(添付した資料は、当院の医事課長がメールで送ってくれたものです。)
施設基準上求められる常勤の医療従事者が
産前・産後に、産休ととったり、
育児休暇や介護休暇をとったとき、
同じ条件を満たす医療従事者を
複数の非常勤で換算することが
4月からできるようになるようです。
緩和ケアチームでいえば、
専従の緩和ケア医師が育児のために
勤務を非常勤として週20時間勤務できそうなら、
別の非常勤医師とワークシェアリングして
診療報酬の算定はできます。
また、時短勤務なら、
週30時間以上勤務していれば、
常勤扱いとなるとのこと。
ワークシェアリングと
時短勤務が盛り込まれました。
認定看護師不足が言われていますが、
認定看護師さんは非常勤でも
キャリア維持ができるようになりますね。
私も子供が小学校卒業するまでは、
当直の調整や、
男性医師や独身の女性医師へしわ寄せへの
気遣いが苦しくて、
ずっと非常勤で過ごしてきました。
これで、緩和ケアチームなどの
算定条件が維持できるということなら、
病院も少し肩の力を抜くことができます・・
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