『マルチ商法』にまだしつこく『付きまとってます』。。。
相手を上手く丸め込んで儲けている商売。
そんなサプリ商品買うなら、まともな食事を取って欲しい。。。そう思います。
ま、他人の消費を止められるとは思いませんが
どうせなら買うなら、もっとまともな商売やっている健康食品を買って。。。と。。
この『マルチ商法』はどういう商売しているのでしょう?
実際を確かめたわけではないのですが。。。
企業側が直接、客と接触しないで、一般人の勧誘者が不特定多数の一般人を勧誘してお客を増やす方法だと思います。
この意図は?
企業活動に関する法律に触れるリスクが減る事だと思います。
本当に良い物を売っていれば堂々と広告できるでしょうが、
一般商品と変わらないものをより多く売るには広告の制限で限度があります。
またそれを他よりもより効果があると宣伝すれば独占取引法にも触れます。
店頭に並べない理由としては、詳細を伏せておける理由もあるでしょう。
その為に、勧誘手法をとるのだと思います。
一般人がどう商品をアピールしようが、企業側は商品が売れればいいのです。
また、金品と商品の受け渡しが勧誘者と直接消費者との間で行われていなければ、その勧誘者のリスクも軽減できるので、気軽に誰でもできそうです。
何故、日本経済はそんな商売をほうっておくのでしょう?
被害にあっている人がいないからなのでしょうねぇ。。
沢山被害にあっている人が訴えれば政府も何か動くのでしょうが、健康被害届けがなく、大金(1度に額の大きい)を取られたわけでなければ被害届けまでにならないのでしょうねぇ。。
ま、今の日本社会に必然的商売なのでしょう。。まともな仕事がないのだからしょうがない。 政治が生み出した産物と。。。
とりあえず、そんな野性的な社会なので身を守る為の知識。
守られているようでいざという時に守られない消費者保護法
これは「消費者」と「事業者」との間での取引で消費者は守られます。
一般人による勧誘で何か問題があっても保護されない確率が高いという事です。
もし「詐欺」のような欺く行為をされ、その証拠をちゃんと取っておけば詐欺罪で訴える事はできると思いますが、費用と時間ばかりかかるだけかもしれません。
マルチだけではありませんが、訪問販売、通信販売、セミナー勧誘は相手を明確にしておく事、詳細をつかむ事が重要かもしれません。 何かあったら消費者センターに相談を。 1つの苦情では何も動きませんが、多数の苦情は時間がかかりますがセンターが動いてくれます。
マルチっぽいと疑う目を
薬事法にある広告禁止事項(一般人でも禁止)を知っておけばいざ、それっぽい事を聞いた時に、相手を用心できる。
1.名称・製造方法・効能等についてうそをいう事
2.効能・効果等について医師やその他の者が保証したものという事
3.誤解されるような記事・広告・記述または言いふらす事
注記:記事とは範囲を一脱した虚偽または誇大な記事、誤解される言葉には最大級の形容を使う事、安全性について間違った表現、良い面のみを取り上げる行為
薬事法に触れると思われる文句
例:ボケ改善・12時間体内にビタミンが滞在し・質の良いオーガニックサプリメント・知り合いの医学博士も、免疫アップに奨励・カルフォルニアのガンセンターで薬の代わりに使用・薬のように効き目があるという事
参考:
昨日「食ショック」という読売新聞社が発行した本を見たら、その中にある女子大学教授が学生時代から約30年、毎日300錠ものサプリを摂っているそうです。 それだけ多量に毎日とっても健康でいられるなら。。 この記載からサプリも身体に害はないのかもしれません。。。
もしかしたら、化学式で言えば、そのサプリ同士がお互い化学反応して打ち消しあっているだけかもしれないのかな?。。。 ま、この事実から、サプリを多量にとっても一概に害があると言えないという事ですね。。。。
私は自然環境推進派なのでこの食事法は全く勧めませんが、
『サプリが悪い物』と決め付けないよう注意します。。。