H30年度診療報酬改定が
昨日、3月5日
厚生労働省のHPに告示されました。
直接、緩和ケアのことではありませんが、
オンライン診療や医学管理料などが新設され、
いよいよIT診療時代に入っていきそうで、
興味深いです。
個別改定項目
P.254 緩和ケア病棟
p.254 緩和ケアチーム
P.409 チーム医療等の推進 勤務環境改善(いわゆる働き方改革に付帯した改定)
P.433 緩和ケアチーム専従要件の緩和について
医科診療報酬点数表に関する事項
A226-2 緩和ケア診療加算
(前略)(2) 末期心不全の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基準
に該当するものをいう。
ア 心不全に対して適切な治療が実施されていること。
イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に NYHA 重症度分類IV度
の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。
ウ 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上あること。なお、「急変時の入
院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。
エ 左室駆出率が 20%以下であること。
オ 医学的に終末期であると判断される状態であること。
カ エ又はオに掲げる状態に準ずる場合であること。
A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算
(1) 本加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者
のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ
者に対して、当該患者の同意に基づき、医師、看護師が共同して緩和ケアに係る診療が行
われた場合に算定する。なお、末期心不全の患者については、A226-2緩和ケア診療
加算の(2)の基準に該当するものに限る。
(2) 緩和ケアに従事する医師、看護師は、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必
要である。緩和ケアに従事する医師又は看護師のいずれかは緩和ケアに関する研修を修了
していること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了し
ていなくても本加算は算定できる。
(3) 緩和ケアに係る診療に当たり、医師、看護師が共同の上別紙様式3(主治医、精神科医、
緩和ケア医は同一で差し支えない。)又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
(4) 当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に1回までとする。
(5) 院内の見やすい場所に緩和ケア診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必
要な情報提供がなされている。(加算 p.10)
A310 緩和ケア病棟入院料
(特定 p.14)