「日影制限」
冬至日において建築物が8時から16時(北海道の区域内においては9時から15時)までに
発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制限します。ただし、商業地域、工業地域、
工業専用地域では日影規制の適用がありません。
具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定してそのラインを越えて一定以上の
日影を生じさせないように建築物の形態を制限します。しかし、5m以内にある隣地の日照は考慮
されず、また、建物を塔状に設計すれば容易に規制内に納めることができるため実効性が少ない
との論議が法の制定時からあります。
とありますが、ここでのポイントは、第1種低層住居専用地域・第2種住居専用地域に
3階建てを建築する際にはこの規定に抵触するので、日影図の作成が必要となります。そのため
に「3階部分が建てられない」「3階の形状が計画とかわってしまった」ということがありえます。
この2地域で3階住宅のプランを検討する場合には専門家に相談してください。
そのほかの用途地域では建物の高さが10m超の場合にのみ抵触するので、3階建てで高さ
10m以下であれば日影図の作成の義務はありません。
では、本日も読んで頂きありがとうございます。
冬至日において建築物が8時から16時(北海道の区域内においては9時から15時)までに
発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制限します。ただし、商業地域、工業地域、
工業専用地域では日影規制の適用がありません。
具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定してそのラインを越えて一定以上の
日影を生じさせないように建築物の形態を制限します。しかし、5m以内にある隣地の日照は考慮
されず、また、建物を塔状に設計すれば容易に規制内に納めることができるため実効性が少ない
との論議が法の制定時からあります。
とありますが、ここでのポイントは、第1種低層住居専用地域・第2種住居専用地域に
3階建てを建築する際にはこの規定に抵触するので、日影図の作成が必要となります。そのため
に「3階部分が建てられない」「3階の形状が計画とかわってしまった」ということがありえます。
この2地域で3階住宅のプランを検討する場合には専門家に相談してください。
そのほかの用途地域では建物の高さが10m超の場合にのみ抵触するので、3階建てで高さ
10m以下であれば日影図の作成の義務はありません。
では、本日も読んで頂きありがとうございます。