比較のため 昔の造りの床下です 防湿シートが敷いてあるのとは違い
地面が凸凹して 石がゴロゴロ 此処に建築時のゴミがある場合も・・・
床に断熱材も 入っていないので 省エネ構造では ありませんね!
現在は 床下の調湿材の種類も豊富になり 炭などを敷き込むのも有り
工法も代わって ベタ基礎が主流になりつつあります!コンクリートで
床下は真っ平ら 土からの湿気が上がってくるのも 防ぎます。
耐震診断や 日頃のチェック 補強が必要なのは この年代の家が多いです!
●建築された年数で耐震性を判断するとすると、
1981年(昭和56年) 新耐震基準導入 大改正 軸組の種類と壁倍率の改正
1995年(平成10年) 大改正・接合金物の奨励 建物の耐震改修に関する
法律制定(耐震改修促進法)新耐震基準導入前
の建物の耐震診断の義務化
2000年(平成12年) 地耐力・地盤調査 継ぎ手 仕様規定の明確化・
金物・材料強度の見直し等 耐力壁の配置に
バランス計算が必要となる。
2001年(平成13年) 品確法性能表示制度開始
構造において耐震等級が盛り込まれる。
「2007年」にも 耐震偽装事件を受けた法改正が行われ
建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導監督の強化など
が主要項目で「構造計算適合性判定制度」というピアチェックの導入
● 建築基準法 (施行令) の改正により新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)
が施行されたのは、1981年 (昭和56年) 6月1日のことです。
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
◆ 1981年 2000年が 判断の目安となります お宅は以前?以後?ですか。
○既存不適格建築物
建築基準法は改正のたびごとに規制も強化されてきています。
住宅の耐震基準もその一つです。しかし、ある時点で建てた家は、
その後に法律が改正されると改正後の法律に適合しないことになります。
そこで、基準法では適用除外項目を設けて、改正時点ですでに建築されて
いる家は建築した時期の基準に適合していればよいとしています。
これが「既存不適格建築物」といわれるものです。
つまり、建築基準法は2000年にも改正されていますから、それ以前に
建築された家はすべて既存不適格建築物に該当するとなりますが、法律上は
建築時の基準法には達しており 適法とされ違法建築物とはなりません。
ただし、増築をする場合には、その時点で既存不適格建築物の扱いが
なくなり、既存部分も含めて現行の規定に適合させなければなりません。
地面が凸凹して 石がゴロゴロ 此処に建築時のゴミがある場合も・・・
床に断熱材も 入っていないので 省エネ構造では ありませんね!
現在は 床下の調湿材の種類も豊富になり 炭などを敷き込むのも有り
工法も代わって ベタ基礎が主流になりつつあります!コンクリートで
床下は真っ平ら 土からの湿気が上がってくるのも 防ぎます。
耐震診断や 日頃のチェック 補強が必要なのは この年代の家が多いです!
●建築された年数で耐震性を判断するとすると、
1981年(昭和56年) 新耐震基準導入 大改正 軸組の種類と壁倍率の改正
1995年(平成10年) 大改正・接合金物の奨励 建物の耐震改修に関する
法律制定(耐震改修促進法)新耐震基準導入前
の建物の耐震診断の義務化
2000年(平成12年) 地耐力・地盤調査 継ぎ手 仕様規定の明確化・
金物・材料強度の見直し等 耐力壁の配置に
バランス計算が必要となる。
2001年(平成13年) 品確法性能表示制度開始
構造において耐震等級が盛り込まれる。
「2007年」にも 耐震偽装事件を受けた法改正が行われ
建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導監督の強化など
が主要項目で「構造計算適合性判定制度」というピアチェックの導入
● 建築基準法 (施行令) の改正により新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)
が施行されたのは、1981年 (昭和56年) 6月1日のことです。
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
◆ 1981年 2000年が 判断の目安となります お宅は以前?以後?ですか。
○既存不適格建築物
建築基準法は改正のたびごとに規制も強化されてきています。
住宅の耐震基準もその一つです。しかし、ある時点で建てた家は、
その後に法律が改正されると改正後の法律に適合しないことになります。
そこで、基準法では適用除外項目を設けて、改正時点ですでに建築されて
いる家は建築した時期の基準に適合していればよいとしています。
これが「既存不適格建築物」といわれるものです。
つまり、建築基準法は2000年にも改正されていますから、それ以前に
建築された家はすべて既存不適格建築物に該当するとなりますが、法律上は
建築時の基準法には達しており 適法とされ違法建築物とはなりません。
ただし、増築をする場合には、その時点で既存不適格建築物の扱いが
なくなり、既存部分も含めて現行の規定に適合させなければなりません。