく地域指定を始めて景観規制に取り組んできました。それに比べると、いかにも遅すぎる印象です。

 

なぜ堺市に厳しい目を向けるかというと、一方で、大山古墳では二重濠が有名で、世界遺産登録の動きが活発である中で、環濠都市と銘打って仮にPRしたら、羊頭狗肉と海外の観光客から批判されないか心配だからです。たしか堺市役所で、仁徳天皇陵のパンフと一緒か別のパンフでこの環濠都市も含まれていたのを見たような記憶があります。

 

「仁徳天皇陵」という名称も考古学の世界では誰からも支持されないと思いますし、同様に「履中天皇陵」なども疑問です。まあこれは専門家の話として一応おいておいても、「環濠都市」は観光の目玉になり得るはずですが、天皇陵の濠をイメージされると肩すかしにあいます。それが心配です。

 

<町家の減少が進む。市は11~14年度、約2800世帯が住んでいた北部地区を調査、281軒の町家を確認していた。しかし、今年4~8月に再調査すると、取り壊しや建て替えなどで36軒が失われ、245軒になっていた。>と数の減少を心配していますが、町屋所有者・その継承者に残す価値を提示しないと、所有者・継承者にはとても負担が大きいと思います。

 

<市都市景観室は13日の市議会建設委員会で「引き続き地元と話し合い、合意形成を図りながら、必要な規制を検討していきたい」と答弁した。>というのですが、環濠の復活(仮にソウルのような大改造までできなくても、イメージくらいでも)くらいを考えるような施策を提示して、個々の町屋の意義や通りに、一部でも全体としてのまちなみ景観価値を再認識できるものにしないと、難しいのではと思うのです。そうでないと、個々の町屋所有者に窮屈な我慢を強いることになりかねないでしょう。堺市がそこまで統一的なまちづくりができないのだとすれば、新たな視点を見いだすことの方が賢明ではないかと思うのです。

 

今日はこのへんでおしまい。また明日。


歩く道(その3) <小田井と大和街道を少しだけ歩いてみる>

2018-12-15 | 心のやすらぎ・豊かさ

181215 歩く道(その3) <小田井と大和街道を少しだけ歩いてみる>

 

これで3週目です。意識的な歩きを始めて。習慣にするとさほど億劫になりませんね。これで高齢によるさまざまな体の劣化を多少は防ぐことができるかも?

 

先週は橋本市隅田(これで「すだ」と読みます)で大和国と紀伊国との国堺?から紀ノ川の北岸を一時間ほど歩きました。このとき思いついたことをブログで書き忘れたことがあります(しょっちゅうですが)。紀ノ川はこの当たり段丘構造で自然の崖状になっています。とはいえ岩盤は川底とか崖下部分だけで、おそらくほとんどがいわゆる竹藪状態です。

 

私が垣間見た恋野橋新設工事と仮設橋工事について、その後毎日記事<橋本・恋野橋

車両通行、仮橋を設置 県、来月運用目指し /和歌山>で紹介されていました。

 

記事では<現在は準備として南岸から竹やぶを伐採する作業などを進めている。>ということでしたが、私が歩いたのは北岸で、むしろ北岸でユンボが竹藪伐採運搬を忙しくしていましたね。南岸の方は気がつきませんでしたが・・・

 

また横道にそれました。じつはこの竹藪ずっと続いていまして、これをすかすと、つまり間伐すると、用水路沿い遊歩道としてはとてもすばらしい散策路になるのにと思ったのです。用水管理する人たちの中には、自分たちがせっかく用水管理をしていても、いろんな人が入ってくるとゴミを用水路に捨てて困るなどと不安視して、歩きやすくしたり、眺望景観をよくするため竹藪整序するのに反対する人がいるかもしれません。それは一時的にはありうるかもしれませんが、みんなできれいに使えば、美しい散策路になればそのような不心得者は自然にいなくなると思うのです(簡単ではないですが)。

 

私なら、そういうボランティアなら参加したいと思うのです。ただ、問題は伐採した竹の処理です。バイオ発電所に持って行ってペイすればいいのですが、運搬費が相当かかりますし、行政からの支援がないと難しいでしょうね。あるいは竹のさまざまな活用法を工夫することでしょうか。私自身もいろいろ試してみましたが、簡単ではないですね。もともと日本は竹の豊かな文化芸術が息づいてきたのですから、蘇りを図ったり、新たな創造を考えるのもいいでしょうね。

 

前置きがなかなか止まりません。このあたりで今日の歩きの話に移ります。

 

今日はかつらぎ町の飯降(いぶり)から妙寺(みょうじ)周辺を一時間半ほど歩きました。変わった名前だなと当初、思いましたが、歴史が古いのです。<京奈和自動車道(紀北東道路)遺跡発掘調査一西飯降II遺跡、丁の町・妙寺遺跡の調査一現地説明会資料>など、この地域では縄文時代や弥生時代の遺跡があり、まさに古代の息吹を感じることができます。

 

とはいえ、今回の目的は江戸中期に灌漑用水路として開削され現在も利用されている小田井用水路の現在を散策することが一つ。同じく江戸初期(万葉時代にあった道と同じかどうかは私にはわかりません)に作られた大和街道を歩くことが一つです。

 

小田井は、橋本市小田に井堰を設け、取水口にして、末端は根来寺付近まで伸びています。今回はそのほんの一部を歩きました。幅2mくらいあるのでしょうか。護岸の高さは1m強はあるかと思いますが、現在の水深は50㎝くらいでしょうか。灌漑期でない冬にもかかわらず、結構流れていました。環境維持用水として使われているのでしょうか。

 

用水路沿いに管理用の道があります。そこを歩いたのですが、いろいろと妨害物?があり、スムースには足が運べません。水路上に家や構造物があったりします。それでもまだそばに道や道路があるとちょっと回ればまた水路にでます。

 

この飯降から妙寺にかけて歩いているとき興味を覚えたことがいくつかあります。一つは中谷川サイホン式水門のあるところです。小田井はいくつもの北から南流する川を横切りますが、ここではサイホン式水門で横断するのです。中谷川はただ普通に南流し、紀ノ川に入り込んでいます。小田井とは表面上交差していません。

 

でも中谷川の手前まで用水路が来て、突然中谷川で壁にぶつかり、止まっています。でも中谷川の先には用水路が同じような水量で流れています。これがサイホン式なのですね。

 

現在は、用水路もこういった水門もすべてコンクリートで作られていますが、才蔵が作った当時はむろん土や石ですね。大変だったと思います。で、この水門のいわば上流側と、下流側、いずれも結構ゴミが浮かんでいました。いっぱいというわけではありませんが、誰かがどこかで用水路に投げ込むのか、道路上などに落とされたものが飛んできたのか、それが堰き止められた双方の端っこにたまっています。この程度はがまんできましょうか。

 

この用水路沿いの建物にもなかなか雰囲気のある屋敷があり、これは背後に紀伊の山々を控えさせ借景になっていて風情があります。近江八幡の有名な町屋ほどの作りではありませんが、板塀越しのマツも立派です。なかに登録文化財もありました。この用水路沿いもまた散策路として十分評価してもよいと思うのです。

 

ただ、時折気になるのは、嫌な生活雑排水の臭いです。一部ですが臭ってきます。多くは紀ノ川の清流の流れがあって、三尺下れば・・・とまでいかなくても、まあまあの清浄さでしょうか。臭いは生活雑排水に対する対策が十分ではないことの証左でしょうか。たしかに用水路沿いには結構、大きな塩ビパイプが出しゃばるように配置され、時折排水が落ちています。

 

それとやはり管理がなかなか行き届かないのでしょう。まして冬期ですからね。藻が結構繁殖していました。みんなでやればきれいになるのにと、柳川や松江などを思い出します。むろん観光名所でもあれば、船での遊覧が人気を呼んでいる(管理することでそうなったともいえるでしょう)のとは分けが違うかもしれません。でも、ちょっと見方を変えれば、見事な散策路、潤いある水路景観に、紀州の山々と紀ノ川を見渡しながら歩くというのはなかなか気分がいいものです。そんな考えに立たないでしょうかね。

 

とはいえ、今日は少し大変でした。用水路沿いを歩いているとき、先には見るからに「ひっつき虫」の雑草が大きく繁殖して立ちはだかっています。ちょっとひるんだのですが、その先には普通の雑草だったので、えいやと雑草を踏み越えていきました。わずか10m余りですが、ズボンの太ももまで全面びっしりとげが刺さってしまいました。

 

それでこのトゲを採るのに悪戦苦闘していると、近所のおばさんらしき人がやってきて、ここは近道なのよとその私が歩いた平坦なところに行こうとしたので、私はその先にひっつき虫の雑草が一杯ありますよと言って、別の道をアドバイスしました。

 

このひっつき虫はコセンダングサで、環境省による外来生物法により、要注意外来生物に指定されていますね。ちょっと甘く見てしまいました。こういうところにはいることを前もって予定しているときは別のくっつきにくいズボンにするのですが、今日は普通の道路を歩くつもりでしたので、どうぞくっついてくださいというズボンでしたから、大変な目に遭いました。

 

まあこの草に責任はありませんが。こういった雑草も刈り取っておけば、歩きやすいですね。実際、その先はしばらく迂回したところ、こんどはきれいに刈り取っている水路沿いの道があり、のんびり歩くことができました。

 

そうすると妙寺の駅上にでました。この当たりもなかなか風情のある屋敷が並んでいて気持ちよく歩けそうです。

 

小田井はここまでにして今度は大和街道を東に帰ることにしました。これがまた狭いのです。幅1.5m2m弱ですね。軽自動車でないと通れないでしょう。でもそこに別の用水路がありました。「七郷井」という用水路です。現在は灌漑用水として利用されていませんが、江戸初期に大和街道を敷設する際、作られたとのこと。まあいえば、小田井用水の先駆け的存在でしょうか。

 

そんなこんなで、楽しい歩きでした。

 

今日はこれにておしまい。また明日。

 

 


認知症と暴言暴力 <認知症の人の暴力、どう対応すれば?>などを読みながら

2018-12-14 | 医療・介護・後見

181214 認知症と暴言暴力 <認知症の人の暴力、どう対応すれば?>などを読みながら

 

今日のニュースとしては、やはり毎日記事<東名あおり 強固な犯意「常軌逸している」 懲役18年判決>が影響大でしょうか。今日の話題に入る前に少し触れておきます。このケースでは、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)、監禁致傷罪の成否が大きな争点となっていましたが、<横浜地裁は14日、危険運転致死傷罪を認め、懲役18年(求刑・懲役23年)を言い渡した。>のです。裁判員裁判で法的評価が変わったかどうかは分かりませんが、よく認めたなと思いつつ、社会の意識としてはおそらく納得できる結論ではないかとおもいます。控訴される可能性大と思いますが、控訴審での判断が注目されるでしょう。

 

あおり運転自体は明確です。しかし、危険運転致死傷罪は<次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。>としています。そのうち、問題の4号「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」のあおり運転と死亡との因果関係が成立するかどうかはやっかいな議論でしょうね。

 

ところで、殺人罪を問うべきだったという見解を取り上げたウェブ記事がありましたが、疑問です。それこそこの一連の行為で、殺人罪の構成要件を満たすというのは、上記の規範的な解釈をさらに広げるものと考えるのが本来ではないでしょうか。その意味では私は横浜地検はそれなりに頑張ったと評価しています。この件は東京高裁で審理される可能性が高いと思いますので、その判断を待ちたいと思います。私は量刑は相当と思いつつ、果たして危険運転致傷罪に問えるかはまだ思案中です。裁判員の方々はご苦労様でした。

 

さて話変わって、同じ毎日朝刊記事<くらしナビ・ライフスタイル認知症の人の暴力、どう対応すれば? 大阪の佐保さん事件から考える>を読みながら、最近、よく考える認知症の人とどう向き合うか、を改めて突きつけられたように思いました。

 

野口由紀記者のレポートで、<認知症の人に、暴言や暴力といった行動が表れ、介護者が難しい対応を迫られることがある。認知症で暴れる母を止めようとしたことが罪に問われ、その後の人生に多大な影響を受けた大阪市の夫妻の事例を基に、暴言や暴力の原因や、予防のために家族でできるケアについて探る。>というものです。

 

私は、認知症の人による暴言などで感情的になって暴力を振るった人の刑事事件を担当したことがあります。この佐保さん事件とは事情が異なる事案ですが、やはり気になります。ふつうに話している人が、突然、怒りだし感情的になることもあります。認知症の方でした。私がかなり以前に担当した高齢の方で、妄想が強く財産が家族に盗まれたと訴えるのです。こういう訴えをする人はたいていまじめで、話もある程度筋道も通っています。一回、二回と伺って、多少の疑問を感じても、真剣に言われると、ともかく疑うより信じて調査するのです。でもその結果は、財産は盗まれていなかったことが判明するのです。

 

また、こういうとき、その家族にもの凄い敵意を抱き、ことばも乱暴になります。そのため、やはり本当かなと思いつつ、その感情的な部分を探ってみると合理性を欠いていることが少なくなく、やはり認知症の影響ではないかと疑うのです。私が担当したいくつかの事件で、実際に精神科の先生に見てもらうことができたのは一件だけでした(認知症と診断されました)。高齢で認知症の疑いのある方はたいてい医師、まして精神科や神経内科などの医師に診てもらいましょうといっても、拒絶されますね。とはいえ、この暴言なかには佐保事件のように暴力が日常的にあると、日々世話する人は家族でもヘルパーさんでも大変でしょう。

 

どうしたらよいのか、この記事はどこまでそれに糸口を見いだしているか、見てみたいと思います。

 

記事では佐保さん事件を冒頭紹介し、<大阪市東淀川区の大阪大歯学部元助教の佐保輝之さん(58)と妻ひかるさん(55)>夫婦が同居の母親に対する傷害致死容疑で逮捕起訴され、大阪地裁で懲役8年の実刑判決となりましたが、大阪高裁では<「1審は母が認知症で暴れた可能性を考慮しておらず不合理」>として、暴行罪で罰金20万円となりました。

 

阪大が佐保さんの復職を認めなかったこと(これもどうかと思います)、不当に長期勾留したことして、国と大阪府などを相手に損害賠償請求の訴え提起して係属中です。元はといえば、認知症の母と子夫婦のトラブルについて、捜査機関が早計に外形から逮捕したことがこのような結果を招いたのかもしれません。

 

この点、記事では<認知症の症状は中核症状と行動・心理症状(BPSD)の二つに分けられる。中核症状は脳の機能障害による物忘れや理解・判断力の低下などで、対してBPSDは中核症状に性格や環境などが絡んで生じる。暴言や暴力は代表的な症状で、家族ら介護者はもちろん、専門職でも対応に苦慮することがある。>としています。

 

中核症状については多くの人が経験していると思いますが、BPSDとなるとそれほど経験者というか、自覚している家族がいるかといえば少ないように思えます。

 

<「認知症の人と家族の会」神奈川県支部代表で、川崎幸クリニック(川崎市)の杉山孝博院長(71)>は、佐保さんの控訴審で事件性を否定する意見書を提出して、採用され、控訴審の逆転判決を導き出す根拠となったと思われます。

 

その杉山院長の指摘、提言は、私自身ごもっともと納得した次第です。これは是非とも多くの人に知って欲しいと思うのです。

 

それはまず、<暴言や暴力の原因について「認知症の人は知的機能の低下により、理性よりも感情が優先される世界にいる」と指摘。心地よいか、そうでないかということを鋭く察知し、感情のまま行動するというのだ。>つまり理性より感情で動くというのです。

 

<その上で「周囲の人の言動に反応しているのであり、異常なものではない」と語り、そうした言動を理解するための3原則=表=を提唱する。>

 

それは

<認知症の人の激しい言動を理解するための3原則

1 本人の記憶になければ本人にとっては事実ではない

2 本人が「こうだ」と思ったことは本人にとっては絶対的な事実である

3 認知症が進行してもプライドがある

 (川崎幸クリニック 杉山孝博院長作成)>

 

認知症の人のこのような症状について、もし対応する人が<これらに反することがあった場合、激しく反応するという。例えば「本人の記憶になければ本人にとって事実ではない」。食事をした直後に認知症の人が「まだ食べていない」と言っても「さっき食べたばかりでしょ」と返すのは好ましくない。覚えがないのに「した」と言われたら頭にくる、というのは理解しやすい。>認知症の人が感情的になる、激高することを、より促進させているのは周りの人ということになりかねないですね。

 

たしかにこの提唱やそれに反する対応への反応は腑に落ちます。といって事実と異なった発言や激怒されたりすると、対応する人もつい違うといったり、同じように激高するかもしれませんね。どうしたらよいのでしょう。

 

杉山院長は対応策を用意しています。

<暴言・暴力を軽減するため、

(1)褒める、感謝する

(2)同情する(相づちを打つ)

(3)共感する(「よかったね」と声をかけながら)

(4)謝るか事実でなくても認める、あるいは上手に演技をするか、うそをつく

--の4手法を勧める。>

 

これは認知症の人の症状を有効に活用することだということのようです。

<記憶障害により、それぞれの出来事について忘れたとしても、その時抱いた感情は覚えているという認知症の特徴がある。>

 

とりわけ(4)はたとえば役者になってよいというのです。

<例えば、介護施設で、企業の元経営者のように他人に指示する立場にあったような人が失禁した場合、職員が「汚いのでズボンを脱ぎましょう」と言うと反発が予想される。そんな時はわざと職員がコップの水をズボンにこぼして「ごめんなさい、着替えさせてください」と演技するのも一つの手だ。>と。

 

杉山院長のことばは経験と専門知見に根付いたもので、対応するのは容易ではないですが、やはり愛情があれば可能というのでしょう。

 

他方で、<杉山院長は「警察や法曹が認知症への理解を深めなければ、同じような悲劇が再び起こり得る」と警鐘を鳴らす。>という点は、私も含め関係者に意識啓蒙を促しています。私も心して対応したいと思っています。

 

今日はこれにておしまい。また明日。