消費税が10%に!導入される軽減税率ってなに?
いよいよ来年に迫った消費税の増税。2019年10月に消費税の税率が現在の8%から10%に上がります。税金が上がるのは大変ですが、今回の増税分で得られる税収は、年金、医療、介護などの社会保障のためと少子化対策に充てると決められています。私たちの暮らしをよりよいものにするために、必要な増税です。増税を嘆くだけでなく、自分たちに還元されるものとして前向きに考えたいですね。
今回の消費税税率引き上げは、これまでとは違い「軽減税率」という制度が導入されます。軽減税率とは、酒類と外食を除く飲食料品と新聞は今まで通り消費税が8%のまま据え置かれるという制度のことです。毎日の食生活への税負担を少しでも減らすため、このような制度が導入されることになりました。
テイクアウトなら8%だけど店内なら10%!
軽減税率の対象となるのは「酒類・外食を除く飲食料品と定期購読している新聞」です。外食は10%ですが、テイクアウトは家に持ち帰って食べるので8%になります。同じ商品でも、店内で食べるかテイクアウトかで税率が変わります。
8%の対象となるのは、自炊に使う材料としての食品、テイクアウトした食品、宅配された食品です。お酒と外食は対象外です。
ノンアルコールビールやアルコール分が含まれない甘酒は、食品に分類されるため8%です。しかし、本みりんは酒税法の対象となるためお酒に分類され、10%の消費税がかかります。アルコール分が含まれない「みりん風調味料」は軽減税率の対象です。アルコール度数が1度以上ある場合は酒税法の対象となり、10%の消費税が必要になるため、ラベルを確認してみましょう。
外食は軽減税率の対象外ですが、出前・宅配は家で食事するため外食には含まれず、軽減税率の対象になります。料理する方が指定した場所に足を運んで料理を提供するケータリング・出張料理は外食と同じとみなされ、軽減税率対象外です。
ファーストフードの場合は、テイクアウトと店内飲食で税率が変わります。税率は注文時に「持ち帰り」(8%)か「店内飲食」(10%)のどちらを選んだかによって決まります。では、持ち帰りですと言って店内で食べたらどうなるのでしょう?この問題は国会でも取り上げられましたが、なんとそこはお客様のモラルの問題とのことでした。納得しづらいですよね。
コンビニのイートインスペースも問題になっていましたが、コンビニ側がイートインスペースを「休憩スペース」として飲食禁止にすることで、外食には含まれないとする方針を発表しています。
プレミアム商品券&キャッシュレス決済へのポイント還元はどうなる?
もうひとつ検討に入っているのがキャッシュレス決済をした方への2%分ポイント還元策です。クレジットカードやQRコードなどを使って中小の小売店で買い物した場合、増税分2%分のポイントをプレゼントします。もらったポイントは次回の買い物で使うことが可能です。ポイントのサービスは、ぜひ導入してもらいたいと思う方も多いのではないでしょうか。
導入前に買い置きしておくべきものってなに?
保管しても品質が落ちない日用品、トイレットペーパー、洗剤、ティッシュ、化粧品などは増税前に購入しておくのもおすすめです。酒類は軽減税率の対象外ですから、10%になる前に購入しておくのもひとつの手です。医薬部外品に分類される栄養ドリンクも軽減税率の対象外ですから、いつも飲んでいる方は買い置きリストに入れておきましょう。ただし、保管場所には限りがあります。無理をせずに普段使う物をひとつ余分に購入するくらいがおすすめです。
消費増税は負担もありますが、私たちの未来の社会保障を守るため、大切に使われます。賢くつきあって、前向きに乗り切っていきたいですね。