PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

戸建住宅購入時に建ペイ率・容積率だけで判断してはいけない!2

2012-02-25 18:26:01 | 日記
 明日、2月26日(日)以前に紹介させてもらいました。無農薬野菜の販売を

されるみたいですので購入希望者の方は、お集まり下さい。以前こちらの白菜

を食べさせて頂いたのですが、甘くておしかったので、興味のある方は一度お試しに

なってみてはいかがでしょうか!




 では、本題に入ります。

 「高度制限」
 
 各地方公共団体が定めている北側からの斜線制限です。地域により1種高度~3種高度

などがあります。容積率でみると問題のない延べ床面積が、この高度制限のせいで収まらない

ことや、想定外の斜線により天井高が低くなってしまう事などがあります。

 制限的には1種が厳しく、数字が大きくなればなるほど緩和されていきます。北側からの

斜線制限なので南北の奥行きが狭い物件などは特に注意が必要となります。

 
 1種高度
 
 北側隣地境界から5m垂直に立ち上がり、そこから敷地内(水平方向)に1m、垂直方向に60cm

の斜線制限があります。3階建てを建築することが困難な場合は、北側の境界より建物を一定距離おくこと

で建築することが出来ます。

 2種高度
 
 北側隣地境界から5m垂直に立ち上がり、そこから敷地内(水平方向)に1m、垂直方向に1.25m

の斜線制限があります。3階建ても建築可能ですが、3階部分に斜線の影響が出てくる。南北の奥行き

が狭い場合は注意です。

 3種高度
 
 北側隣地境界から10m垂直に立ち上がり、そこから敷地内(水平方向)に1m、垂直方向に1.25m

の斜線制限があります。3階建てまで斜線の制限なく建築可能、3階建て超の建物ほ場合は注意して

下さい。

 では、本日も読んで頂きありがとうございます。