建築プランを考える際、どのくらいの大きさの建築が可能かを判断するには、
その地域の建ペイ率・容積率を確認するのが基本だと考えがちです。
しかし、実際はそれ以外の法律的な制限が複雑に課されています。主なもの
として、用途制限、絶対高さ制限、高度制限、日影制限、道路斜線制限、北側斜線
隣地斜線制限、防火制限、その他条例の制限などがあり、すべてをクリアーして
建築プランが出来上がります。
主なものとしていくつか項目をご紹介します。
「用途制限」
市街化区域内では下記12種類の用途地域が定められています。それぞれの地域で
建築確認が取得可能な建築用途が決められています。
「第1種低層住居専用地域」
「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域」
「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居地域」
「第2種住居地域」
「準住居地域」
「近隣商業地域」
「商業地域」
「準工業地域」
「工業地域」
「工業専用地域」
それぞれの内容は、ここでは書きませんので下記のサイトで確認して下さい。
http://www.re-words.net/description/0000000430.html
「絶対高さ制限」
第一種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の建物は、10mまたは12mの
絶対高さ制限があります。通常3階建までの建築でしたら10m以下におさまることが
多いので心配はいりません。しかし、4階建て以上を検討する場合は注意が必要です。
では、本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。
その地域の建ペイ率・容積率を確認するのが基本だと考えがちです。
しかし、実際はそれ以外の法律的な制限が複雑に課されています。主なもの
として、用途制限、絶対高さ制限、高度制限、日影制限、道路斜線制限、北側斜線
隣地斜線制限、防火制限、その他条例の制限などがあり、すべてをクリアーして
建築プランが出来上がります。
主なものとしていくつか項目をご紹介します。
「用途制限」
市街化区域内では下記12種類の用途地域が定められています。それぞれの地域で
建築確認が取得可能な建築用途が決められています。
「第1種低層住居専用地域」
「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域」
「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居地域」
「第2種住居地域」
「準住居地域」
「近隣商業地域」
「商業地域」
「準工業地域」
「工業地域」
「工業専用地域」
それぞれの内容は、ここでは書きませんので下記のサイトで確認して下さい。
http://www.re-words.net/description/0000000430.html
「絶対高さ制限」
第一種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の建物は、10mまたは12mの
絶対高さ制限があります。通常3階建までの建築でしたら10m以下におさまることが
多いので心配はいりません。しかし、4階建て以上を検討する場合は注意が必要です。
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